ウィニー開発者の著作権法違反ほう助事件で、大阪高裁が8日に言い渡した控訴審判決要旨は次の通り。 【ほう助の成否】 (1)ソフトについて検討 ウィニーはP2P技術を応用したファイル共有ソフトであり、利用者らは既存のセンターサーバーに依存することなく情報交換することができる。 その匿名性機能は、通信の秘密を守る技術として必要にして重要な技術で、ダウンロード枠増加機能などもファイルの検索や転送の効率化を図り、ネットワークへの負荷を低減させる機能で、違法視されるべき技術ではない。 したがってファイル共有機能は、匿名性と送受信の効率化などを図る技術の中核であり、著作権侵害を助長するような態様で設計されたものではなく、その技術は著作権侵害に特化したものではない。ウィニーは多様な情報交換の通信の秘密を保持しつつ、効率的に可能にする有用性があるとともに、著作権の侵害にも用い得るという価値中立のソフトである
神奈川県立高校の平成18年度在籍の生徒約11万人の情報が流出した問題で、県は13日、ファイル交換ソフトに情報を意図的に発信したとされる人物の情報開示や、情報の再発信禁止を求めた仮処分が認められたと発表した。 システム開発を請け負った日本IBMが東京地裁に申し立てていた。IBMは「発信者情報開示が仮処分で認められたことはおそらく初めて」としている。 この問題をめぐっては、現行では個人を罰する法規制が整備されておらず、県やIBMは関係省庁に法整備を求めている。仮処分命令に県は「再発信の抑制効果が強まるのではないか」、IBMは「規制強化が進むことを期待している」と話している。 この問題では、IBMの関連会社社員のパソコンが「ウィニー」を介しウイルスに感染し、パソコンに残っていた生徒の名前や口座番号などが流出。別のファイル交換ソフト「シェア」上で約2000人分、「ウィニー」上で11万人分の情報流出
第28回よこはま国際ちびっこ駅伝大会の参加者を募集。日産スタジアムで2019年2月16日開催。登録受付は1月9日まで
神奈川県立高校に2006年度に在籍した全生徒約11万人の個人情報がインターネット上に流出した問題で、流出情報をファイル交換ソフトを使ってさらに拡散させた人物の氏名や住所について、東京地裁が開示を命じる決定をしていたことがわかった。 県教委と接続事業者(プロバイダー)に対して仮処分を申し立てた日本IBM(東京都港区)が13日、発表した。決定は2月26日付。 総務省によると、裁判で氏名や住所の開示を求めた訴えが認められたケースはあるが、本裁判より手続きの簡易な仮処分では初めてという。 同社は昨年12月、流出した生徒の名前、住所、授業料の振替に使う口座番号などの個人情報を取り込み、交換ソフト利用者が見られる状態にした人物について、接続業者に対し、氏名などを開示するよう求めた。だが拒否されたため、2月9日、「営業上、知り得た秘密の保護が必要」として、東京地裁に仮処分を申し立てていた。 さらに同社は
ライブドアは27日、同社技術部会の主催による技術者向けのセミナー「第1回ライブドアテクニカルセミナー」を開催した。セミナーでは、ライブドアが運営するブログサービスのシステムや、データセンター事業を含むネットワーク運用についての解説などが行われたほか、ゲストとしてファイル共有ソフト「Winny」を開発した金子勇氏と弁護士の壇俊光氏が招かれ、配信技術と法的問題に関する講演が行われた。 ● 新サービス「livedoor Blog ASP」を4月に提供 ライブドアメディア事業部ブログBU開発グループの垣内秀之氏は、ライブドアのブログサービス「livedoor Blog」のシステムの裏側を紹介。livedoor Blogは2003年11月にサービスを開始し、現在では約270万ユーザー、1日約5000万ページビュー、1日の投稿記事数が約10万という巨大なサービスとなっている。 垣内氏はlivedoor
Winny研究者がなぜウィルスによる情報漏洩の責任を問われうるか - ものがたり 続: Winny研究者がなぜウィルスによる情報漏洩の責任を問われうるか - ものがたり Winny で流通しているコンテンツに含まれるウィルスに感染したことによる情報漏洩の話と Winny が内包している脆弱性とごっちゃになっており、ご本人は法的な問題の話をしているつもりでも、その説明がツッコマブルなため総ツッコミを受けている状態のようだ。釣りでもなさそうだし、素なのかな。 それと同じように、Winnyをリバースエンジニアリングして、プロトコルやネットワークを研究して、それに対するセキュリティ対策ソフトや何らかの成果を公開しているセキュリティ研究者に対しては、もはやWinny作者と同様の作為義務があって(これを不思議に思うことがないよう、わざわざ上の例を示していることに思い至るべし)、ごく簡単にセキュリティ対
ファイル交換ソフトウェアに関連した情報漏えい事件が今なお多く、公私での使用を禁止している企業が少なくありません。それでも、やむを得ず使ってしまうことが、どのような悲劇をもたらすのでしょうか。銀行員のN氏(仮名)を襲った事例を紹介しましょう。 ●真面目さが過ぎる故に N氏は典型的な真面目人間で、出世も同期の中では比較的遅く、50代前半で銀行の副支店長という肩書きでした。要領が良いタイプとは言えないのですが、実直で銀行業務という仕事をこよなく愛していた人です。そんな彼の人生の軸が狂ったのはある年の年度末のことでした。 この年は業績の計算数字がなかなか合致せず、翌週月曜日には本部で支店の業績を報告し、改善策を提案しなければなりませんでした。何度も計算を繰り返すうちに帰宅時間が迫り、N氏は仕方なく、USBメモリにコピーを行う権限を持つ副支店長という立場を利用して、USBメモリに業務関連の資料
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