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モノリス法律事務所(東京都千代田区)はこのほど、バーチャルYouTuber(VTuber)事務所や関連企業、個人VTuberを対象とする法務の専門チームを発足した。「VTuberは短期間で人気が爆発し、契約関係や権利関係を原因としたトラブルが発生しやすいビジネス」として、VTuberらのサポートを手掛ける。 VTuber向け法務チームでは、イラストレーターや声優との契約、PR案件実施時、グッズ化、他社とのコラボなど、関連するあらゆる場面での契約書の作成業務や、VTuber関連のIT・知財法務、YouTubeやSNSアカウントの譲渡契約などの業務を請け負うという。 同事務所は「『まだ人気がないので、権利処理や契約書作成は後回しでいい』という発想は、危険」と指摘。VTuberビジネスを巡る法務では、関係各所との契約、著作権や薬機法などの法律、YouTube利用規約など、さまざまな領域の要素を含
「スター・ウォーズ」を題材とした小説である、1978年に出版された「侵略の惑星」および、2002年に出版された「スター・ウォーズ - 崩壊の序曲」の2冊の著者であるアラン・ディーン・フォスター氏が、「ディズニーは支払うべき印税を支払っていない」と訴えています。 #DisneyMustPay Alan Dean Foster - SFWA https://www.sfwa.org/2020/11/18/disney-must-pay/ アメリカでSF小説やファンタジー小説を書いているプロの作家たちによる非営利の団体であるアメリカSFファンタジー作家協会(SFWA)が、「正会員が契約書で交わされた指定の印税の支払いを受けられていない」というメッセージを公開しました。SFWAは正会員が契約の不履行などの紛争に巻き込まれた際に、それを解決するために役立つ機関として「苦情処理委員会」を設けています。
世界遺産・平等院(京都府宇治市)の鳳凰堂(国宝)を無断撮影した写真をジグソーパズルの絵柄に使用したとして、商品を製造販売する玩具会社「やのまん」(東京都)に対して、平等院が販売の差し止めや在庫商品の破棄を求めた訴訟は12日、京都地裁(村木洋二裁判官)で和解が成立した。 平等院側代理人によると、同社は在庫商品を破棄し、今後は事前の同意なく平等院の建物などの写真を使った商品を製造・販売しないことなどを確認する一方、在庫商品の破棄にかかる費用約17万円を平等院が負担することで和解した。 和解後に会見した平等院の神居文彰住職(57)は「約束は守り、宗教的なものに敬意を持っていただきたい」と述べた。 訴訟で平等院側は、境内で撮影した写真の営利目的利用を禁じた拝観契約に違反していると指摘。営利目的の利用を安易に許諾したという印象を一般消費者に与え、文化財を保護してきた寺院としての社会的評価を低下させた
私はまず、この記事を読んで、上記記事の内容には、特に問題はないと思っていました。 【具体的な業務内容】 noteのサービス内外で使用するグラフィックの作成 具体的には・・・ ・noteのサービスを説明するイラストや、サービスのイメージを担うビジュアルなど幅広いグラフィックの作成 ・記事に必要なチャートなどの図版作成 ・ビジネスモデルを説明するインフォグラフィック制作等これ自体は、普通のグラフィックデザイナーの募集であり、昔からある、エディトリアルデザイン事務所でのダイアグラム、インフォグラフィックの仕事や、インフォグラフィックス系のデザイン事務所(チューブグラフィックスのような)、通信社(共同通信の「グラフィック記者」)・新聞社でのデザイナー(毎日新聞、朝日新聞、中日新聞等、各社に存在する)の職務内容に近いのではないかという印象を持っていました。noteとしては、NewsPicksの櫻田潤
「もう恋なんてしない」などのヒット曲があり、SMAPへ「世界に一つだけの花」を提供したことでも知られるシンガー・ソングライター槇原敬之さんが「この人がいるから、音楽制作に集中できている」と明かす人物…
よって、イベント会場で録画している観客がいて主催者が「著作権侵害だからやめて下さい」と注意すると、「いや個人の思い出のために撮ってるんで自由なのでは?」なんて問い返されるかもしれない。(さすがにあまり聞かないし、また嘘はいけないが。) 他方「肖像権」はどうだろうか。これは撮影すれば必ず侵害というものではなく、判例で認められて来た権利で射程はもう少し曖昧だ。「パブリシティ権」という仲間の権利とあわせて詳細は省くが、例えば屋外の公開イベントで出演中のタレントを個人の楽しみのために撮影したとしても、法的な侵害は必ずしも成立しない場合が多いだろう。他方、一般の方やタレントでもプライベートの姿を無断で大きく写すなんていうのは、肖像権侵害の可能性は上がるし、マナーの問題としても節度は持ちたい。 では、著作権・肖像権の侵害にあたらないケースでは撮影規制に法的根拠はないかというと、第二の候補に「施設管理権
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