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ブックマーク / strafrecht.typepad.jp (2)

  • 続・けったいな刑法学者のメモ : 強制執行妨害罪

    この「ハーベスト投資顧問」というのは今回の売買のために設立されたペーパーカンパニーで、実体はないらしい。 「緒方氏自身も「この売買を成功させるためのペーパーカンパニー」と表現していた。」!!! もはや、「朝鮮総連を調査対象とする公安調査庁の元長官だった人物が売買にかかわったこと」が問題なのではなくて、典型的な強制執行妨害罪ではないか。 その売買の話を持ち込んだ同期の元日弁連会長も、教唆か、共同正犯かは知らないが、塀の中に落ちるのは時間の問題という感じがする。 いずれにしても、もう整理回収機構は総連に帰属するすべての財産(628億円分)を仮差押しておくべきなんじゃないか?Matimulog: news:堂々といえることなの? 名古屋の学会のときに、強制執行妨害罪の抜刷りをもらったな、と思いつつ、判例はこうはいかないのではなかったかとちょっとだけ調べてみました。 # せっかくの年休なの

  • 続・けったいな刑法学者のメモ : 中立的行為による幇助

    福岡県警東署は11日、同容疑者が直前まで飲んでいた店と、助手席の同乗者(20)について、道交法違反(飲酒運転ほう助)容疑での立件を見送ることを決めた。 調べによると、同乗者は飲酒運転を勧めてはおらず、店側も車で帰ることを知らなかったという。 Yahoo!ニュース - 時事通信 - 同乗者と店は立件せず=3人死亡の飲酒運転事故−福岡県警 店の側が車で帰ることを認識していたなら、幇助になるということか。これも中立的行為による幇助が問題となる一例。Winnyの事件に関して、幇助を否定すべきとの主張のなかには、飲店が車に乗ることを知って酒を提供しても、飲酒運転の幇助はまったく成立する余地がなくなるものもある。それでよいと、開き直るならそれはそれだが、そうでないなら、あまりに視野が狭い。 ついでに、 警察庁は、道交法違反(ひき逃げ)の懲役刑(現行5年以下)を引き上げる方向で検討を始めた。ひき

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