この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 ・弁護士のプロフィール紹介はこちら 就業規則変更届の書き方や提出方法について分からないことがあり、悩んでいませんか? 就業規則を変更した際には、所轄の労働基準監督署長に、就業規則変更届と従業員代表者の意見書を提出する必要があります。就業規則を変更したにもかかわらず届出を怠った場合は、30万円以下の罰金の対象となります。 この記事では、就業規則変更届の提出方法や書き方などについて詳しく解説します。この記事を最後まで読めば、就業規則変更届の書き方から提出方法