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法務省は3日、殺人などの重大事件の公訴時効を見直す方向で検討に入った。刑事訴訟法は殺人など「死刑に当たる罪」の時効期間を25年と定めているが、期間の延長や時効の撤廃も含めて検討する。 今月中旬に法務省内に刑事局を中心とする勉強会を設置し、3月に報告書をまとめる方針だ。 勉強会での具体的な検討事項としては、重大事件に限り時効を撤廃することの可否や時効期間を40~50年に延長したり、遺族らが裁判所に請求した場合は、時効の進行を停止する制度を設けたりすることなどが想定されている。 公訴時効は犯罪が終わった時点から一定の期間を経過したら起訴できなくなる制度で、〈1〉時の経過で遺族や被害者の処罰感情が薄れる〈2〉証拠が散逸して公正な裁判の実現が難しくなる〈3〉捜査機関が長期捜査に伴う様々な負担から解放される――などが、時効の存在する理由とされている。法務省によると、2007年中に時効が成立した殺人事
司法に民意“第3の改革” 検察審査会、強制起訴も可能に (1/3ページ) 2009.1.9 21:51 一般人が不起訴の相当、不当などを決める「検察審査会」が5月21日の裁判員制度開始と同時に大きく変わる。従来、検察を覆すことができなかった審査会の議決に強制起訴が新しく加わる「起訴議決制度」が始まるのだ。昨年12月1日の被害者参加制度開始と合わせ、司法に民意を反映させるための“第3の改革”。検察審査会の権限強化で、司法制度がより身近になるか注目される。(徐暎喜)プール事故でも 刑事事件の容疑者を裁判にかけるよう裁判所に求める「起訴」の権限は、日本では検察官にしか認められていない。検察官が疑いがないと結論づけたり、疑う証拠が十分でないと考えた場合、「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」として不起訴にするほか、起訴するほどの罪ではないと判断すれば「起訴猶予」という形で不起訴にできる。 ただ、被害を
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