「米軍属裁判権 日本に」当局者見解 社会 2011年10月29日 09時54分Tweet(1時間37分前に更新) 【東京】米軍属が起こした事件をめぐり、2001年発行の「駐留軍関係法に関するハンドブック」(英オックスフォード大学出版)で、米軍の法規対策担当者が「実質的に接受国(基地受け入れ国)が専属的裁判権を持つ」との見解を明記していたことが28日、分かった。日米地位協定は軍属が起こした事件の第1次裁判権について、公務中は米側、公務外は日本側にあると定めているが、米軍当局者の見解では全事件で日本側に裁判権があることを示しており、協定の規定と矛盾することになる。 同見解は米第7陸軍司令部外国法部のポール・コンダーマン副部長が執筆。「平時に軍属を軍法会議に付することは憲法違反」とした1960年の米連邦最高裁判決を根拠に、「平時における米国人家族および軍属に対する米国の軍事裁判権を事実上排除した
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