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休業(補償)給付・休業特別支給金 | 就業規則の竹内社労士事務所
※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。 概要 業務上または通勤途中の... ※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。 概要 業務上または通勤途中の災害による怪我や病気のために働けず、賃金を受けることができなくなった労働者に対して、怪我や病気になる前の賃金の6割相当額が休業(補償)給付から支給され、併せて休業特別支給金から同様に2割の給付が支給され、合計8割が支給されます。 支給要件 次のいずれにも該当することが必要です。 業務上または通勤途中の災害による怪我や病気により療養している その療養のために、労働することができない 労働することができないために、賃金を受けていない 待機期間(3日間)を満了していること 支給額 給付種類 給付内容
2020/04/02 リンク