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2009年9月24日のブックマーク (2件)

  • 解雇規制は労働者の利益になっているのか? - モジログ

    ニート海外就職日記」で、私が以前書いた「なぜ日ではブラック会社が淘汰されないのか 日は雇用の流動性が低いから、労働者の価値が低い」が採り上げられている。 ニート海外就職日記 - 解雇規制の撤廃とクソ労働環境の交わらない関係。 http://kusoshigoto.blog121.fc2.com/blog-entry-294.html <確かに現状では会社側からの解雇が制限されているので、労働市場が硬直化して、「入り難く、出難い(転職し難い)」社会が築かれている。その結果、過剰なまでの新卒至上主義(新卒カードw)が幅を利かせたり、年齢制限があったりで転職のハードルが高く、ブラック会社に捕まっても後先考えると動くに動けなかったりする。だからこそ淘汰されるべきクソ会社が淘汰されずにノウノウと図太く生き延びてるって一面はあるだろう>。 この部分はまったくその通り。 <これがもし解雇規制を

    masahiro1977
    masahiro1977 2009/09/24
    解雇規制するなら企業側も労働基準法違反したら億単位の罰金に処するくらいじゃないと。解雇規制のない米国だがそんなことしたら従業員に訴えられて元の給料の百倍ちかい賠償金で会社がつぶれる。
  • 外国人参政権 - e-politics

    http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/89B4E23F93062A6349256A8500311E1D.pdf 永住外国人への地方参政権の付与に関する判決としては、1995年2月28日の最高裁判決が引用されます。 判決は論において「我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものという事はできない」とし、傍論部分において「法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない」と述べています(最判1995年2月28日民集49巻2号1641頁)。

    外国人参政権 - e-politics