大阪拘置所(大阪市)に拘置中に朝日新聞の定期購読が不許可とされ精神的苦痛を受けたとして、被告の男性(65)が国に220万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が11日、大阪高裁であった。一宮和夫裁判長は「購読規制は新聞閲読の自由を侵害する違法な処分」との判断を示した。 ただ、国家賠償については「大阪以外の各地で同様の規制がなされており、拘置所に過失は認められない」として、請求を退けた1審大阪地裁判決を支持、原告側の控訴を棄却した。 判決によると、監獄法などに基づいた法務省規程では、拘置所での新聞の定期購読について『所長が選定した2紙の中から本人の選択する1紙を閲読させる』と定められている。大阪拘置所では収容者の購読希望を調査した上、読売、産経のうちの1紙のみが許可されていた。 一宮裁判長は「新聞各紙は記事の内容や取り上げ方に政治的、社会的意見の傾向の違いが反映され、読者も多様な価値観に基づき購読