主文 1 被告株式会社Nは、原告に対し、110万円及びこれに対する平成24年9月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告の被告株式会社Nに対するその余の請求並びに被告甲及び被告乙に対する請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、原告に生じた費用と被告株式会社Nに生じた費用の各10分の1を同被告の負担とし、その余を原告の負担とする。 4 この判決は、1項に限り、仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 被告らは、原告に対し、連帯して1398万1740円及びこれに対する平成24年9月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告株式会社Nは、原告に対し、同被告のホームページに別紙謝罪広告目録1記載の謝罪広告を同目録2記載の条件で掲載せよ。 第2 事案の概要 本件は、写真家である原告が、〈1〉(ア)写真展示場「戊」を運営する被告株式会社N(以