現在の判例をもとに回答します。 フォントそれ自体には、原則として著作権は認められません。#1の方の回答にあるように、よほどデザイン性の高いものでなければフォントが著作物として認められることはありません。 しかし、実際には、フォントの著作権侵害事件というのは発生しています。それはなぜか? ここにはからくりがありまして、たしかにフォント自体には著作権は認められていませんが、実際に販売されているフォントというのは、その形状をプログラムデータとして記述しているものがあるので、そのデータはプログラムの著作物として保護されるのです。したがって、市販されているフォントデータをそのまま複製・販売したような場合は、フォントプログラムの著作権侵害として訴えの対象となるのです。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/ADC04D23E1CE0 …(フォントプログラムの著作権を元に