○医業類似行為に対する取扱いについて (平成三年六月二八日) (医事第五八号) (各都道府県衛生担当部(局)長あて厚生省健康政策局医事課長通知) 近時、多様な形態の医業類似行為又はこれと紛らわしい行為が見られるが、これらの行為に対する取扱いについては左記のとおりとするので、御了知いただくとともに、関係方面に対する周知・指導方よろしくお願いする。 記 1 医業類似行為に対する取扱いについて (1) あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について 医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第十二条及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十五条により、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許を有する者でなければこれを行ってはならないも