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2012年11月15日のブックマーク (4件)

  • http://book.asahi.com/booknews/update/2012111300006.html

    osaka_jin
    osaka_jin 2012/11/15
  • コラム別に読む : 大阪アースダイバー [著]中沢新一 - 長薗安浩 | BOOK.asahi.com:朝日新聞社の書評サイト

    ■商都の土から“無垢”な実像を掘り出す 以前、朝日新聞が「ゼロ年代の50冊」というアンケート企画を実施した際、私は迷わず『アースダイバー』を選んだ。縄文期の地図と現在の東京を重ねることで、古代からの地勢がそれぞれの街の成立に根深くかかわっているとわかり、いたく興奮したからだった。 土地の歴史や記憶をたどるアースダイビングの手法は、人間の勝手な思惑でできているように見える街の表層を剥がし、真の地肌を顕わにする。その作業には当然、膨大な参考資料や証言が不可欠となる。東京篇から7年後に刊行されたこの大阪篇でも、中沢新一はそれらをふまえつつ自身の知見を総動員し、無垢な大阪の実像に迫っている。 固い洪積層を土台とした東京とは違い、「くらげなす」土砂層の上につくられていった大阪。古代、南方や朝鮮半島から海民が上陸し、上町台地や生駒山の麓に暮らす先住民と出会うのだが、弥生式の生活様式を持つ彼らは、新たに

    コラム別に読む : 大阪アースダイバー [著]中沢新一 - 長薗安浩 | BOOK.asahi.com:朝日新聞社の書評サイト
  • 浮浪罪 -「寅さんのような生き方」は法に触れるか?

    「浮浪の罪」というものが軽犯罪法で定められていることをご存じだろうか。「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」(同法1条4号)に対し、拘留刑(1日以上30日未満の身柄拘束)や科料刑(1万円未満の強制徴収)を科すものとされる。たとえば友人宅やネットカフェなどを転々とする生活のニートを、犯罪者として処罰する趣旨なのだろうか。定職に就かず全国を旅する、映画『男はつらいよ』の主人公、フーテンの寅は、軽犯罪法に違反するというのか。 日常生活に関連する法律問題に精通する久保内統弁護士は、「寅さんの場合、いわゆる『テキ屋』も合法な職業なので、短い期間でも働いて、そのうえでライフワークとして日中を回っているということなら、浮浪罪に該当しない」という。 一方、これと似た行為としては、昨年、ある女子大生がツイッターを活用して、所持

    浮浪罪 -「寅さんのような生き方」は法に触れるか?
    osaka_jin
    osaka_jin 2012/11/15
    勤労の義務(笑)。勤労動員、一億玉砕、治安維持法。「勤勉」とか「勤労」とか、そういう近代に恣意的に作られた考え、もうそろそろ考え直した方がええ。もっと精神的余裕、寛容を作る国にならんとどーにもならんで。
  • 「働けるのに無職」で逮捕、判断基準は? (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

    今年9月、奈良県警察がホームページにて、「働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕」したことを明らかにした。 軽犯罪法とは、罰金以上の刑(※)で処罰するほどではない軽微な社会秩序違反に対して、拘留または科料の刑を定めた法律のことで、同法1条4号では「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」は処罰の対象になるとされている。 (※編集部注:刑の重さ順に、死刑、懲役刑、禁固刑、罰金刑、拘留、科料となる) この逮捕について気になるのが、「働く能力がありながら」とは、具体的にどのような基準でもって判断されるのか、ということだ。収入や住居の有無であれば客観的に判断しやすいと思われるが、働く能力という表現だとやや抽象的で、人によって判断が異なるように思え

    osaka_jin
    osaka_jin 2012/11/15
    治安維持法復活。ただ「浮浪」というだけで犯罪呼ばわりの薄っぺらい国。ただ「働かない」というだけで逮捕する権力。こんなことでよく「先進国」だ「絆」だとデカい顔して言うとんなしかし。鴨長明も西行も犯罪者。