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法律と憲法に関するodd991のブックマーク (6)

  • 「検閲」についての概説

    霞ヶ関系ブロガーとして高名なbewaadさんとMIAU幹事であるid:atsushienoさんが論争をしていて、大変面白い興味深い展開となっている(議論展開は以下を参照のこと)(現在も進行していると思われる)。 「『何故政治にネット規制反対派の声が届かないのか?』という問いに対する管見」のフォローアップ - BI@K accelerated: hatena annex, bewaad.com 民主的統制が及んでいれば検閲は認められる…わけないじゃん - ものがたりMIAUの「検閲」論の妥当性 - BI@K accelerated: hatena annex, bewaad.com「MIAUの言う『検閲』は誤り」は誤り - ものがたり続・MIAUの「検閲」論の妥当性 - BI@K accelerated: hatena annex, bewaad.com 法令違憲にこだわりすぎでは - もの

    「検閲」についての概説
  • 憲法は世界遺産であってはならない : 404 Blog Not Found

    2006年09月11日14:30 カテゴリ書評/画評/品評 憲法は世界遺産であってはならない 実に面白い対談である。読むだけの価値はある。 憲法第九条を世界遺産に 太田光 / 中沢新一 もっとも、私の意見は正反対なのだが。 「憲法第九条を世界遺産に」というが、ある意味、憲法の「世界遺産化」はなされてしまっている。この憲法は施行以来一度も改訂されていない。第九条だけではない。その試みはなんどかあったが、何度も流れてしまった。流れた理由として、第九条の存在は大きいだろう。 その結果どうなったか?この国では下位の法がどんどん憲法をバイパスし、「超法規的存在」が当たり前になってしまったのだ。何も自衛隊だけではない。憲法21条対刑法175条をはじめ、日には憲法をないがしろにした法律に事欠かない。また一般の裁判でも、憲法をタテにとって争った裁判で勝つのは非常に稀で、「憲法に頼ったら負けだと思っている

    憲法は世界遺産であってはならない : 404 Blog Not Found
    odd991
    odd991 2006/09/11
    刑法第93条をまともに機能するように改正するべきだと改めて思った
  • 米「不快感」防止法は憲法違反--匿名メール送信サービス企業が提訴

    「不快な」電子メールやウェブへの書き込みを禁止する新しい法律に対し、米連邦裁判所に異議の申し立てがあった。 原告のTheAnonymousEmail.comは、サービスの提供自体が犯罪になるほど法律の適用範囲が広いため、提訴が必要だと判断したという。同ウェブサイトは、有料の匿名電子メール送信サービスを提供している イリノイ州シカゴの弁護士で、原告の代理人を務めるCharles Muddは、「法律の一部について憲法違反の認定を求めたい」と語っている。 CNET News.comが先に報道したように、Bush大統領は1月、米司法省から提出された広範囲におよぶ法案を法制化した。この中に、問題となっている「不快な」インターネットのコミュニケーションに対する新しい刑事制裁が含まれていた。同法は、自分の身元を明かさずにインターネット上で不快な書き込みをしたり、不快な電子メールを送信したりすることを禁止

    米「不快感」防止法は憲法違反--匿名メール送信サービス企業が提訴
  • bewaad institute@kasumigaseki - 「正義」はいずくにかある

    ■ [notice]コメント(実はエントリも)記入時にエラーが出ます エラーは出ていてもきちんと書き込まれていることまでは確認しました。 で、原因についてはwebmasterにはさっぱり見当がつきません。どなたかのお助けがいただけると大変助かります。エラーメッセージは次のとおりです。 undefined method `<<' for nil:NilClass (NoMethodError)./rbuconv.rb:193:in `euctoucs' ./rbuconv.rb:293:in `euctou8' (plugin/ja/makerss.rb):5:in `instance_eval' (plugin/ja/makerss.rb):5:in `call' (plugin/makerss.rb):124:in `makerss_update' (plugin/makerss.rb)

    odd991
    odd991 2006/01/26
    アメリカの盗聴問題にも似たような現象がある
  • America:匿名の卑怯者禁止法 - Matimulog

    CNET Japanに翻訳されたDeclan McCullagh氏の記事には、以下の条項に対する危惧が表明されている。 「電気通信または他の種類の通信を行うことができる任意の装置またはソフトウェアを利用する者が、インターネット経由で、自分の身元を明かすことなく、受信者を不快にしたり、罵倒したり、困らせたりする意図をもって発信を行った場合は、第18項の規定に基づく罰金刑、2年未満の懲役、またはその両方に処するものとする」 さて、この法律は一部改正法であるため、甚だしくわかりにくいが、以下の規定が新規の規定である。 SEC. 113. PREVENTING CYBERSTALKING. (a) In General- Paragraph (1) of section 223(h) of the Communications Act of 1934 (47 U.S.C. 223(h)(1)) i

    America:匿名の卑怯者禁止法 - Matimulog
  • 『伊藤真のけんぽう手習い塾』 表現の自由 ビラまき裁判

    表現の自由(憲法21条)の権利とは何かについて。 先日有罪の判決が出された「立川反戦ビラ配布事件」を例にあげ、教えてくれています。 いとう・まこと 1958年生まれ。81年東京大学在学中に司法試験合格。95年「伊藤真の司法試験塾」を開設。現在は塾長として、受験指導を幅広く展開するほか、各地の自治体・企業・市民団体などの研修・講演に奔走している。近著に『高校生からわかる日国憲法の論点』(トランスビュー)。法学館憲法研究所所長。法学館のホームページはこちら 前回は、国家は国民の生活に干渉してはいけない部分があるのだ、それを守ることが憲法の重要な目的であり、立憲主義の意味だとお話しました。そうした視点から見たときに、大変重要な判決が先日、東京高等裁判所で出されました。2005年12月9日の立川反戦ビラ配布事件有罪判決です。 2004年2月27日、イラクへの自衛隊派兵に反対している市民グループ「

    odd991
    odd991 2006/01/08
    社会改良から社会批判へ 社会批判から社会改革へ 社会運動はどうあればよいのだろうか?
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