宮城県の15の個人・法人が6月下旬、東京電力に行った福島第1原発事故による営業損害などの集団賠償請求で、東電は計2億1635万円の請求に対し、現時点で3万円しか支払わない方針を示していることが28日分かった。事故と損害などの因果関係を十分に調べていないケースもあり、請求者代理人の県原発被害弁護団は「あまりに誠意に欠ける」と批判している。 弁護団によると、請求のうち現段階で、東電が支払う意思を伝えたのは1法人が行った放射線量調査の費用3万円だけ。6個人・法人の請求計約1億2700万円については支払いを拒否した。残る個人・法人には営業実績などを示す資料の追加提出を求めているが、営業損害や逸失利益を補償するとの回答はまだない。 東電側は、国の賠償中間指針に宮城県内の損害の大半が対象外とされていることを理由に拒否するケースが多い。弁護団は「事故と損害の因果関係が明確なら地域にかかわらず、補償さ