年末年始に多い募金活動で、日本ユニセフ協会佐賀県支部の富崎鈴代事務局長は「協会に届け出ないでユニセフへの募金活動が行われるケースがある」として、届け出を呼び掛けている。 ユニセフへの募金活動を行う個人・団体は事前に協会への届け出が必要。届け出た協力者にはポスターや指定の募金箱などを貸し出し、寄付後には領収書を送っている。 富崎さんによると、数年前の正月、人通りが多い場所で同協会のポスターを持ち、活動する数人を見かけた。確認したところ「お金はユニセフに送っている」と領収書を見せられたが、募金箱は同協会指定ではなかったという。 同様の活動は以降、ほぼ毎年見かけられ、誤解を生むこともあるため、富崎さんは「ユニセフへの募金活動を街頭で行う場合は届け出を」と話している。同支部は電話0952(28)2077。