18歳未満の子どもに対する性犯罪の前科者に居住地などの届け出を義務づける「大阪府子どもを性犯罪から守る条例」(1日施行)について、日本弁護士連合会(山岸憲司会長)は11日、「人権侵害を伴う犯罪防止手段で現行法上許されず、強く反対する」などとする会長声明を発表した。 受刑者の同意があった場合に限り、法務省が罪名と刑期終了日に関して府の照会に応じる点については、「受刑者は半ば強制的に同意書を提出させられる可能性が高い。情報漏えいや流出のリスクもあり、社会復帰支援という条例の目的に逆行する」と指摘している。