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消費者庁は9日、亜塩素酸水のスプレーを噴霧すれば空間を除菌できると宣伝して販売された「ノロウィルバルサン」「ケア・フォー ノロバリアプラス スプレー」の2製品について、宣伝に根拠がなく景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、販売会社のレック(東京)と三慶(大阪)にそれぞれ再発防止命令を出した。 消費者庁によると、2社は自社サイトや動画広告でリビングの画像などとともに「コロナウイルス対策に!」「空間のウイルス除去・除菌」などと表示していた。だが同庁の求めで提出した実験結果は、シャーレや密閉空間で実験されたものだった。同庁の担当者は「空気中にスプレーを噴霧することで浮遊するウイルスを除去できるとの実証的なデータは見つかっていない」としている。
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