大阪・高槻市の市立中学校の教諭が、猛暑で40度を超えることもある美術室にエアコンを設置するよう要望活動をしていたところ、校長らから活動を妨害され適応障害を発症したなどとして、市などに賠償を求める訴えを起こしました。 訴えを起こしたのは、高槻市立第二中学校の美術科の教諭、好田得二さん(60)です。 訴状などによりますと、高槻市の公立中学校の美術室にはエアコンが設置されておらず、第二中学校の美術室では、8月の猛暑日になると40度を超えることもあり、去年(令和3年)6月には生徒2人が熱中症で倒れたということです。 好田さんは、エアコンを設置するよう求めて署名活動をしましたが、校長から、「要望活動をするのは間違っている」、「子どものためにはならない」などと書かれた文書を読み上げるよう要求されたうえ、席を立とうとすると腕をつかんで体を押されるなど繰り返し妨害され、パワハラで精神的苦痛を受け適応障害を
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動画投稿サイト「ユーチューブ」で動画内容を紹介するテロップ(字幕)の文面が、勝手にインターネットのブログサイトに掲載された――。人気動画を製作するユーチューバー男性の訴えから字幕の無断転載は著作権を侵害するかどうかが争われた訴訟の判決で、大阪地裁(杉浦正樹裁判長)は「字幕は言語の著作物」と認定し、権利侵害を認める判断を示していたことが明らかになった。判決は9月6日付。 男性の代理人を務めた蓮池純弁護士(東京弁護士会)によると、字幕の著作権侵害を認める司法判断は珍しい。ユーチューブの利用者が急増する中、蓮池弁護士は「製作者の許可なく安易に字幕を転載すれば違反と認定され、賠償を求められる可能性もある。自身の行為に問題がないかどうか事前に確認してほしい」と警鐘を鳴らす。
提訴後に記者会見する実行委員会側の代理人弁護士ら=大阪市内で2021年6月30日午後4時35分、松本紫帆撮影 企画展「表現の不自由展かんさい」の会場に予定されていた大阪府立施設の利用承認が取り消された問題で、企画展の実行委員会のメンバーが30日、施設の指定管理者に処分の取り消しを求め、大阪地裁に提訴した。実行委側は「会場を使わせないのは、表現の自由を保障した憲法21条に違反している」と訴えている。 企画展は7月中旬で緊急性があるため、実行委側は取り消し処分の効力を一時的に止める「執行停止」も併せて申し立てた。 指定管理者は、一般財団法人大阪労働協会などでつくる共同事業体「エル・プロジェクト」。企画展は7月16~18日、大阪市中央区の大阪府立労働センター(エル・おおさか)で予定されていた。
ふるさと納税で過度な返礼品を贈ったとして制度の対象から除外された大阪 泉佐野市が国を訴えた裁判で、最高裁判所は泉佐野市の訴えを認め、市を除外した国の決定を取り消す判決が確定しました。 ふるさと納税の返礼品競争が過熱したことを受けて法律が改正され、去年6月から新たな制度となった際、大阪 泉佐野市は過度な返礼品を贈るなどして多額の寄付金を集めていたことを理由に対象から除外され、除外の取り消しを求める訴えを起こしました。 大阪高等裁判所では訴えが退けられましたが上告し、最高裁では、国が、法律改正前の寄付金の集め方に問題があったことを理由にして改正後に制度から除外したのは妥当かが、大きな争点となりました。 30日の判決で最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は「総務省がふるさと納税制度の指定を受けられる基準を定めた告示は、法律改正前に著しく多額の寄付金を集めたことを理由に指定を受けられなくするものと
どう見ても嫌がらせ ふるさと納税の制度を利用して多額の寄付金を集めた大阪府泉佐野市に対する総務省の“いじめ”が続いている。 2019年12月分の特別交付税の同市への配分額を、前年度に4億3502万円あったものを、災害対応分の710万円に大幅減額したのだ。交付団体の中で災害対応分だけだった自治体は泉佐野市だけだった。事実上、交付税を受け取らなくても財政運営ができている「不交付団体」並みの扱いがされた。 もちろん泉佐野市が黙っているわけがない。「ふるさと納税での収入増を理由に交付税を減額されたのは納得できない」として、国に審査を申し立てていた。ところがこれに対しても「却下する」との高市早苗総務相からの文書が1月24日に届いた。地方交付税法の規定は特別交付税の算定方法に対する不服等は審査の対象としていない、という紋切り型の回答書で、門前払いだったが、背後にふるさと納税を巡る同市との対立があること
ふるさと納税制度の対象から大阪 泉佐野市を除外した総務省の決定は違法だとして市が取り消しを求めた裁判で、大阪高等裁判所は「泉佐野市の寄付金の募集方法は極めて不適切で、除外したことは違法ではない」と述べ訴えを退けました。 ふるさと納税をめぐっては、返礼品競争が過熱したことを受けて法律が改正され、去年6月から返礼品に関する新たな規制が設けられましたが、総務省は大阪・泉佐野市について過去に過度な返礼品で多額の寄付を集めたとして問題視し、制度の対象から除外しました。 市は大阪高等裁判所に取り消しを求める訴えを起こし、裁判で泉佐野市は「法律が改正される前の運用をもとに除外するのは実質的に法律を過去にさかのぼって適用するもので違法だ」と主張していました。 29日の判決で、大阪高等裁判所の佐村浩之裁判長は「返礼品を規制した新たな制度は過熱した競争によって本来の目的と違う悪循環や弊害が生じたため定められた
性別変更のアウティングに関する提訴後に記者会見する、原告代理人の仲岡しゅん弁護士(左)=大阪市北区で2019年8月30日午前10時27分、茶谷亮撮影 性同一性障害で性別変更したことを勤務先の病院(大阪府吹田市)で同意なく明かされ、同僚から差別的な言動を受けたとして、看護助手の女性(48)が30日、病院側に慰謝料など約1200万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴した。性に関する情報を了解なく暴露する行為は「アウティング」と呼ばれ、原告は「こうした差別がなくなる社会にしたい」と訴えている。 訴状によると、男性として生まれた原告は、20代で女性への性別適合手術を受けた。性同一性障害特例法に基づき、2004年に戸籍上の性別を女性に変更。名前も変え、男性と結婚した。
「全国の非正規労働者にとって励みになる判決」。大阪高裁が15日、アルバイトに賞与(ボーナス)を支給しないのは違法とする判断を示した。全面敗訴だった1審判決から1年あまり。逆転勝訴に、訴えた女性や弁護団は「画期的」と歓迎し、企業などへの波及効果を期待した。 大阪市内で記者会見した女性は「実際に働いている状況をきちんと見てくれた」と述べ、安堵(あんど)の表情を見せた。2013年1月から学校法人・大阪医科大学(現・大阪医科薬科大学)でアルバイトの秘書としてフルタイムで勤務。約30人の教授らを担当して一日中、スケジュール管理や来客対応、経理事務などに追われた。 仕事量は正職員である他の秘書より多いのに、年収は3分の1程度だったという。「秘書として同じ内容の仕事をしているのに、おかしい」。疑問が膨らみ、休職中の15年に提訴に踏み切った。
大学の研究室で非正規雇用の秘書として働いていた女性が、仕事の内容が同じ正規職員と賃金格差があるのは不当だと訴えた裁判で、大阪高等裁判所はボーナスの支給を認める判決を言い渡しました。弁護団は「非正規雇用の労働者にボーナスを認める司法判断は画期的だ」としています。 15日の2審の判決で、大阪高等裁判所の江口とし子裁判長は「この大学のボーナスは就労していることに支払われる対価で、非正規の職員に全く支給しない理由を見いだすことは困難だ」と判断して、2年分のボーナス分など100万円余りを支払うよう大学側に命じました。 原告の弁護士は「非正規雇用の労働者にボーナスの支給を認める司法判断は珍しく、画期的だ」としています。 また原告の女性は「正規の職員より業務量がはるかに多く、あまりにもおかしかった。判決は仕事の実態を見てくれたと思うのでうれしい」と話しています。 一方、大学側は「判決文が届いていないので
医師免許がないのに客にタトゥー(刺青(いれずみ))を施したとして医師法違反の罪に問われた彫り師の増田太輝被告(30)=大阪府吹田市=の控訴審判決が14日、大阪高裁であった。西田真基裁判長は「タトゥーは医療を目的とする行為ではない」と判断。罰金15万円(求刑罰金30万円)とした一審・大阪地裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。 増田被告は2014年7月~15年3月、医師免許がないのに客3人の体の一部にタトゥーを施したとして15年8月に略式起訴され、翌月に罰金30万円の略式命令を受けたが拒否。タトゥーを客に施すことが医師法で医師免許を必要とする「医行為」に当たるかが正式裁判で争われた。 高裁判決は医行為について、17年9月の一審判決が示した「医師が行わなければ保健衛生上、危害を生ずるおそれのある行為」とする基準に加え、医療や保健指導が目的の行為であることも要件だと解釈した。 その上で、タトゥーは歴
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