夫婦別姓を認めない民法の規定を改正しないのは憲法違反として、東京、富山、京都在住の男女5人が国に計600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。石栗正子裁判長は「夫婦がそれぞれ婚姻前の姓を名乗る権利が憲法上保障されているとはいえない」として、原告側の請求を棄却した。 夫婦別姓を導入しない立法の責任を問い、賠償を請求した訴訟の判決は初めて。「夫婦は夫か妻の姓を名乗る」と定める民法750条の規定が憲法に違反するかが最大の争点だった。 石栗裁判長は「氏名は人格権の一部を構成する」としつつも、個人の尊重を定めた憲法13条が保障された権利に含まれることが「明らかとはいえない」と指摘。両性の平等を定めた憲法24条についても「夫婦が別姓を名乗る権利を保障したものということはできない」と判断した。 原告側は「規定が設けられた昭和22年当時は明白に違憲でなかったとしても、家族、結婚生活の