来日された外国人の方が、日本で結婚し、子供が産まれ、子供が日本の学校に行くようになると、日本で生活の基盤を安定させるため、永住か帰化を考え、ご相談をいただくことがあります。 基本的に外国人の方は、取得している在留資格の範囲内での活動になり、今年の不況のような状況になった場合、勤務している会社を転職しようとしても、就職活動のできる職種が限られており、思うようにいかず、生活に影響を及ぼすことなります。 そこで、安定した在留資格である永住や日本国籍の取得を検討していくことになります。 ご相談をいただいたときに、「永住と帰化ですと、どちらがいいですか?」とご質問をいただきます。 一番の違いは、「国籍が変わる」ということです。ですので、まずは、国籍が変わることに関して、抵抗があるのかないのかを検討し、抵抗がある場合には、永住を選択することになります。 では、帰化と永住ではどちらが申請しやすいのでしょ
長尾一紘中央大学教授が次のように述べています。 国際平和は、隙を作ることによって破綻します。友人を同居させ、家族会議にも同席させて発言権を認めるようなことをすれば、必ず友情は破綻します。相手方に無条件の譲歩を重ねることが友情の絆になるわけではありません。外国人の選挙権は、自分のファミリーの家族会議に友人の参加権、決定権を認めることに等しいということに留意する必要があります。 ただ、その比喩は、たまたま選挙の時に観光のためにその土地に滞在していた外国人にまで地方参政権を付与せよと言っている人に対するのであればともかく、その地方に定住している外国人に限定して地方参政権を付与せよと言っている人に対する言論としては的外れではないかと思ったりします。 というのも定住外国人は、いわば既にその地域に日本国民たる住民とともに「同居」している存在であり、かつ、日本国民たる住民と同程度には、その地域で永続的に
長尾一紘中央大学教授が、産経新聞社のインタビューに対し、次のように答えています。 理論的反省だ。法律の文献だけで問題を考えたのは失敗だった。政治思想史からすれば、近代国家、民主主義における国民とは国家を守っていく精神、愛国心を持つものだ。選挙で問題になるのは国家に対する忠誠としての愛国心だが、外国人にはこれがない。日本国憲法15条1項は参政権を国民固有の権利としており、この点でも違憲だ しかし、近代国家、民主主義国家においては、「愛国心」という特定の思想を持っているか否かによっては選挙権の有無を決定されないのが普通です。民主主義においては、市民こそが「国家」より上位に立つというのに、なぜ「国家に対する忠誠」がないと「選挙権」という市民としての権利を行使できないというのか、誠に本末転倒といわざるをえません。実際にも、民主主義社会においては、国民は、「国家に対する忠誠としての愛国心」に基づいて
永住外国人の地方選挙権付与法案が いよいよ明日(11/16)から審議入りします.「採決には至らずに継続審議となる見通し」とのことなので 今すぐどうこうというわけではないのですが,日本国民であれば何人たりとも看過できない重大事には違いないわけで,当blogでも微力ながらご来訪の皆様の注意を多少なりとも喚起しようと努めるのは あながち無駄でもないでしょう. (というか,最近すっかり「潜水艦萌え♪」な日々を送っていたせいで その他の重要事項を全然書いていなかったな.イカン) 本日ご紹介するのは,外国人参政権付与を求める訴訟についての 95年2月28日の最高裁判決です.こちらで見つけました.(判決文なるものの御多分に漏れず長ったらしいも文章ですが,資料として重要なので more欄に全文控えを取ってあります.御入り用の方はご参照あれ.) これがまた分かったような分からぬような珍妙なる文章なのですが,
いや、なにがというと、産経のアンケートなんだけど。 今回のテーマ「外国人参政権」について、26日までに2万4869人(男性1万8710人、女性6159人)から回答がありました。「参政権付与は憲法違反と思う」「参政権は国籍取得が前提」は9割を超えました。 (1)参政権付与は憲法違反と思うか YES→97%、NO→3% (2)納税は参政権の根拠になると思うか YES→4%、NO→96% (3)参政権は国籍取得が前提と思うか YES→97%、NO→3% 【私も言いたい】外国人参政権 「国籍取得が前提」97% (1/3ページ) - MSN産経ニュース 産経の「私も言いたい」は普段1000件程度しか回答が無いのだが、何故か24869票も投票されている。 しかも結果が滅茶苦茶偏っている。 まぁ、頑張った人がいたんだねという話。 外国人参政権が絡むといつものことだ。 MSN産経ニュース【私も言いたい】最
外国人に地方参政権を付与できるとする参政権の「部分的許容説」を日本で最初に紹介した長尾一紘(かずひろ)中央大教授(憲法学)は28日までに産経新聞の取材に応じ、政府が今国会提出を検討中の参政権(選挙権)付与法案について「明らかに違憲。鳩山由紀夫首相が提唱する東アジア共同体、地域主権とパックの国家解体に向かう危険な法案だ」と語った。長尾氏は法案推進派の理論的支柱であり、その研究は「参政権付与を講ずる措置は憲法上禁止されていない」とした平成7年の最高裁判決の「傍論」部分にも影響を与えた。だが、長尾氏は現在、反省しているという。 長尾氏はドイツにおける部分的許容説に影響を受け、昭和63年に論文「外国人の人権−選挙権を中心として」を発表。「地方議会選挙において、外国人に選挙権を認めることに、憲法上特段の障害は存在しない」と主張し、「部分的許容説は合憲」との立場をとった。ただ、当時から「政策論としての
下記の内容について真偽を問い合わせていましたが 本日2/2 入管より二重に申請はできないというお返事がありました。ただどう具体的に阻止できているのかがこれでは分かりませんから全面的に納得と言う安心感はもてませんでした。これからも注意して法の穴を潜り抜けていることはないか、気をつけていたいと思います。 又、皆さんもこれで外国人地方参政権の危険が去ったわけでも 外国人住民基本法のような国家解体の悪法が 無くなったわけではありませんので 一方に安堵するあまりに他方に気が緩むことの無いようにくれぐれもお願いいたします。 .......................以下 八重垣 様 外国人登録に関するメールを拝見しましたので、下記のとおり回答します。 外国人登録法第3条第4項におきまして、外国人登録の申請をした外国人は、重ねて 外国人登録の申請をすることができない旨の定めがあります。 また、これに
ここはネット上のチラ裏話をひたすら載せていくブログ、というかただ単に自分用のメモ帳代わりに使ってるニダ。某掲示板からのチラ裏やらムーやら雑談やらを転載。チラ裏は噂話としてハイハイワロスワロスで流すことをオススメ。基本姿勢はDon't trust me!で。 不定期更新中。 ■各府省へ一括メル凸できるフォーム https://www.e-gov.go.jp/policy/servlet/Propose 口蹄疫募金へのご協力ありがとうございました。m(_ _)m ► 2011 (2) ► 1月 (2) ► 1月 04 (1) ► 1月 01 (1) ▼ 2010 (1109) ► 12月 (2) ► 12月 24 (1) ► 12月 13 (1) ► 11月 (2) ► 11月 11 (2) ► 10月 (3) ► 10月 20 (1) ► 10月 17 (1) ► 10月 16 (1) ►
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