こんにちは、みんなのウェディング 高井です。 みんなのウェディングやクックパッドといったインターネットサービス企業では、オープンソースソフトウェアは欠かすことのできない存在です。LinuxやMySQL、Ruby、Railsといった主要なものをはじめとして、テクノロジースタックのほとんどがオープンソースソフトウェアによって構成されいるといっても過言ではありません。 ですから、企業としてどのようにオープンソースソフトウェアに向きあうかということが、とても重要な問題になります。そして、そのための指針が、オープンソースソフトウェアポリシーです。 今回は、クックパッドがどのようにオープンソースソフトウェアポリシーをつくったか、その背景も含めてをご紹介いたします。 クックパッドとオープンソース 今でこそクックパッドは、多くのオープンソースソフトウェアを公開したり、その開発に貢献したりする会社となってい
書籍を裁断、スキャンして電子化する「自炊」について、代行業者が行う場合は著作権侵害に当たるかどうかが争われた訴訟で、最高裁はこのほど、業者側の上告を受理しないことを決めた。著作権侵害に当たると判断した知財高裁判決が確定した。 2011年に作家の浅田次郎さん、東野圭吾さん、林真理子さんら7人が代行業者を提訴。作家側は、ユーザー個人が電子化する行為は私的複製として「認められる余地がある」が、業者が大規模に客を募って行う場合は「私的複製に該当しないことは明らか」(弁護団)と主張。業者側は「複製の主体はユーザーであり、業者は『手足』に過ぎない」と主張していた。 知財高裁は2014年10月、自炊代行では業者が複製の主体だとし、私的複製として認められる要件を満たしていないとして著作権侵害を認め、賠償金70万円の支払いと複製の差し止めを命じていた。 関連記事 「自炊」代行2社にスキャン差し止め要求 東野
著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の8)。 これは,著作物等を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物等を利用しようとするたびごとに,著作権者等の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければならないとすると,文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。 しかし,著作権者等の利益を不当に害さないように,また,著作物等の通常の利用が妨げられることのないよう,その条件は厳密に定められています。 また,著作権が制限される場合でも,著作者人格権は制限されないことに注意を要します(第50条)。 なお,これらの規定に基づき複製されたものを目的外に使うことは禁止されています(第49条)。また
「グーグルの書籍電子化、著作権法に違反せず=NY連邦高裁」(ロイター)、「米高裁も書籍電子化認める著作権裁判、グーグル勝訴」(共同)といった見出しで第一報が伝えられていますが、グーグルの「ライブラリー・ブックスキャン」の上訴審で初審の判決を認める判決が10月16日に下りました。以下、判決文を読んだので詳細を説明してみます。 これはもともと2004年頃から、グーグルが国内外の複数の図書館と合意の上で蔵書をスキャンし、電子化されたデータを図書館側に渡す一方で、グーグル利用者がキーワード検索するとその言葉が載っている本が全文検索で探せて、一部閲覧できる、Google Books Library Projectというサービスを始めたところから起きました。 2007年にこのプロジェクトに慶應義塾大学図書館が加わり、日本語の本も対象になったこと、そして一方で、図書館ではなく、出版社とパートナーを組んだ
How to watch Polaris Dawn astronauts attempt the first commercial spacewalk
久々に大きな動きがありましたね。 音楽最大手の一角、エイベックス・グループ・ホールディングスが同協会に任せていた約10万曲の管理を系列会社に移す手続きを始めた。 エイベックスがJASRAC離脱 音楽著作権、独占に風穴 :日本経済新聞 これのポイントはここ。 一方、JASRACは約300万もの楽曲をそろえており、依然として放送局などが音楽を利用しやすくしている。同協会は全国の飲食店やカラオケ店から使用料を徴収する強力な営業基盤も持っており、著作権者にとっても委託を続ける利点がある。 このJASRACによる音楽を利用する営業店からの使用料の徴収は現在ほぼ100%「包括契約」で行われている。これは実際色々な問題を起こしていて、例えば「JASRACに委託していないオリジナル曲」しか使わないと明言したとしても「JASRAC管理の曲」を使って営業できる「可能性」があるだけJASRACがやってきて契約を
いつも眺めているブログでこんな記事を見かけました。 フリマアプリ、始めてみました。 - 母になりましたが。 フリマアプリって、いくつかあると思うんですが、有名どころ「メルカリ」で出品をはじめてみました。 メルカリって聞いたことがあるなーと思って、早速アプリをダウンロードし、どんな商品が販売されているか調べてみました。もっぱらusedな服をユーザー同士が売り買いしているサービスのようです。2013年からすでに話題になっていたみたい。 出てくる出てくる著作権違反商品 入園グッズなんかも売っているかなと検索してみると、非常に手軽なお値段の商品がずらずら並ぶ中に、これはアウトだろうなというものが売られているのを発見しました。例えばこういうものです。 上履きをキャラクターデコレーションをしたものの販売です。著作権者から権利を取得していればいいわけですが、ディズニーキャラクターの上履きでの利用の許諾を
作曲家しほりさん(@shihori94)のツイートをまとめさせていただきました。 ライブハウスでカバーされた曲の使用料に関して、ライブハウス側がJASRACに申請してお金を払っているのに、JASRACはその中から無作為に抽出された店で演奏された曲だけ作家さんに使用料を分配して、抽出されなかった所は申請データすら残されていないとのことです。
いろいろな意味で注目の的である五輪エンブレムのデザイナーさんが、自分がデザインしたバッグに他人のブログのパンの写真(下記参照)を流用している疑惑が持ち上がっています。画像を比較して見ると細かい部分まで一致しているようです。ここでは、そもそもブログに掲載されたパンの写真が著作物にあたるかどうかを検討してみましょう。 出典:パンレビュー(http://panreviews.blogspot.jp/2014/06/baguette-pompadour.html)そう言えば、少し前にtwitterで「写真は著作物ではない」と断言している人がいてちょっと話題になりました。そんなことはありません。著作権法10条第1項に「写真の著作物」が例示されています。 第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 二 音楽の著作物 三 舞踊又は
1991年にビズ・マーキーがギルバート・オサリバンによって告訴されて以来、サンプリングをするヒップホップ・アーティストにとって、サンプリングのクリアランス問題は悩みの種であった。サンプリング使用の承諾が降りず、お蔵入りになった楽曲やアルバムは星の数ほどあり、メジャーレーベルの多くはサンプリングを活用しないプロデューサーをどんどんと起用するようになり、ヒップホップのサウンドが変わっていった。だがチャートを賑わすことのないアンダーグラウンド・アーティストやレーベルの中には、起訴などと自分たちは無縁と考える者も多く、正しく申請せずにサンプリングを続けた。 マッドリブもそのうちのひとりだったのかもしれない。4月10日、カリフォルニア中央地区連邦地方裁判所でボブ・ジェームズはマッドリブとレーベルのStones Throwに対して、著作権の侵害として訴訟を起こした。対象となる楽曲はボブ・ジェームズの「
講師の紹介 今回の講師はGVA法律事務所 橘大地様。取扱分野はゲーム・アプリ・ベンチャー・IPO・ファイナンスがメインになります。経歴はサイバーエージェント(社内弁護士)を経て、ご自身で弁護士事務所を運営されています。 ベンチャー弁護士の挑戦ブログ http://ameblo.jp/shibuben/ ぶっちゃけ、この記事自体、引用の範囲をはるかに超えているので、橘先生に怒られたら修正します。きっと大丈夫ですよね・・・(恐る恐る)。 【追記】許可いただきました。ありがとうございます! @masatoshisomeya ありがとうございます!セミナーに関する権利は、昨日の参加者に限り著作権許諾いたしますので法的に問題ありません。w — 橘大地(daichi tachibana (@venture_lawyer1) 2015, 1月 26 最低限押さえておきたい、著作権の権利 著作権違反による
バイラルメディアに関する議論が沸騰していますが、言及しようかと思った矢先に水族館Tweetが大RTされ、様々なバイラルメディアに取り上げられたりなどしましたraf00です。名古屋港水族館の飼育員さんがすごいぜ。 さて。 独自の視点で様々なものを流行らせているカリスマブロガーを中心に議論が巻き起こったり、「キュレーション」という言葉を流行らせて以後はすっかりチョロい仕事で稼いでおられる佐々木俊尚氏が編集長を勤める「TABI-LABO」が炎上謝罪再炎上というステキなコンボをキメられたり、バイラルメディアを運営しながらバイラルメディアの暗部に斬り込んだ猛者が返り討ちにあって記事をガシガシ削除されたり、いつもどおり無責任発言を繰り返すイケダ師にヨッピーが全力で反論したりと、広範囲に戦火が拡がっています。 そんな最中、国内の主要バイラルメディアの代表が集まった最高に胸糞悪いトークセッションのレポート
イケダハヤトさんがこんな事を書いております。 PVアップに貢献するのも胸糞悪いから全文コピペするので、 本サイトに見に行かなくてもいいしリンクも張りません。 まあ意趣返しみたいなやつです。 本人には届くだろうし。 以下転載。 ==== コンテンツをパクるのは何故いけないの?教えて!おじいさん! 最近、コンテンツの「パクリ」についての記事が増えてますね。 「パクる」のはなぜいけないの? たとえばこんな意見。 コンテンツの盗用は明確な著作権法違反なのだが、ネットの中では「キュレーション」だったり「バイラルメディア」等と、それらしい名前を付けて人の褌で相撲をとる行為がはびこっている。 こういうものを日々見ていたら海外の記事を断りなく翻訳して、自社サイトに掲載することの何がイケナイコトなのかよくわからなくなっても仕方ない気もする。 (中略)ネットは便利である反面、著作物の違法コピーはどうしても流通
まあ、海外サイトを無断で翻訳して記事にして掲載してしまったのは落ち度と言えば落ち度ですが、紙媒体でやれば廃刊のレベルの不祥事ですね。もちろん、問題に気づかれて然るべき対応をしますと表明されるのは良いのですけれども。社内ではきちんと議論されていたようですし。 【お詫びとお知らせ】参照元の表記漏れに関する弊社見解と、今後の対応方針に関して http://tabi-labo.com/41936/announcement/ [引用] 現在、TABI LABOは、海外の広大な情報の海に漕ぎ出て、独自の世界観にもとづいて無限の大海の中から良い記事や動画を探し出し、 読者と共有するキュレーション活動を編集の中心に据えています。 また、キュレーション活動で何より重要なのは世界観です。TABI LABOは独自の世界観を構築しようとしており、 そこからさまざまなコンテンツに新たな価値や意味を与え、共有していき
テレビやラジオ、あるいはネット動画で著名人らが話した内容を活字に書き起こし、インターネット上で紹介する人が増えている。著作権のルール上は、許諾を得ずに無断でこれらを利用することは認められないはず。だが、「ネットで書き起こされる流れはもう止められない」と指摘する声もある。当事者たちは、どう考えているのだろうか? ネット上では、ラジオの放送内容をベースにしたブログなどがいくつも見られる。中でも、本格的なラジオ番組の書き起こしサイト「ラジおこし」は、今年5月に発足。ニッポン放送やTBSラジオ、文化放送など、主要なラジオ局が放送する番組の一部を書き起こし、サイトで無料で閲覧できるようにしている。1日2本ほどの記事をアップしており、月間の閲覧数(ページビュー)は早くも15万ほどに上っているという。 また、今年3月に放送されたフジテレビ「笑っていいとも!」の最終回では、司会のタモリさんとビートたけしさ
いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について(解説資料) (第30条の2,第30条の3,第30条の4及び第47条の9関係) 1.はじめに 平成24年6月20日に成立し,同年6月27日に公布された著作権法の一部を改正する法律(平成24年法律第43号)のうち,いわゆる「写り込み」等に係る規定については,国会での審議や参議院文教科学委員会における附帯決議において,「関係者からその具体的な内容が条文からだけでは分かりにくいとの意見等があることを踏まえ,これらの規定の対象となる具体的な行為の内容を明示するなど,その趣旨及び内容の周知を図ること」とされています。こうした決議等を踏まえ,各条の趣旨及び内容の概要についてご紹介いたします。 2.各条の解説 (1)付随対象著作物の利用(第30条の2) (付随対象著作物の利用) 第30条の2 写真の撮影,録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」とい
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