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1ヶ月変形労働時間制の定め方 | 就業規則の竹内社労士事務所
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1ヶ月変形労働時間制の定め方 | 就業規則の竹内社労士事務所
労使協定か就業規則に定める 1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するためには、労使協定または就業規則そ... 労使協定か就業規則に定める 1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するためには、労使協定または就業規則その他これに準ずるものによって、変形労働時間制を採用する旨と、労働日と労働時間、変形期間の起算日を定めることが必要です。 労働日と労働時間を特定する 変形労働時間制といえども、各日の労働時間については、単に「労働時間は1日8時間とする」という長さだけを定めるのみでは足りません。 始業時刻と終業時刻を具体的に定め、かつ、これを従業員に周知することが必要です。 ただ、事前に始業・終業を定めておきさえすれば、1年単位の変形労働時間制とは異なり、1日の所定労働時間の長さに制限はありません。 飲食業のように、始業・終業時刻、および休憩時間に、さまざまなパターンがある場合には、まずは就業規則に、各勤務シフトの始業・終業時刻と休憩時間を規定し、それにもとづき別途勤務表であらかじめ通知する旨を規定することで対応