債務整理の代理人業務で得た所得を申告せず所得税約1億5千万円を脱税したとして、所得税法違反罪で刑事告発されていたNPO法人「ライフエイド」(東京都台東区、清算)の小林哲也元代表(48)。収入源の少ない弁護士に狙いを定め事務所を提供して事務員を派遣するなど、債務整理の実務の大半を担った。弁護士側は事実上、何もせずに小林元代表から一定収入が得られるメリットがあり、両者は共存関係を維持していたとみられる。 関係者によると、消費者金融会社に勤務していた小林元代表が、弁護士と連携し「債務整理屋」を始めたのは平成20年7月ごろ。最高裁が18年、出資法の上限金利(年29%)と利息制限法の上限金利(同15~20%)の間のグレーゾーン金利を「違法」と初判断したことを機に「貸す側よりも業者から過払い金を取る債務整理屋の方がもうかると思ったようだ」(国税関係者)という。 多重債務者や貸金業界に人脈を持つ小林元代