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hijitsuzaiに関するmatukenのブックマーク (4)

  • ポンコツ家族の取扱いマニュアル - 母親の皆さんに 児童ポルノ法&東京都青少年健全育成条例改正問題について

    子どもの問題から夫婦、嫁姑問題をポンコツ家族を経験してきた人間が考えた取扱い説明書。なるべく気持ちよく過ごそうぜポンコツでも。ただいま更新停止中 【母親と性出版物】 何度もすみません。 次回に入る前にまたこの問題について語らせていただきます。 このブログでこの問題について語ることはこのブログとカラーが違うので避けたかったのですが、もう一度だけ語らせて下さい。 私がこの問題について執拗に記事を書くのは、このブログを作ろうと思ったきっかけにあります。それは数年前、児童ポルノ法改正案の論議がヒートアップしてきたときでした。と、いうか最初は全然児童福祉や家族再構成のサイトなど作ろうと思っていなくて有害コミックの規制って当に子どもたちを守るの?っていう単純な疑問だったんです。 私はマンガが好き、アニメが好き、というただのオタクジョシです。 しかし最近のオタクへの風当たりの強さは並みじゃないですよ。

    matuken
    matuken 2010/06/23
    私は大変不思議でしたが、特に不思議だったのはオタク側(以下反対派と記載します)の言っている正論が、規制賛成派には全く通じないという点です。もちろん規制反対派の中にも頭のおかしいとしか思えない攻撃的で恐
  • [PDF] 東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案 質問回答集

    東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案 質問回答集 東 京 都 1 漫画やアニメなどの創作物の規制は、「表現の自由」を侵害するのではない ですか?また、漫画家など、制作者の創作活動を萎縮させることになりま せんか? 2 「非実在青少年」とは何ですか? 3 18歳未満に見えるキャラクターが出てくる漫画やアニメは、全て見られ なくなるのですか? 4 「性交」、「性交類似行為」とは何ですか? 5 「非実在青少年」は生きている青少年ではないのに、なぜ規制する必要が あるのですか? 6 18歳未満の登場人物の性的な描写があれば、全て規制の対象になるので すか? 7 「非実在青少年」のパンチラや、おっぱいやお尻が見えるシーン、裸のシ ーン、入浴シーンやシャワーシーンがある漫画やアニメは、全て規制され るのですか? 8 都は、「あくまで『自主規制』が中心である」と説明しているようですが、 条例に基

  • 東京都は『源氏物語』を有害図書に指定しよう! ——「非実在青年・光源氏」と「ピカチュウ」のやりたい放題:日経ビジネスオンライン

    気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン 前回も問題にした「非実在青年」が登場する東京都の「青少年健全育成条例」ですが、3月19日の都議会で継続審議となりました。拙速な採決などなかったのは何よりと思います。規制すると公称している対象と比べて、条例案の文言が指し示すエリアがあまりにも広すぎ、過失であるなら不注意が過ぎ、故意であるなら「思想統制」などと非難されて言い逃れのできない、恣意的運用が可能な作文でした。 当のことを言えば、今回は地下鉄サリン事件(1995年3月20日)から15年を迎えて、という内容を書きたい週でもあるのです。しかし、実はこの原稿を打っていた最中にも、都議会では議事が進行したのです(Twitter=ツイッター=で生中継してくださる方があり、いながらにして議事が手に

    東京都は『源氏物語』を有害図書に指定しよう! ——「非実在青年・光源氏」と「ピカチュウ」のやりたい放題:日経ビジネスオンライン
    matuken
    matuken 2010/03/23
     閑話休題。「アニメ」にも「コミック」にも「エロゲー」にも思い入れがない私が、なぜ今回の東京都の稚拙な作文に疑問を感じたか。理由はいくつかあります。  その中の1つは、ただちに今回触れた『源氏物語』を想
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    第28期東京都青少年問題協議会 第8回専門部会 平成21年7月9日(木) 都庁第一庁舎33階 特別会議室N6 午後2時00分開会 ○青山青少年課長 お待たせいたしました。日はご多忙の中、また、大変暑い中を、青 少年問題協議会第8回専門部会にご出席いただきましてまことにありがとうございます。 まだお見えになっていない委員もいらっしゃいますけれども、定刻となりましたので、た だいまから開催させていただきます。 お手元に日の資料をお配りしてございますので、ご確認をお願いいたします。 資料1は「青少年を性の対象として扱う図書類及び青少年に不適切な図書類に関する論 点」でございます。資料2は「不健全図書、有害図書の指定方法について」でございます。 資料3は「青少年を性の対象として扱う図書類及び青少年に不適切な図書類に関する具 体的施策について(たたき台) 」という表のものでございます。

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