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東京地方裁判所と朝日新聞に関するmohnoのブックマーク (5)

  • 「PCは人から借りられる」生活保護費の返還命じる判決:朝日新聞デジタル

    生活保護受給者のパソコン購入費は「自立更生の出費」と言えるのか――。自治体による生活保護費の返還請求をめぐる訴訟で、東京地裁は「パソコンは知人に借りることができる」として、自立更生の費用とは認めない判決を出した。 生活保護法は余分に受け取った保護費の返還を求めているが、国の通知で、「自立更生の出費」は免除できると定めている。 判決は9月21日付。判決によると、原告は東京都東村山市で一人暮らしをしている女性で、2011年11月に甲状腺の手術を受けた後、仕事のあてがなくなり12年2月に生活保護の受給決定を受けた。同年5月~13年5月まで、計122万円を受給した。 だが、女性が12年3月から半年あまり派遣会社で働き、収入を得たことが判明。同市は約73万円について返還を求めた。女性側はパソコンの購入費は「自立更生の出費」にあたると主張。「求職活動や収入申告に必要だった」として返還は不要と訴えた。

    「PCは人から借りられる」生活保護費の返還命じる判決:朝日新聞デジタル
    mohno
    mohno 2017/11/28
    手違い、っていうから行政側のミスかと思ったら「12年3月から半年あまり派遣会社で働き、収入を得たことが判明」って隠して受給してたってこと? 少なくとも生活保護者はパソコン持つな、という話ではなさそう。
  • 在特会の言動は「差別的」 元会長の損害賠償請求を棄却:朝日新聞デジタル

    有田芳生参院議員のツイッターの発言で名誉を傷つけられたとして、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の桜井誠元会長が500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。小野瀬厚裁判長(梅圭一郎裁判長代読)は「ツイッターの発言は意見、論評の範囲を出ず、違法とは言えない」として請求を棄却した。 判決によると、有田氏は昨年4月、桜井氏らが参加予定だった岡山市内のデモにツイッターで触れ、桜井氏について「ヘイトスピーチ=差別扇動そのもの」「差別に寄生して生活を営んでいるのですから論外」などと発言した。 小野瀬裁判長は一連の発言を「ヘイトスピーチを防止し、反対する趣旨だった」として公益性を認定。街頭で「朝鮮人を皆殺しにしろ」などと発言した桜井氏や在特会の言動は「不当な差別的言動に該当する」とした。また「ヘイトスピーチは社会的関心の高い問題。桜井氏も在特会の中心的存在で影響力があり、一

    在特会の言動は「差別的」 元会長の損害賠償請求を棄却:朝日新聞デジタル
    mohno
    mohno 2017/09/27
    「桜井氏の過去の発言がヘイトスピーチ対策法の差別的言動に当たると認め」←自分の起こした裁判でヘイトスピーチ認定されるとか:-p むしろ、過去にも裁判で負けてて、よくそれに当たらないと思ったな。
  • 「無期懲役はいや」 江戸川の高3殺害、被告が控訴:朝日新聞デジタル

    速報 朝刊 記事一覧 紙面ビューアー 夕刊 記事一覧 紙面ビューアー 連載 特集 ランキング コメント その他 動画・音声・写真 土曜別刷り「be」 記者イベント 天気 数独 12星座占い サイトマップ 検索 ヘルプ Q&A(よくある質問) 総合ガイド お申し込み ログイン マイページ 有料会員紙面ビューアーコース登録済み 無料会員(クーポン適用中)紙面ビューアーコース登録済み 無料会員紙面ビューアーコース登録済み 朝日ID会員朝日新聞デジタル未登録 紙面ビューアーコース お客様サポート(個人設定) お客様サポート(個人設定) メール設定 スクラップブック MYキーワード 会員特典・プレゼント 提携プレミアムサービス ログアウト

    「無期懲役はいや」 江戸川の高3殺害、被告が控訴:朝日新聞デジタル
    mohno
    mohno 2017/06/02
    「公判で青木被告は「無期懲役は実質的な終身刑です。私は唯一、それだけはいやです」と述べていた」←これだと死刑がいいのか、軽くしてほしいのかわからないな。/有期にしてほしいらしい。
  • 小2に飛び降り強要、小4両親に1千万円賠償命令:朝日新聞デジタル

    東京都内の小学校に通っていた当時2年生の女子児童が2013年、同じ小学校の4年生の女子児童に命じられてマンション屋上から飛び降り、重傷を負ったとして、2年生の女児と両親が4年生の女児の両親に3千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、東京地裁であった。小野瀬厚裁判長は4年生の女児の両親に監督義務があったと認め、約1025万円の支払いを命じた。 判決によると、13年1月、当時10歳だった4年生の女児は、8歳だった2年生の女児が学校の前で縄跳びを振り回しているのを注意。さらに説教しようと9階建ての自宅マンションの屋上(高さ約26メートル)に連れて行き、「飛び降りろ。ここから落ちて死んでしまえ」と言って飛び降りさせた。2年生の女児は木の枝に当たるなどして一命は取り留めたが、肋骨(ろっこつ)や足の骨などを折る約11週間の重傷を負った。 4年生の女児は重度の難聴で両親は専門のクリニックに通って育て

    小2に飛び降り強要、小4両親に1千万円賠償命令:朝日新聞デジタル
    mohno
    mohno 2016/07/20
    「2年生の女子児童が…4年生の女子児童に命じられてマンション屋上から飛び降り、重傷を負った…女児の両親に監督義務があったと認め、約1025万円の支払いを命じた」←JRと認知症徘徊事故の裁判を思い出す。
  • 同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法 東京地裁判決:朝日新聞デジタル

    定年後に再雇用されたトラック運転手の男性3人が、定年前と同じ業務なのに賃金を下げられたのは違法だとして、定年前と同じ賃金を払うよう勤務先の横浜市の運送会社に求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。佐々木宗啓裁判長は「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは、労働契約法に反する」と認定。定年前の賃金規定を適用して差額分を支払うよう同社に命じた。 労働契約法20条は、正社員のような無期雇用で働く人と、再雇用など有期雇用で働く人との間で、不合理な差別をすることを禁じている。弁護団によると、賃金格差について同条違反を認めた判決は例がないという。弁護団は「不合理な格差の是正に大きな影響力を持つ画期的な判決だ」と評価。定年を迎えた社員を別の給与水準で再雇用することは多くの企業が慣行として行っており、今回と同様の仕組みをもつ企業に波紋が広がりそうだ。 判決によると、3人は同社に21~34年間、正

    同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法 東京地裁判決:朝日新聞デジタル
    mohno
    mohno 2016/05/14
    「画期的な判決」←たしかに興味深い。「同意しないと再雇用されない恐れがある状況」と認めているんだ。賃金下げられないなら再雇用やめよう、となったらどうするんだろう。会社側の弁護士はどう主張していたのか。
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