日産自動車元会長、カルロス・ゴーン被告(67)の報酬過少記載事件の論告求刑公判が29日、東京地裁(下津健司裁判長)であり、検察側は金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)罪でゴーン元会長の共犯に問われた元代表取締役、グレッグ・ケリー被告(65)に懲役2年を求刑した。論告では「開示制度の趣旨を否定し、悪質性は突出している」と指摘。弁護側は10月27日の最終弁論で改めて無罪を主張する。検察側
日産自動車元会長、カルロス・ゴーン被告(67)の報酬過少記載事件の論告求刑公判が29日、東京地裁(下津健司裁判長)であり、検察側は金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)罪でゴーン元会長の共犯に問われた元代表取締役、グレッグ・ケリー被告(65)に懲役2年を求刑した。論告では「開示制度の趣旨を否定し、悪質性は突出している」と指摘。弁護側は10月27日の最終弁論で改めて無罪を主張する。検察側
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福岡銀行の取り付け騒ぎの風説の流布、デマ元の神真都Qの岡本一兵衛さんが偽計業務妨害の疑いで当然のごとく逮捕される
ことし4月に保釈された日産自動車の元会長のカルロス・ゴーン被告が中東のレバノンに出国したとする声明を発表したことについて元会長の弁護を担当する弘中惇一郎弁護士が報道陣の取材に応じ「報道されている以上のことは知らず、寝耳に水という状況でとてもびっくりしている。今後、情報が入れば裁判所に提供していきたい」と述べました。 ゴーン元会長について欧米の複数のメディアが日本時間の31日午前6時半すぎにレバノンの首都ベイルートに到着したと一斉に伝え、元会長はアメリカの広報担当者を通じ「私はいまレバノンにいます。もはや私は有罪が前提とされ、差別がまん延し、基本的な人権が無視されている不正な日本の司法制度の人質ではなくなります」などとする声明を発表しました。 これについて元会長の弁護を担当する弘中惇一郎弁護士が報道陣の取材に応じ「ゴーン元会長とは先週25日の公判前整理手続きで会ったが報道されている以上のこと
金融商品取引法違反などの罪に問われ、ことし4月に保釈された日産自動車の元会長、カルロス・ゴーン被告が「私はいまレバノンにいる」とする声明を発表し、海外への渡航を禁じられているにもかかわらず日本を出国したことを明らかにしました。声明では出国の理由を「不公正な日本の司法から逃れるためだ」と主張していて、今後、レバノン政府がどう対応するかが焦点となります。(声明全文を掲載) 日産自動車のカルロス・ゴーン被告は、みずからの報酬を有価証券報告書に少なく記載した罪と日産の資金を不正に支出させるなどした特別背任の罪で起訴され、ことし4月に保釈されました。 東京地方裁判所が保釈の際に示した条件では、海外への渡航は禁止されています。 しかし、ゴーン元会長は日本時間の31日正午すぎ、アメリカの広報担当者を通じて声明を発表し、この中で、「私はいまレバノンにいます。もはや私は有罪が前提とされ、差別がまん延し、基本
金融商品取引法違反などの罪に問われ、ことし4月に保釈された日産自動車の元会長のカルロス・ゴーン被告が、海外への渡航を禁じられているにも関わらず日本を出国して、中東のレバノンに到着したと欧米の複数のメディアが伝えました。レバノンの治安当局者はNHKの取材に対してゴーン被告とみられる人物が別の名前を使ってレバノンに入国したことを明らかにしました。 東京地方裁判所が、保釈の際に示した条件では、海外への渡航は禁止されています。欧米などの複数のメディアは、日本時間の31日午前6時半過ぎにゴーン元会長がレバノンの首都ベイルートに到着したと一斉に伝えました。 これについてレバノンの治安当局者はNHKの取材に対してゴーン被告と見られる人物がプライベートジェットを利用してベイルートに到着し入国する際の手続きについては「彼は別の名前で入国した。カルロス・ゴーンという名前ではなかった」と話しています。 また、フ
2019年03月08日 昨日の騒動について カルロス・ゴーン氏の釈放に際して行われた「変装劇」はすべて私が計画して実行したものです。 依頼人を理不尽な身柄拘束から解放し、正常な社会生活に復帰させて、来るべき刑事裁判の準備に主体的に取り組む機会を与えることは、公正な裁判の実現にとって不可欠なことです。それは刑事弁護人が全力で取り組むべき課題でもあります。 何とかゴーン氏の保釈決定を確定させることができましたが、それには厳しい遵守事項がたくさんあります。一つでも履行できなければ保釈は取り消され、彼は再びあの過酷な拘禁生活に舞い戻ることになります。多額の保釈金を没収されることにもなります。保釈決定を受けた弁護人の最初の課題は、釈放後速やかにかつ安全に依頼人を「制限住居」に届けることです。彼にそこで家族とともに社会生活を再建してもらわなければなりません。 ゴーン氏が素顔をさらして住居に向かったとす
特別背任などの罪で起訴されている日産自動車のカルロス・ゴーン前会長について東京地方裁判所はさきほど3回目の請求に対して保釈を認める決定をしました。検察はこれを不服として準抗告するとみられますが、裁判所が退ければゴーン前会長は早ければ5日にも107日ぶりに保釈される見通しです。 ゴーン前会長側はことし1月にも2回にわたって保釈を請求しましたが、いずれも東京地方裁判所に却下され、先月からは著名な事件の裁判でたびたび無罪を勝ち取った実績がある弘中惇一郎弁護士らが新たに弁護を担当して、5日前に改めて保釈を請求していました。 この3回目の請求に対し裁判所はさきほど、ゴーン前会長の保釈を認める決定をしました。 保釈金は10億円だということです。 裁判所は特捜部や弁護士から改めて意見を聞くなどした結果、保釈を認めても関係者との口裏合わせなど証拠隠滅などのおそれは低いと判断したものとみられます。 検察は保
私には、その「異常性」が理解できる 昨年末、東京地検特捜部は特別背任罪の容疑で日産前会長、カルロス・ゴーン氏(64)を再逮捕したが、その容疑内容は私を驚かせた。一部の論調が「ゴーン氏擁護」に傾くのは、この犯罪が正確に理解できないためではないか、と私は考えている。 国際金融の世界に住む元経済ヤクザの私は、この事件の本質は「特別背任罪」という経済事件ではなく、もしや「マネーロンダリング」という金融犯罪にあり、特捜部はその線を狙っているのではないか、と考えている。 これが巨大企業の名前と資金をフルに利用し、中東の「大物フィクサー」が差し入れた「信用状」を介した錬金術だとすれば、私自身経験したことのないスケールの大きな話だ。 時系列を追えば見えてくること 昨年11月に東京地検特捜部により逮捕されたゴーン氏。刑事事件における逮捕の有効期限は72時間で、最初の拘留期限は10日間。認められればさらに10
「無法国家」のレッテル貼りの危機 日産元会長のカルロス・ゴーン容疑者を逮捕した東京地検特捜部が迷走している。日産を私物化した強欲の数々が表面化、「逮捕やむなし」という国民への印象操作には成功したが、起訴案件がいかにも弱い。 年間10億円の報酬を有価証券報告書に記載していなかったという金融商品取引法違反だが、「従業員のモチベーションを下げたくなかった」という本人の不記載理由と会わせ、「オーナー経営者ならありそうなこと」である。ゴーン容疑者はオーナーではないが、絶対権力者の「帝王」だった。 記載すべきを記載していない形式犯で、90億円の不記載分を2回に分け、10日に50億円分で起訴して40億円分で再逮捕、30日の年末ギリギリまで勾留するという。海外のメディアが、否認していれば出さないという日本の刑事手続きを、“歪み”として報道するのも無理はない。 まして、日本には起訴後も逃亡や証拠隠滅の恐れが
日産自動車の会長だったカルロス・ゴーン容疑者(64)が約50億円の役員報酬を有価証券報告書に記載しなかったとして逮捕された事件で、この約50億円を退任後に受け取ることで日産と合意した文書は、秘書室で極秘に保管されていたことが、関係者への取材でわかった。東京地検特捜部は、文書作成に直接関与した秘書室幹部と司法取引し、将来の支払いを確定させた文書だという証言を得た模様だ。
日産自動車のカルロス・ゴーン前会長が退任後に巨額の報酬を受け取ることにした理由について、「10年前のリーマンショックで日産の業績が下がり、多額の報酬が開示されれば従業員の働く意欲がなくなると思った」などと説明していることが関係者への取材で分かりました。一方で、「退任後の報酬は正式には決まっていない」と主張し、容疑を否認しているということです。 関係者によりますと、ゴーン前会長は1億円以上の役員報酬の開示が義務づけられた平成22年以降、20億円程度だった報酬を報告書には10億円程度と記載し、差額は退任後に受け取ることで毎年、会社側と合意していたとみられています。 その理由についてゴーン前会長は特捜部の調べに対し、「10年前のリーマンショックで日産の業績が下がったことがきっかけで、多額の報酬が開示されれば従業員の働く意欲がなくなると思った」などと説明していることが関係者への取材で分かりました。
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