医療費控除関係質疑応答集事例(市販書籍)から抜粋 第2節 あん摩・マッサージ・指圧等による施術の対価 (問)マッサージ代や、はり代は、どのような場合に医療費控除の対象になりますか? この質問に対して、 (答) 治療のためのマッサージ代や、はり代は、原則として医療費控除の対象となりますが、健康維持のためのマッサージ代やはり代は、医療費控除の対象とならない。となっています。 また「カイロプラクティック(脊髄調整術)による施術費用は、医師が行う場合や、あん摩・マッサージ・指圧師、柔道整復師とうが行う場合のほか、これらの資格のない人が行う場合があるようであるが、その施術の対価は、これらの資格を有する人がこれらの資格に基づいて行う施術の対価に当てはまるものを除き、医療費控除の対象とはならない。となってます。 【結論】 (1)(答)資格に基づく施術の対価(一般的には保険点数の付与があるもの)と1回いく
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