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システム開発と契約に関するmemoyashiのブックマーク (2)

  • 検収後に発覚した不具合の補修責任はどこまであるのか(前編)

    検収後に発覚した不具合の補修責任はどこまであるのか(前編):「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(4)(1/2 ページ) 連載目次 今回は「稼働後に検出した不具合を理由に、ユーザーがいったんは検収したシステムの支払いを拒んだ事件」と、そこから得られる知見を解説しよう。 請負契約によるシステム開発において、検収まで行った発注者が受注者との契約を解除し費用の支払いを拒むという例は、ユーザーとベンダーがシステムの完成をめぐって争うことの多いIT業界においても決して多いことではない。 しかし、この判決は、システム導入の目的と要件の関係やその検証、および導入後のベンダーの不具合対応などについて、多くの論点を提供してくれる。今後に役立つ知見を残してくれるものであることから、今回の題材として取り上げることとした。 請負契約において、ベンダーが「ユーザーと交わした約束をしっかりと果たした」と言え

    検収後に発覚した不具合の補修責任はどこまであるのか(前編)
  • トラブルを回避する契約・法律の基礎知識---目次

    システム開発における受注者、発注者間のトラブルは、大きく分けて3つある。それらはときに訴訟問題に発展する恐れがある。それを回避するためには、個別の案件ごとに、受注側、発注側双方の創意や工夫を盛り込んだ、詳細な契約が不可欠である。講座では6回にわたって、契約・法律の基礎を解説する。 第1回 「トラブル御三家」には案件別の契約で備える 第2回 ソフト開発の3つの契約形態,成果物責任の免責が不可欠 第3回 仕様書の責任の所在を明確化,提案書に法的拘束力はない 第4回 プロジェクト管理手法の契約条項への明記が不可欠 第5回 著作権の帰属規定は契約で移転できる 第6回 システムの検収プロセスには詳細な事前合意が不可欠

    トラブルを回避する契約・法律の基礎知識---目次
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