「懲役」と「禁錮」の両刑を、新たに創設する「拘禁刑」に統一する刑法などの改正案が、週内にも国会で成立する見込みとなっている。 成立すれば公布から3年以内に施行される見通しで、刑罰のあり方が変わるのは明治以来、115年ぶり。犯罪の抑止を重視し、懲罰から更生へと軸足を移そうという刑事政策の変化が背景にある。(荒船清太) 現刑法では、罪を犯した者には様態に応じて、死刑▽懲役▽禁錮▽罰金▽拘留▽科料−の主刑(独立して科すことのできる刑)を定めている。 懲役と禁錮は、ともに刑務所に収容し自由を奪うもの。懲役は労役(刑事施設内での労働)を伴うが、禁錮には労役が科せられない。拘留は30日未満の刑事施設への収容、罰金は1万円以上、科料は1万円未満の納付をそれぞれ命じる。 現刑法は明治40年(1907年)に公布されたが、それ以前は島流しに類する流刑(るけい)などもあり、懲役も、重懲役(9〜11年)と軽懲役(
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