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ブックマーク / matimura.cocolog-nifty.com (30)

  • secret:秘密保全法制報告書パブリックコメント - Matimulog

    秘密保全法制のための有識者会議の報告書がパブリックコメントに付されている。(締切は昨年11月であった) 秘密保護法制が現在以上に必要だという立場に立つとしても(この点についても異論は大いにありうる)、秘密保護は性質上その当否を争いにくいことを十分考慮し、極めて限定的に、恣意的な運用をできるだけ排し、かつ、事前チェックのシステムをビルトインした制度にすべきだ。 この観点で見ると、報告書の想定する制度は、かなり心もとない。 秘密保全法制のもとで保護される秘密は、特別秘密と呼ばれ、国の安全、外交、公共の安全及び秩序の維持の三分野を対象とされる。 このうち国の安全や外交についてもいささかきな臭いものを感じざるを得ないが、というのも西山記者事件を思い起こすと、あれが外交分野における特別秘密に値するものと判断されることは大いにありうるが、それを秘密として隠すことを正当化すべきかどうかには大いに異論があ

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  • arret:君が代不起立を理由とする減給処分は違法 - Matimulog

    事案は微妙に異なるが、基的な判断は263号等事件と242号事件とで共通している。 判示事項を私なりに整理すると、以下のようにまとめられる。 (1) 卒業式の国歌斉唱において、起立せよという職務命令は憲法19条に違反しない。 (2) 公務員に対する懲戒処分は懲戒権者に裁量権があり、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、またはこれを濫用したと認められる場合に、違法となる。 (3) 件不起立行為は職務命令違反であり、式典の秩序や雰囲気を一定程度損ない、生徒にも影響がある。 (4) 他方不起立行為は個人の歴史観や世界観に基づくもので、積極的妨害ではなく式の進行を妨げるものでもない。 (5) 件職務命令の遵守を確保する必要はあり、重きに失しない範囲での懲戒処分は裁量の範囲内である。 (6) 不起立行為に戒告を超えて、より重い減給以上の処分を選択することは慎重な考慮が必要である

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  • law:子ども引渡しの強制執行 - Matimulog

    もっとも、記事の中では「最高裁が10年の執行の実態を調査した結果、全国の地裁で計120件の直接強制が実施され、このうち58件(48%)で実際に子供が引き渡されていた」とあり、これを素直に読めば10年間で120件ということになるが、前半部分では「裁判所の執行官が子供を一方の親に引き渡す「直接強制」が、2010年に全国で120件行われていたことが最高裁による初の調査で明らかになった」とあり、一体どっちなんだと疑問だ。 直接確かめる統計を持ち合わせていないが、手がかりとなる数字としては、平成20年に子どもの引渡しを命じる審判前の保全処分が597件申し立てられており、同年の認容率は既済事件に対してではあるが、約4分の1となっている。つまり審判前の保全処分の段階で年に120件程度の引渡しを命じる决定がでている。これに審判で命じられたものも相当数あるとすると、執行に進んだのが年に120件というのも頷け

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  • lawyer:突然ですが、弁護士を辞めます - Matimulog

    突然ですが,弁護士を辞めることにしました。 ・・・理由ですか? もちろん,この業界のお先が「真っ暗」だからですよ。案件は減るわ,合格者はバカスカ増えるわ,執行部はアフォだわ,司法書士は幅をきかせるわで,もう業界全体が沈みかけの船みたいな状態です。こんな船からは一刻も早く逃げ出さなければならない,そう思ったからです。優秀で嗅覚の鋭い方は,もうとっくに逃げてますよ。 ということなのだが、弁護士はある意味でヤメることができない。法曹資格は放棄することができないから、法律家の代名詞としての弁護士の資格はなくなるわけではない。 これに対して職業としての弁護士は、弁護士会に登録しないと行うことができないので、その意味でヤメることができる。 弁護士業界は、この方の書かれているようにお先真っ暗なのかどうかだが、これは弁護士職が何を目的としているかによって異なるし、その人によっても異なる。 弁護士になること

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  • jurist:検察官適格審査会 - Matimulog

    前田検事のような事件があると、さすがにこの制度は機能するのかと思わざるをえない。 法務省HPより 主管省庁及び庶務担当部局課 法務省大臣官房人事課 電話番号 03-3580-4111 根拠法令 検察庁法第23条 所掌事務 1 検察官が心身の故障,職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないかどうかを審査し,その議決を法務大臣に通知する。 2 審査会は次の場合,検察官の適格性について審査を行う。 (1)すべての検察官について3年ごとに定時審査を行う場合 (2)法務大臣の請求により各検察官について随時審査を行う場合 (3)職権で各検察官について随時審査を行う場合(注) 委員 〈定数〉11人 国会議員6人(衆議院議員4人,参議院議員2人),最高裁判事1人,日弁護士連合会会長,日学士院会員1人,学識経験者2人 〈任期〉2年 現在の委員は、以下のとおり。 松尾浩也(会長) 宇都宮健児

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  • police:麻生太郎に逆らうと、こうやって逮捕される - Matimulog

    こんばんは、以前からROMさせていただいておりましたが、今回はじめてコメントさせていただきます。 さて今回の一連の騒動、支援者は「麻生邸に行こうとしたら突然公妨で逮捕された」と主張していますが、正確には「お宅拝見のふりして無届デモを強行したら阻止されて、それを振り切ろうとしたら公安条例違反と公妨で逮捕された」ですよね。 一番上の映像、発言者の主張が政治絡みになった時点で後方から「ハイ、デモでーす」と確認する声が複数聞こえます。 その後、庁公安部の捜査員?が発言者を遮り「はい麻生さんち行きましょ、麻生さんち」と誘導しますが、発言者はそれを振り払っています。 その時点で公妨と公安条例違反の現行犯が成立したと判断、逮捕に着手しています。 二番目の映像、モザイク男に対し制服姿の警部(渋谷署警備課長か?)はデモの許可を与えているのではなく、明らかに「麻生邸見学だけなら黙認するけど、デモはするなよ」

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    odd991
    odd991 2008/10/30
    ガサ入れできるなら理由なんて何でもいいんです。無届けとかはまったく関係がない。
  • tokyo:新銀行東京、追加出資されたら貸し剥がしにかかる予定 - Matimulog

    矛盾に満ちたコンセプトの新銀行東京、石原都知事がさらに税金をつぎ込んで次にやることは、貸し剥がしである。 nikkei net:社説2 「石原銀行」の経営責任糺せ(3/14) --- 再建計画では融資残高を4年間で6分の1に圧縮する。しかも、従来の「無担保・無保証」中心のビジネスモデルは見直し、担保を原則求めるどこにでもある普通の金融機関になる。 --- 「1万3000社に上る融資先への支援継続」というのが再建を必要とする大義名分だし、それを信じて中小企業の方々は再建に賛成されているようだが、騙されてはいけない。 1万3000社のうち単純に計算して1万社は貸し剥がしの憂き目にあうことが、あらかじめ計画され、残った融資先も担保差し入れを要求されるというわけである。 これでも続ける意味があるのか? ついでに、極めつけの発言を記録しておこう。 毎日jp:新銀行東京:光明見えぬ、夜中過ぎ特別委延々

    tokyo:新銀行東京、追加出資されたら貸し剥がしにかかる予定 - Matimulog
    odd991
    odd991 2008/03/14
    佐々もすごい。
  • lawyer:弁護士によるネット書き込みで懲戒処分 - Matimulog

  • ADR認証第一号! - Matimulog

  • netで違法行為・二人目 - Matimulog

  • news:堂々といえることなの? - Matimulog

    Asahi.com:公安庁元長官「在日の権利擁護」 朝鮮総連ビル問題 記事によれば、朝鮮総連の入ったビル「朝鮮中央会館」を「ハーベスト投資顧問」という会社が購入し、その旨の移転登記をした。しかし代金はまだ払っていなかった。 「ハーベスト投資顧問」の代表取締役は元公安調査庁長官の緒方重威弁護士で、「今回の売買は、朝銀信用組合の不良債権を引き継いだ整理回収機構が朝鮮総連に628億円の返済を求めている訴訟で6月18日の判決が迫る中、敗訴した場合の強制執行を阻止するためだったとされる。緒方氏によると売買の話は今年4月中旬、総連側の代理人で司法修習同期生の土屋公献・元日弁連会長から持ち込まれたという。」 しかも、この「ハーベスト投資顧問」というのは今回の売買のために設立されたペーパーカンパニーで、実体はないらしい。 「緒方氏自身も「この売買を成功させるためのペーパーカンパニー」と表現していた。」!!

    news:堂々といえることなの? - Matimulog
  • etude:パール判事の位置づけ - Matimulog

    一部には、東京裁判否定論のように受け止められているパール判事だが、人道に対する罪や平和に対する罪の部分では刑事罰を科し得ないとしたにとどまり、通常の戦時国際法違反の裁判管轄については否定されていないし、また南京虐殺はもちろん、これに対する日の責任を否定するものでもない。 そういうこともさることながら、ヒンズー法が明確な形で再定義されたのがイギリスの手によってであることや、その過程でサンスクリットの原点にさかのぼったのがイギリス人たちおよびその教育を受けたインド人で、伝統的なインド人とはかえって対立的であったこと、カーストもあいまいな慣習によっていたところをイギリス人の徴税のための調査で明確化・固定化されたという点は極めて興味深い。 参考文献 ↓

    etude:パール判事の位置づけ - Matimulog
  • news:国際民訴のネタ - Matimulog

  • Matimulog: 信州法科大学院の先生がhelp!

    この欄でも取り上げた信大法科大学院の助教授のブログにて、次のように書かれている。 「大学からの人権侵害はいよいよ受忍限度を超えてきた。 弁護士も雇ったが、相手は大学の名誉より自分の権力の方が重要なのだから、法的にむちゃくちゃなことでもどんどんやってくる。」 (中略) 「個人的に支援してもいいという奇特な方がいらしたら、下記まで、ご一報いただけませんでしょうか。」 (メールアドレス略) 個人的に支援してあげたい気持ちは山々だが、私のような者ではせいぜい精神的支援がいいところである。 このような形でブログに載せることが支援になるのか、はたまた迷惑行為になるのか、判然としなかったが、情報流通は絶対善と思うので、こうした。 迷惑だったらご一報を。 また、支援してもよいという方は上記ブログにアクセスしていただきたい。 追記:ここでリンクしたせいか、アクセスがたくさんあったということで、詳細な補足説明

  • legislation利息制限法を改正するなら - Matimulog

  • police:ひき逃げ重罰化はひき逃げ抑止に役立つか? - Matimulog

    素朴な感想だが、重罰をおそれて逃げる人に、逃げると重罰が科されると言っても無駄ではなかろうか? 逃げるというのは、罰を受けたくないから逃げるわけで、要するに捕まらないと思ってしまうから逃げる。それなら、ひき逃げに重罰が科されても、もっと逃げることになるだろう。 例えば救護措置を十分尽くせば刑が軽くなると明文化するとか、少なくとも自分で通報すれば自首の規定が適用になることを明確化するとか、逃げるより問題に立ち向かった方が得、と思わせるようなインセンティブを作りだした方が効果があるように思う。 昔、確か教習所で聞いた話だと思うが、踏切でクルマがエンコした場合に、そのまま放置して列車と衝突したら巨額の賠償責任が課せられるが、緊急通報のボタンを押して列車を停めれば、それにより生じる損害について賠償責任は追及されない、だから緊急通報をしなさい、ということであった。

    police:ひき逃げ重罰化はひき逃げ抑止に役立つか? - Matimulog
  • arret:刑法244条は内縁関係に適用されない - Matimulog

    町村泰貴・白井幸夫・櫻庭信之: 電子証拠の理論と実務(第2版) (★★★★★) 町村泰貴編: 民事手続の中の情報 (★★★★★) 町村泰貴: 詳解消費者裁判手続特例法 (★★★★★) 町村泰貴: 現代訴訟法 (★★★★★) 徳田和幸・町村泰貴編: 注釈フランス民事訴訟法典--特別訴訟・仲裁編--- (★★★★★)

    arret:刑法244条は内縁関係に適用されない - Matimulog
  • お詫びはするけど責任はとらない - Matimulog

  • jugement:仲裁人を選定する判決 - Matimulog

    こんな判決があるとは、不勉強で知らなかったが。 東京地判平成17年2月9日判時1927号75頁 仲裁契約を三井商船とインドの会社とが締結したところ、その後にトラブルが生じてインドで提訴された。そこで、契約に定められたとおり、2人の仲裁人を両当事者がそれぞれ選定するべく、まず三井商船の方が仲裁人を選定した。しかし相手方インド会社が選定しなかったので、裁判所に仲裁人の選定を請求したという事案である。 旧公示催告仲裁法の適用のある事件なので、同法789条に関連するが、現行仲裁法17条5項が同様の定めをおいている。 「(当事者が定めた)選任手続において定められた行為がされないことその他の理由によって当該選任手続による仲裁人の選任ができなくなったときは、一方の当事者は、裁判所に対し、仲裁人の選任の申立をすることができる。」 また同条6項は仲裁人選任における配慮事項を定めているが、当事者の合意による要

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  • PSE:経産省が勧める抜け道と民間の知恵 - Matimulog

    朝日新聞によれば、 --- 経産省に問い合わせた業者は「自主検査してPSEマークを付ければ売れる。ただし事故があれば全責任を負って」と言われた。 電安法では、同省に届け出るだけで「製造事業者」になれる。資格も要らない。製造事業者は(1)商品の外観に問題がない(2)電源が入る(3)1千ボルトの通電試験で漏電しない、の3点を点検すれば中古品にも新しいPSEマークをはれる。 --- とのこと。 さあ、これに対する法的問題点は? 同じ記事に書いてあったが、不正競争行為となったり、商標法違反となったりとのこと。 対して民間の知恵は以下。 --- 販売は禁止でもレンタルや無償譲渡は構わない。そこで4月から、製品の作動を保証する「価値残存年限」を明示して客に貸し出す。年限を過ぎたら、そのまま客に譲渡する。 --- 利息を取ることを禁止されているイスラム社会では、銀行が成り立たないかというと、利息ではない

    PSE:経産省が勧める抜け道と民間の知恵 - Matimulog