(以下の内容は概要です。詳しくは、特定商取引法の条文の該当部分を御覧ください。) 事業者が定める様式等(申込書面や最終確認画面)に基づいて申込みの意思表示が行われる場合には、その申込み段階において、一定の事項を表示しなければならないほか、そこで誤認させるような表示を行うことも禁止されており、違反した場合には行政処分や罰則の対象となります(法第12条の6)。 また、インターネットで行う通信販売の場合には、最終確認画面において、顧客が申込みの内容を容易に確認し及び訂正することができるようにしていない場合には、顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為として、行政処分の対象となります(法第14条第1項第2号、省令第16条第1項)。 上記のような申込み段階における表示に係る詳細な解釈については「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」を策定しています。 通信販売の申込み段階に