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風営法と文化に関するnakex1のブックマーク (3)

  • 「ナンパ箱」「チャラ箱」実態は 風営法クラブ規制問題:朝日新聞デジタル

    風営法によるクラブ規制が問題化しているが、一口にクラブと言っても実態は様々だ。一方に音楽好きが集う「音箱」「音楽箱」があれば、他方には男女の出会いを売りにした「ナンパ箱」「チャラ箱」と呼ばれる店もある。 4月中旬、大阪市内のあるクラブを訪れた。入場料は男性が2千円、女性は無料。典型的なナンパ箱だ。 6千円のシャンパンを頼むと、VIP席に案内された。しばらくすると、黒服が2人の女性を連れてきた。女性は従業員ではなく客。黒服に「VIP席で乾杯しない?」と誘われて来たという。こうした行為は「ギャル付け」と呼ばれる。要はナンパ代行だ。 足が触れるほど近くに腰掛けた女性(20)が「タイプの人だったらお持ち帰りされてもいいかも」と話すと、友人だという女性(20)も「キスぐらいなら全然フツーだよね」と相づちを打った。音楽の音量が大きいので、会話の時は顔を近づけざるを得ない。

    nakex1
    nakex1 2014/04/26
    こういう方向に進んでいくと,規制撤廃どころか,出会い系としてより厳しい性風俗営業の規制を受けそうだが。業界で自浄や健全店としての明確な区別化を考えるべきだろう。
  • 元クラブ経営者に無罪の判決 NHKニュース

    公安委員会の許可を得ずにクラブを営業し、客にダンスなどをさせたとして元経営者が風俗営業法違反の罪に問われた事件の裁判で、大阪地方裁判所は25日、「クラブで行われていたダンスは法律で規制の対象となる『性風俗を乱すおそれがある享楽的なダンス』には当たらない」と指摘して無罪判決を言い渡しました。 大阪・北区でクラブを経営していた金光正年さん(51)は、大阪府公安委員会の許可を得ずに店を営業し、客にダンスや飲をさせたとして、風俗営業法違反の罪に問われました。 裁判では、検察が懲役6か月、罰金100万円を求刑したのに対し元経営者側は「60年以上前にできた風俗営業法は時代遅れで、クラブの営業は法律で規制の対象となる風俗営業には当たらない」として無罪を主張していました。 判決で、大阪地方裁判所の斎藤正人裁判長は、「クラブで行われていたダンスは客が音楽に合わせて体を揺らす程度で、店がわいせつな雰囲気をあ

    元クラブ経営者に無罪の判決 NHKニュース
  • 都心最大級クラブ摘発、無許可ダンス営業容疑 警視庁 (産経新聞) - Yahoo!ニュース

    警視庁の摘発を受け、クラブ「バニティー」が入るビルやその周辺は一時騒然となった=26日午前3時半ごろ、東京都港区(財満朝則撮影)(写真:産経新聞) 飲店を装い、客にダンスをさせるなどしたとして、警視庁生活安全特別捜査隊は26日、風営法違反(無許可営業)容疑で、東京・六木のクラブ「バニティー・レストラン・トウキョウ」の30代の経営者ら男3人を逮捕した。いずれも容疑を否認している。 クラブなどの店内で飲物を出し、踊る場所を提供する「ダンスホール」は風営法に基づき、各都道府県の公安委員会の許可が必要で営業時間は午前1時までに制限されている。 バニティーは時間制限のない「飲店」として届け出をしており、警視庁は夜通し営業するための偽装工作とみている。店の出入り口には「ダンス行為禁止」の看板を掲げていた。逮捕容疑は、26日未明、都公安委員会の許可を得ないで店内にDJブースなどを設け、客にダ

    nakex1
    nakex1 2013/05/27
    世間がクラブに抱くイメージどおりの事案。こういった「踊るだけ」では済んでいない現状を無視して「踊るだけなのになぜダメなのか」といっても理解は得られない。
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