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2017年4月25日のブックマーク (2件)

  • 「米抜きTPP」、官邸が慎重論を跳ね返した意味

    政府が米国抜きの環太平洋経済連携協定(TPP)へと舵を切った。政府内で異論がある中での官邸主導の決断だった。外交当局や農業関係者から挙がる慎重論を官邸が跳ね返した狙いはどこにあるのか。元経産省米州課長の細川昌彦氏(中部大学特任教授)が、交渉の駆け引きを読み解く。(「トランプウオッチ」でトランプ政権関連の情報を随時更新中) 伏線は2月の日米首脳会談にあった。共同声明で「日米二国間の枠組みの議論を行うこと」と「日が既存のイニシアティブを基礎として地域レベルの進展を引き続き推進すること」が併記された。これが、米国との二国間の協議に応じるとともに、米国抜きでのTPPを推進していくことへの布石となっている。日の交渉関係者の知恵だろう。これで一応米国にも「仁義を切った」と言える。 それでも依然政府内には慎重論が根強くあった。 3月、チリでのTPP閣僚会合では日は未だ慎重姿勢だった。他方、そこ

    「米抜きTPP」、官邸が慎重論を跳ね返した意味
  • 元アイドルほか(グループB)事件(東京地判平成28年7月7日) - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    昨日、東大労働判例研究会で上記判決を報告したのですが、 http://hamachan.on.coocan.jp/rohan170421.html まあ、この事件自体、小学5年生の女の子にアイドルとして集団による歌唱・ダンスを中心としたライブ活動のほか、○○券を購入したファンとの交流活動(お散歩、コスプレ、プリクラ、ビンタ等)をやらせるといういささかいかがわしげな商売なんですが、それはともかく、労判の席上で渡辺章先生から思いがけない指摘を受けました。 それは、労働基準法56条が満13歳未満の児童の労働を認めているのは「映画の製作又は演劇の事業」だけであって、その他の「興行の事業」は含まれないのではないかということです。 条文を引いておきますと、 (最低年齢) 第五十六条  使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。 2  前項の規定

    元アイドルほか(グループB)事件(東京地判平成28年7月7日) - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    nijuusannmiri
    nijuusannmiri 2017/04/25
    「こういうアイドルの肉体そのものへの接近接触それ自体を営利の資源とするビジネスモデルというのは、いうまでもなく秋元康氏が作り上げたものですが、やはりその根底にいかがわしさが否定できないように思います」