Doctor Who is back, louder and more chaotic than before
社団法人日本音楽事業者協会をはじめとする3団体は4月30日、映像コンテンツの流通を促進し、権利処理に係わる業務を一元化するための窓口として、新団体社団法人映像コンテンツ権利処理機構を設立した。 これは日本音楽事業者協会、社団法人日本芸能実演家団体協議会、社団法人音楽制作者連盟の3団体が、映像コンテンツの権利処理業務を効率化することを目的に設立するもの。5月に法人登記し、2010年4月1日に業務を開始するという。 事業内容は「映像コンテンツの2次利用に係わる円滑な権利処理を実現することにより、デジタルネットワーク上のコンテンツ流通の促進と、これによる実演家への適正な対価の還元の実現に寄与すること」としている。
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村瀬拓男(弁護士) 【第1回】 2009年04月30日 日本の出版社を突如襲った “想定外”の和解問題 ここ1か月あまり、出版界の話題は「グーグル和解問題」で持ちきりです。この業界に長年身を置き現在法律を生業としている筆者も、行く先々でこの問題についての質問を受けます。これほど出版界を揺るがす「グーグル和解問題」とは何か。この問題の本質は何かを見ていきましょう。 「グーグル和解問題」とは何か? 事の発端は、2004年にグーグルがアメリカ国内の図書館などと提携して、書籍の本文を電子的にコピーしデータベース化したことでした。これを「グーグルライブラリプロジェクト」と名づけ事業をスタートさせたのです。これに対し、2005年9月、米国作家組合は、著作権侵害を理由としてグーグルを相手に訴訟を提起しました。追って主要出版社も同様な訴訟を提起しています。 グーグルはこの事業を、公正な利用すなわち
Googleのオンライン書籍検索サービス「Book Search」に関する和解への参加について、米連邦裁判所は、世界の著作者に対し、4カ月の除外通知期間延長を認めた。 この決定はニューヨーク南部地区地方裁判所のDenny Chin裁判官が下したもので、これがなければ、著作者は和解案に加わるか離脱するかの判断を5月5日までに行う必要があった。 Chin裁判官の助手や、この裁判に関わる弁護士の1人によると、新たな和解からの除外通知期限は2009年9月4日に設定され、さらにこの件の公正性に関する最終審理が10月7日にニューヨークで行われるという。 Googleの広報担当者のGabriel Stricker氏はCNET Newsへの電子メールで「Google Book Searchに関して提起された和解について、われわれは胸を躍らせている」と述べ、「以前から言ってきたように、和解は非常に多岐にわた
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Digital video recorders : The revolution that wasn't (The Economist) 意外な展開である。簡単にCMを飛ばすことが出来るハードディスクレコーダーの登場によって、テレビCMの価値が低下し、放送業界は苦境に立たされると恐れられていたのだが、杞憂に終わっている。最初にこの手の製品に飛びついた消費者はCMをスキップしたのだが、利用者が広がるにつれてCMを飛ばすこともあまりなくなってきているという。CMをスキップする手間さえ惜しむほどめんどくさがり屋が多いようだ。テレビCMも対策として、早送りしている最中でもメッセージが伝わるように比較的長い時間文字を表示するとか、本編と勘違いしてしまうようなCMとか様々な手を打っているという。テレビ業界にとってはハードディスクレコーダーにより、視聴パターンが安定するという効果ももたらしている。プライ
矢部教授が,そのブログのコメント欄で次のように述べています。 感想くらいは聞いてみたいので質問しますが、ブログ主の方針に反するコメント(事実上ほとんどのコメント)を掲載しないブログとあなたのようなコメントも事前承認なしで掲載しているブログと、どっちが「小宇宙」だと思いますか、加藤さん? 一般に,コメント欄を全く解放していないブログより,自分への賛同意見のみを掲載するブログの方が「小宇宙化」するし,それよりは多少ましであるにせよ,異論が投稿されたときに常連コメンテーターが一斉に異論を排除しにかかるブログはやはり「小宇宙化」します。世間の常識から乖離した思想ないし見解って,賛同者が集まって見えるようになったときに,より強固に固まっていく傾向があります。そして,ある一線を越えると,「自分たちは,世間一般で行われているのよりも高度な議論を行っているのであり,世間一般は自分たちよりも何周も遅れている
グーグルの書籍検索サービスをめぐるクラス・アクションの和解案の件。 先日のエントリーでは軽く触れただけだったつもりなのだが*1、読者の皆様の反応は想像以上で、この問題に対する関心の大きさをうかがわせる。 で、続報としては、5月5日の回答期限が目前に迫る中で、グーグルら訴訟関係者が告知期間の60日間の延期許可を裁判所に求めた、というニュースが一つ*2。 そして、もうひとつ、我が国の権利者側の動きとして29日の朝刊に掲載されたのが、以下のような情報である。 「米インターネット検索大手グーグルの書籍検索サービスについて日本文芸家協会(坂上弘理事長)は28日、同協会に著作権管理を委託する作家ら約2200人がデータベースからの著作物の削除を希望していることを明らかにした。」 「約5%に相当する149人はデジタル化は認めるが、ネットなどでの表示は拒む方針」 「1割強の293人はデジタル化と表示を容認し
前にお知らせしていた北大図書館のHUSCAP講演会「他人の著作物を含んだ論文等はどこまでネット公開できるのか?―現代著作権法の限界と課題―」に行ってきました。 結論として感じたことは、フェアユースの概念が確立されていない日本では、著作権の所有者に訴えられたら負けることは覚悟しておかなければならないということです。 講演の中で田村先生が何度も強調されていたのは、アイディアは著作権法では保護されていないので、文章の場合には中身を別の表現で書き表した場合には侵害にならないことが多いということです。コピペはダメだけれども、内容を理解して自分なりに書き改めた場合にはだいたいセーフだということです。 たとえ、ネット上のチャットや投稿といえども、それをコピペして本を作って出版したりしたら、著作権侵害になるという話もありましたので、要するにコピペをすると元の文章には独創性がそれほどなかったとしても、著作権
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