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社会保険研究所の月刊誌『年金時代』5月号に、「財やサービスは積み立てられない」を寄稿しました。 中身は、本ブログで折に触れ書いてきたことですが。 http://homepage3.nifty.com/hamachan/nenkinjidai1205.html この問題は、いまから十年前に、連合総研の研究会で正村公宏先生が、「積立方式といおうが、賦課方式といおうが、その時に生産人口によって生産された財やサービスを非生産人口に移転するということには何の変わりもない。ただそれを、貨幣という媒体によって正当化するのか、法律に基づく年金権という媒体で正当化するかの違いだ」(大意)といわれたことを思い出させます。 財やサービスは積み立てられません。どんなに紙の上にお金を積み立てても、いざ財やサービスが必要になったときには、その時に生産された財やサービスを移転するしかないわけです。そのときに、どういう立
この期に及んで、未だに賦課方式ではダメだから積立方式にしろなどという、2周遅れ3周遅れの議論を振り回している御仁もいるようですが、この問題については、本ブログで過去何回も書いてきたように、上記タイトルの趣旨を理解しているかいないかに尽きます。 http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2009/12/post-9649.html(財・サービスは積み立てられない) http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/07/post-a96e.html(積み立て方式って、一体何が積み立てられると思っているんだろうか?) >この問題は、いまから10年前に、連合総研の研究会で正村公宏先生が、「積み立て方式といおうが、賦課方式といおうが、その時に生産人口によって生産された財やサービスを非生産人口に移転するということに
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