タグ

docomoと栗原潔に関するmohnoのブックマーク (3)

  • 「ポケットU」についてもう少し詳しく検討してみる(2):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    MYUTA事件(イメージシティ事件)(判決文(PDF))では、以下の点が考慮されて、カラオケ法理が適用され、公衆送信の主体はサービス事業者である(ゆえに、公衆送信権が侵害されている)と判断されました。 1.サービスに不可欠な行為として送信が行われている。 2.サーバはサービス・プロバイダーの所有であり、その管理下にある 3.送信機能はサービス・プロバイダーの設計である 4.ユーザーが個人レベルでCDの音源データを携帯電話で利用することは相当困難 5.ユーザーの行為はシステムの設計に基づく ポケットUでは2の点が違います。(しかしながらファイルローグ事件でもわかるように、送信を行なっているコンピュータがユーザー所有というだけでは、カラオケ法理の適用は否定されないと思います。全体的に見てサービス事業者がどの程度関与しているかで判断されると思います)。また、ドコモの資料からでは明らかではないです

    「ポケットU」についてもう少し詳しく検討してみる(2):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    mohno
    mohno 2008/05/25
    そういえば、MYUTAについては「6. CD楽曲が前提(宣伝に記載)」もある(裁判でも争っていない)。ポケットUでは「音楽」以外の表現は見当たらないようだ(今のところ)。
  • 「ポケットU」についてもう少し詳しく検討してみる(1):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    NTTドコモの「ポケットU」に関する前回のエントリーやはてブのコメントを見ると「カラオケ法理」を知らないで議論している人がいるようなのでまず説明しておきます。 カラオケ法理とは、「店がカラオケ機器を提供・管理し、客のカラオケ歌唱により店が盛り上がって利益を得ているのであるから、客がカラオケで歌っていても、店が歌っているのと同じにする(歌唱の主体は店)」という理屈です。重要な点は、店の管理の度合いと利益を得ているかどうかがポイントとなるということです。 なお、Wikipediaのカラオケ法理の項目には「店側は『著作権を侵害しているのはカラオケ機器を利用して歌を歌う客...』と主張した」と書いてありますが、これはちょっと不正確です。客が歌う分には著作権侵害行為は発生しません。入場無料・ノーギャラ・非営利での上演は許諾なしに行なえます(そうでなければ、銭湯で歌を歌うのにもJASRACの許諾が必要

    「ポケットU」についてもう少し詳しく検討してみる(1):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    mohno
    mohno 2008/05/24
    パソコンにあるものを聴くために携帯に楽曲を“複製”するのかどうか(キャッシュは別)←と思ったが、どっちにしろ汎用ホスティングなら複製するか。/napster を考えるとファイルローグは代位責任でもアウトでは?
  • ドコモさん、JASRACの許しを得ましたか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ドコモが、携帯から自宅のパソコンの中身を閲覧できるサービス「ポケットU」を始めるそうです(ソース)。「自宅のパソコンに保管した...音楽を聞いたりできる」と書いてあります。また、「ハードディスクレコーダーに収録した映像を携帯で見られるようにするサービスも始める計画だ」そうです。結構便利に使えそうなサービスです。 と言いつつ、「MYUTAの法理」で公衆送信権侵害なんてことにならないように気を付けていただきたいものです。(注:MYUTA事件は公衆送信権(および複製権)を侵害するということで、地裁判決が確定しています。)まさかドコモがデューデリをしてないとは思えませんが。ユーザーの自宅に汎用のVPNルーター(ユーザー所有)を置かせて、アクセスさせるのなら大丈夫かもしれませんが定かではありません。 追加: ドコモのニュースリリースによれば、ドコモ製の専用ソフトを自宅パソコンにインストールして使うみ

    ドコモさん、JASRACの許しを得ましたか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    mohno
    mohno 2008/05/22
    http://tinyurl.com/yttxrc で、こうしたサービスが引っ掛かりそうだって指摘してたんですね。当時のコメントも含め真の“副作用”がわかりそう。問題ない方に10カノッサ。まあ、少なくとも“萎縮効果”はなかったと:-)
  • 1