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【第44回】 「労働者に対して会社が課した就業規則の書き写し等の教育訓練が、裁量権を逸脱、濫用した違法なものであるとして、損害賠償請求が認められた事案」 ― JR東日本(本荘保線区)事件|裁判例を検索しよう|裁判例を見てみよう|あかるい職場応援団 -職場のハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト-
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トップページハラスメント基本情報裁判例を見てみよう裁判例を検索しよう【第44回】 「労働者に対して会... トップページハラスメント基本情報裁判例を見てみよう裁判例を検索しよう【第44回】 「労働者に対して会社が課した就業規則の書き写し等の教育訓練が、裁量権を逸脱、濫用した違法なものであるとして、損害賠償請求が認められた事案」 ― JR東日本(本荘保線区)事件 「ハラスメント基本情報」【第44回】 「労働者に対して会社が課した就業規則の書き写し等の教育訓練が、裁量権を逸脱、濫用した違法なものであるとして、損害賠償請求が認められた事案」 ― JR東日本(本荘保線区)事件 身体的な攻撃型 精神的な攻撃型 個の侵害型 パワハラをした人だけではなく会社の責任が認められた裁判事例 【第44回】 労働者に対して会社が課した就業規則の書き写し等の教育訓練が、裁量権を逸脱、濫用した違法なものであるとして、損害賠償請求が認められた事案 結論 上司が労働者に対して命じた就業規則書き写し等の教育訓練は、目的や態様にお