スーパーで万引きしたとして常習累犯窃盗罪に問われた福岡県久山町の30代男性に対する判決が7日、福岡地裁であった。男性は知的障害があり、盗みを繰り返す「累犯障害者」。吉戒(よしかい)純一裁判官は「安易に犯行に及んだ背景には障害の影響があった可能性がある」として、同罪の法定刑の下限(懲役3年)から減軽し、懲役2年2月(求刑・懲役3年)を言い渡した。 判決によると、男性は2月に福岡県志免(しめ)町のスーパーで缶ビール6缶入りパック(販売価格1548円)を盗んだ。02年以降、盗みの罪で計4回有罪判決を受けて服役。昨年6月に仮釈放されていた。 知的障害者に交付される療育手帳によると、男性の障害は軽度で、精神年齢は9歳4カ月。 事件当時、男性は現金約4000円を持っていた。公判で「仕事のこととか、いろいろ考えているうちにかばんの中に入れてしまった」と供述。弁護側は責任能力がなかったとして精神鑑定を求め