2020年5月18日更新 (2020年6月12日・7月27日追記) 対象は 支給開始日は 総務省によりますと、給付は国籍を問わず、4月27日時点の住民基本台帳に記載されているすべての人が対象になります。具体的には、国内に住む日本人と3か月を超える在留資格などを持ち住民票を届け出ている外国人が対象となります。 4月28日以降に生まれた子どもは対象になりませんが、4月27日以降に亡くなった人は対象となります。ホームレスの人などで住民票の登録がなくなっていても4月27日時点で国内に住んでいれば、4月28日以降でも住民票の登録を行うことで対象となるということです。 支給の開始日は、各市区町村が決めることになっています。 手続きは 受け取りは 給付金を受け取るには、住民票のある市区町村に申請する必要があります。申請は、新型コロナウイルスの感染が拡大するのを防ぐため、郵送かオンラインの2つの方式のいず
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