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ブックマーク / takagi-hiromitsu.jp (12)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 電気通信事業法における検閲の禁止とは何か

    ■ 電気通信事業法における検閲の禁止とは何か 目次 通信の秘密に検閲は関係しないの? 昨年のブロッキングを巡る議論のズレっぷり 検閲の禁止と通信の秘密との関係 戦後初期ではどう整理されていたか カワンゴ的な検閲厨の到来は昭和27年の国会で予見され論破されていた インターネット時代における検閲の禁止・通信の秘密とは 通信の秘密に検閲は関係しないの? 前回の日記「アクセス警告方式(「アクセス抑止方策に係る検討の論点」)に対するパブコメ提出意見」では、通信の秘密を単にプライバシーの問題で捉えるのではなく、検閲の禁止との関係で捉えるべきであるとの意見を示したが、実は、昨年いろいろな方々にこのことを言ってみたが、なかなか首肯してもらえなかった。なぜなら、学説でそういうことは言われておらず、電気通信事業法の逐条解説書もそうとは言っていないからだ。 例えば、長谷部編「注釈日国憲法(2)」では、(憲法上

  • 高木浩光@自宅の日記 - 緊急周知 Coinhive使用を不正指令電磁的記録供用の罪にしてはいけない

    ■ 緊急周知 Coinhive使用を不正指令電磁的記録供用の罪にしてはいけない Coinhiveを設置したことで警察の捜査を受けているとの情報提供が、複数寄せられています。 Librahack事件の再来です。 Coinhiveの使用は不正指令電磁的記録供用の罪に該当しないとするべきです。 警察庁は、Coinhive使用の不正指令電磁的記録供用罪該当性をよく吟味してください。 各都道府県の警察部は、Coinhiveの使用を犯罪とすることが適正なのか、警察庁によく相談してください。 近日中*1に、なぜCoinhiveの使用を不正指令電磁的記録供用の罪としてはいけないのかについて、ここで論ずるつもりです。 同様の捜査の対象になった方は、私 blog@takagi-hiromitsu.jp まで情報をお寄せください*2。 *1 務先の降って湧いた火の車業務の終了に目処がつき次第。 *2 なお、

  • 高木浩光@自宅の日記 - 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」

    ■ 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」 序章 昨日の読売新聞朝刊解説面に以下の記事が出た。 [解説スペシャル]ウイルスか合法技術か 他人のPC「借用」 仮想通貨計算 サイトに設置 摘発相次ぐ, 読売新聞2018年6月9日朝刊 「まさか違法とは……」。こううなだれる首都圏のウェブデザイナー(30)は今年3月、横浜地検にウイルス保管罪で略式起訴され、罰金10万円の略式命令を受けた。自分の運営する音楽サイトに昨秋、「コインハイブ」と呼ばれるコインマイナー用のプログラムを設置したところ、これがウイルスと判断されたのだ。 (略)昨年末から神奈川や宮城、栃木、茨城県警など全国の警察が捜査を開始。これまでに確認できただけで5人のサイト運営者がウイルスの供用や保管などの容疑で捜索を受け、既に略式命令を受けたケースもある。(略) 略式命令を受けたウェブデザイナー

  • 高木浩光@自宅の日記 - 宇賀克也「個人情報保護法の逐条解説」第5版を読む・中編(保護法改正はどうなった その9)

    ■ 宇賀克也「個人情報保護法の逐条解説」第5版を読む・中編(保護法改正はどうなった その9) このシリーズの前編を書いたのは去年の暮れだったから、それからもう10か月になる。「中編・後編に続く」と予告していたものの、もはやその意義はだいぶ薄れてしまった。当時の予定では、中編で「匿名加工情報関係のところ」を書くつもりで、宇賀先生が匿名加工情報に係る論点(特に容易照合との関係について)をどのように書かれていて、それをどう理解したらよいかを検討する予定だった。当時としては、そこの論点に踏み込んだ文献は非常に少なく、宇賀がそこを書けばそれが通説ということになってしまう心配があった。しかし、その直後に情報公開請求していた開示資料が届き、立案部局と内閣法制局で何があったかを直接知り、数か月かけて分析するうちに真相が見え、6月4日の日記「匿名加工情報は何でないか・後編」にそれをまとめ、さらに、7月22

  • 高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工情報が非識別加工情報へと無用に改名した事情(パーソナルデータ保護法制の行方 その30)

    ■ 匿名加工情報が非識別加工情報へと無用に改名した事情(パーソナルデータ保護法制の行方 その30) 目次 当初の案では「匿名加工情報」だった 用語と定義範囲が一致することの重要性 行政機関法では匿名加工情報は常に個人情報である? 匿名加工情報がそもそも照合によって個人情報に復元されるのか 内閣法制局長官の大どんでん返し 長官のちゃぶ台返し 国会審議での展開 改正法成立後の状況 昨年成立した行政機関個人情報保護法(行政機関法)の改正法で、「匿名加工情報」が法案国会提出の段階で「非識別加工情報」と名称を変えられていたことについて、昨年3月の日記で以下のように書いていた。 行政機関匿名加工情報取扱事業者に再識別禁止の義務はかかるのか(パーソナルデータ保護法制の行方 その21), 2016年3月27日の日記 名称変更の謎 しかし解せないのは、「匿名加工情報」だったはずの用語が、どういうわけか、「非

    高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工情報が非識別加工情報へと無用に改名した事情(パーソナルデータ保護法制の行方 その30)
  • 高木浩光@自宅の日記 - 「都税クレジットカードお支払サイト」流出事件の責任は誰がとるのか

    ■ 「都税クレジットカードお支払サイト」流出事件の責任は誰がとるのか 残念なニュースが入ってきた。 都税のサイトに不正アクセス 67万件余の個人情報流出か, NHKニュース, 2017年3月10日 このサイトについては、今年の正月早々に以下の件で話題になっていた。 「国税クレジットカードお支払サイト」は誰が運営するサイトなのか, togetterまとめ, 2017年1月5日 このとき、タイトルには「国税……」とあるが、「国税クレジットカードお支払サイト」と「都税クレジットカードお支払サイト」の両方を話題にしていた。 これは、GMOペイメントゲートウェイ株式会社とトヨタファイナンス株式会社が組んで、東京都への都税の納税代行と、国税庁への国税の納税代行をする「クレジットカードお支払いサイト」を運営している*1のだが、サイトの画面構成からして、誰が運営主体なのか不明だということが問題となっていた

  • 追記(19日)東洋経済オンラインの的外れ記事 / 高木浩光@自宅の日記 - 治外法権のeLTAX、マルウェア幇助を繰り返す無能業者は責任追及されて廃業に追い込まれよ

    ■ 治外法権のeLTAX、マルウェア幇助を繰り返す無能業者は責任追及されて廃業に追い込まれよ ここ数年、不正送金の被害がインターネットバンキングの法人口座で急増しているという*1。その原因は今更言うまでもなく、Java実行環境(JRE)やAdobe製品の古いバージョンの脆弱性を突いてくるマルウェアである。しかしそれにしても、法人口座を扱うパソコンがなぜ、Java実行環境やAdobe製品をインストールしているのだろうか。インストールしなければ被害も起きないのに……。 その謎を解く鍵が、eLTAX(地方税ポータルシステム)にあるようだ。eLTAXでは、インターネットバンキングの口座を用いた納税ができることから、インターネットバンキング用のパソコンでeLTAXの利用環境も整えるということが普通になっていると思われる。そのeLTAXが、昨日までは、Java実行環境のインストールを強要していた。eL

    追記(19日)東洋経済オンラインの的外れ記事 / 高木浩光@自宅の日記 - 治外法権のeLTAX、マルウェア幇助を繰り返す無能業者は責任追及されて廃業に追い込まれよ
  • 高木浩光@自宅の日記 - 防衛庁情報公開請求者リスト事件は10年先行くSuica事案だった(パーソナルデータ温故知新 その2)

    ■ 防衛庁情報公開請求者リスト事件は10年先行くSuica事案だった(パーソナルデータ温故知新 その2) 個人情報保護法の制定過程を検証すべく、2002年の国会審議の会議録を改めて通読していたところ、防衛庁で起きた、情報公開請求者リストの不適切な作成・取扱い事案に対する激しい追求の場面が出てきた。当時の私は法律に全く感心がなく、個人情報保護法の法案が出ていることすら気に留めていなかった*1が、この事件のことは報道で耳にしていた。これを今頃になってどういうことだったのか把握したところ、昨今の論点とも通ずる大変興味深い事案だったことがわかった。 事案の概要 この事実を最初に明らかにしたのは毎日新聞の報道だった。 防衛庁が情報公開請求者の身元調査 100人以上の個人情報リスト作成、幹部で回覧, 毎日新聞 2002年5月28日大阪朝刊1面 防衛庁が、情報公開法に基づく請求者100人以上の身元を独自

  • 高木浩光@自宅の日記 - 世界から孤立は瀬戸際で回避(パーソナルデータ保護法制の行方 その14)

    ■ 世界から孤立は瀬戸際で回避(パーソナルデータ保護法制の行方 その14) 前回、1月5日の日記で、最後に「どうすればよいか」を書こうとしたものの、完成しないうちに急ぎ途中までで公開したところ、あれよあれよと展開し、けっきょく書くタイミングを逸してしまった。 当時は、各方面向けにいくつかのバージョンのスライド資料を作成し、パーソナルデータ関連制度担当室の担当者も出席する1月21日の研究会向けに「パーソナルデータ論点メモ(2015年1月21日)」*1を作成していた。しかし既に、正論を述べたところでどうともならない状況となっており、原案を正当化しようとするばかりで、OECDガイドラインには違反しないだの、OECDガイドラインに違反しても違法ではないだのと、「これはもうだめかもしれない」という状況だった。スライド資料を一部の産業界の方々に託すとともに、22日には一般公開して、どこかに届けばいい!

    高木浩光@自宅の日記 - 世界から孤立は瀬戸際で回避(パーソナルデータ保護法制の行方 その14)
  • 高木浩光@自宅の日記 - 利用目的の変更自由化で世界から孤立へ(パーソナルデータ保護法制の行方 その13)

    ■ 利用目的の変更自由化で世界から孤立へ(パーソナルデータ保護法制の行方 その13) 目次 日の個人情報保護法はOECDプライバシーガイドライン非準拠へ 大綱に盛り込まれた経緯(情報経済課が終盤で突然提案) 必要性のない緩和策を理由もなく進めている疑い どうすればよいか 日の個人情報保護法はOECDプライバシーガイドライン非準拠へ 12月19日のパーソナルデータ検討会第13回会合で、個人情報保護法の改正法案の骨子(案)が示された。 個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律案(仮称)の骨子(案), 内閣官房IT総合戦略室 パーソナルデータ関連制度担当室, 2014年12月19日 この6頁に示されている 2.②(2)「利用目的の制限の緩和」は、オプトアウト方式で利用目的の自由な変更を許すようにするという改正案である。 2. 適切な規律の下で個人情報等の有用性を確保するための規定の整備

    高木浩光@自宅の日記 - 利用目的の変更自由化で世界から孤立へ(パーソナルデータ保護法制の行方 その13)
  • 高木浩光@自宅の日記 - 情報経済課は恥を知って解散せよ(パーソナルデータ保護法制の行方 その12)

    ■ 情報経済課は恥を知って解散せよ(パーソナルデータ保護法制の行方 その12) また同じ過ちが繰り返された。いったい何度繰り返せば学習するのか。 経済産業省委託事業 「経済産業分野における個人情報保護ガイドライン」 説明会 参加者募集開始! http://t.co/JRFplpoiWP #プレスリリース — (株)共同通信社 (@Kyodonews_KK) 2014, 12月 2 このプレスリリースは誰が流したものか。以下の画面のように冒頭に「経済産業省」と記載があり、これを見た人は�経済産業省が流したものだと思うだろう。*1 経済産業省委託事業 「経済産業分野における個人情報保護ガイドライン」 説明会 参加者募集開始!, 株式会社共同通信社 申込先のリンクが http://kojinjohohogo-guideline.jp と書かれている。 やるのはいいけど、.go .jpじゃないわ、

    高木浩光@自宅の日記 - 情報経済課は恥を知って解散せよ(パーソナルデータ保護法制の行方 その12)
  • 高木浩光@自宅の日記 - Wi-FiのMACアドレスはもはや住所と考えるしかない

    Wi-FiMACアドレスはもはや住所と考えるしかない 目次 まえがき これまでの経緯 2つのMACアドレスで自宅の場所を特定される場合 SSIDに「_nomap」でオプトアウト? PlaceEngineはどうなった? まえがき 先週、以下の件が話題になった。 Greater choice for wireless access point owners, Official Google Blog, 2011年11月14日 Removing your Wi-Fi network from Google's map, CNET News, 2011年11月14日 グーグルWi-Fiネットワークの位置情報収集で対応策を公開, CNET Japan, 2011年11月16日 Google's WiFi Opt-Out Process Makes Users Navigate Technic

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