23条照会−弁護士に依頼する調査方法 一般の人に調査できないことが弁護士に依頼すれば調査可能なことがあります。 他人の戸籍や住民票は、一般の人に取れませんね。 弁護士は、職務上、他人の戸籍や住民票をとれます。依頼者や相談者などの事件関係の身分関係を明らかにするためです。なお、この点は、司法書士でも行政書士でも同じことです。 その他、弁護士の調査方法としては「23条照会」があります。 根拠は、弁護士法23条の2です。 「1 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。 2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」 ある