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司法取引と小倉秀夫に関するmohnoのブックマーク (2)

  • 警察・検察主導で冤罪をでっち上げて,その責任は弁護人に押しつける - la_causette

    こちらの法廷傍聴記事が話題となっているようです。 否認事件とはいえ,主犯が既に執行猶予となっている事案ですから,当該被告人が執行猶予中でもない限り,たとえ有罪認定されても実刑はないだろうということはまあ見えていることですし,これといって証拠が隠滅可能な状態で放置されている事案でもなさそうです。でも,否認していれば長期にわたって身柄を拘束されるのが,我が国の刑事裁判の実情です。 このような人質司法をそのままにしつつ,司法取引が導入されれば,被疑者は実のところ被疑事実を犯していようといまいと,罪を認めて身柄を解放してもらうのが,経済的には合理的だということになります。たとえ被疑者段階で弁護人がついたところで,この点は何ら変わるところがありません。かくして警察・検察は,人質司法をそのままに司法取引が認められれば,無実の人間に刑罰を科すことにつき,弁護人を共犯に引き込むことができることになります。

    警察・検察主導で冤罪をでっち上げて,その責任は弁護人に押しつける - la_causette
    mohno
    mohno 2009/07/15
    逆に、被疑者から「俺が犯人だが、やってないと言え」と言われた弁護士はどうするべきなんでしょうね。
  • 無実の人間を刑事処罰する方法が違うだけ - la_causette

    司法取引制度の導入に積極的な弁護士というのも世の中にはいるようです。まあ、内部における言論の多様性が大きいのが弁護士会の特徴の一つですから、それはそれで構わないのですが。 もちろん、司法取引制度は、刑事裁判にかかるコストを削減するという意味では特に犯罪大国アメリカなどでは必要悪的な側面があるのですが、わが国のように、そうはいっても治安がよい国で導入するのは如何なものかという気がしなくはありません。 というのも、司法取引制度は、無実の人間を刑事処罰することに繋がる、一種の「冤罪を生み出すシステム」となりうるからです。例えば、共犯として複数の人が逮捕され取り調べられている場合には、まさに「囚人のパラドックス」が生ずるため、被疑事実に全く身に覚えが無くとも我先に司法取引に応ずるのが合理的だということになりますし、単独犯として逮捕された場合でも、職業裁判官や裁判員に対する信用がおけなければ、筋を通

    無実の人間を刑事処罰する方法が違うだけ - la_causette
    mohno
    mohno 2009/06/08
    「被疑事実に全く身に覚えが無くとも我先に司法取引に応ずるのが合理的」<他人の証言だけで有罪にできるんだっけ。
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