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検察と経済に関するodd991のブックマーク (4)

  • アメリカの風景 シカゴの法律事務所から:ライブドア問題 つづき - livedoor Blog(ブログ)

    アメリカのロースクールに留学後、シカゴにあるローファームで働いています。アメリカでの生活、趣味から法律のことまで、気の向くまま思いついたことを書いている日記です。 ここ何回かのエントリーで言いたかったのは、ライブドア問題のもっている金融・ファイナンスやM&Aといった分野への萎縮効果、検察のリーク情報に基づく、右にならえといわんばかりの一方的な報道姿勢とそれを受け入れる国民性、権力に対する抑止力が日当にあるのかという懸念だった。 ようやく、影響力のある人から、今までの報道姿勢に対する疑問の発言がでてきたようで、少しホッとしている。以下は、ライブドアニュースで報じられていた田原総一朗氏と日経新聞のコラムニストである田勢康弘氏の発言。(太字は私によるもの) >堀江容疑者に同情的過ぎる、とんでもない犯罪を犯したかもしれないとの記者からの指摘に対し、田原氏は「検察が逮捕したから即ち犯罪だという

  • 白黒つけるコスト

    前回のエントリーについて、矢部善朗弁護士からトラックバックを戴きました。 矢部先生は、 つまり、グレーゾーンに対する調査は常に証拠隠滅の可能性を視野にいれなければならないということになります。 そして、証拠が隠滅されたなら、事実の正確な解明が困難または不可能になり、その結果として正しい評価または解釈を行うことも困難または不可能になります。 つまり調査機関には、証拠隠滅を阻止し、隠蔽された証拠を暴きだすことができる強力な権限と能力が必要です と仰っています。 私は、実体法の解釈としてそれが適法か違法か見解が分かれる場合(俗に「グレーゾーン」といわれている場合です。)、それを違法とする旨の監督官庁の指針が示された後にあえてその活動を続ける人に対してのみ国家は刑罰権を行使すれば足り、その指針が示された後速やかに従前の行動を改めた者に対して刑罰権を行使する必要はないので、「グレーゾーン」に関して証

  • グレーゾーンと事実認定 - 元検弁護士のつぶやき

    ブログ「Annex de BENLI」において、「一罰百戒」への一戒という記事が書かれています。 書き出しは ある種の企業活動が実体法的に適法か否かについて必ずしも明確ではなく、それゆえ適法説にたった上で当該種類の企業活動を行っている企業が数社ないし数十社(あるいはそれ以上)現に存する場合に、その中の1社をターゲットにして強制捜査を行い、経営陣を逮捕し、あるいはさらに起訴するということが、果たして妥当なのかという問題があります。 というものですが、まさしくそういう問題があります。 私が「ライブドア摘発と一罰百戒」において さらに、堀江社長らの行為が容認されざるものか否かを誰が判断すべきなのかという問題がありますが、この点については、特捜部の一存で決めるということには危惧感を覚えます。 と書いたのも同様の問題意識からです。 ところで、「一罰百戒」への一戒では「解釈」というものを問題にされてお

  • 闇の不正と闘う - 東京地方検察庁特別捜査部長 大鶴基成

    法律家を目指す皆さんはお分かりでしょうが,実社会は学校の教科書に出てくるような表の世界ばかりではありません。新聞等で報道されるとおり,その裏面には,特別背任や業務上横領,贈収賄,インサイダー取引,大規模な脱税など悪質な犯罪が少なからず見受けられます。皆さんはもちろんのこと,毎日朝早くから夜遅くまでひたすら真面目に仕事をしている一般の人々は,このような報道を見る度に憤慨しておられることと思います。 しかし,実際に社会の陰で進行している腐蝕は,決して報道されるところにとどまるものではありません。悪質な事案であるにもかかわらず法の網の目をかいくぐるようにして行われているためなかなか刑事事件としては立件されないものや,巧妙な隠蔽工作が行われているためそもそも捜査機関に探知さえされないものなど,闇の部分の広がりは想像以上のものがあります。捜査機関に知られることのないまま,あるいは刑事訴追の手続を取

    odd991
    odd991 2006/01/28
    宮崎哲弥氏が東京新聞論壇時評で触れたもの。bewaad氏の指摘に通ずるものがあるか?
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