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就業規則の最低基準効・契約規律効 | ひびき法律事務所
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就業規則の最低基準効・契約規律効 | ひびき法律事務所
会社の労務に関し、基本的な労働条件や服務規律を定めるのが、いわゆる就業規則です。 就業規則は、常時... 会社の労務に関し、基本的な労働条件や服務規律を定めるのが、いわゆる就業規則です。 就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に作成が義務付けられています。また、労働者が10人未満の小規模な会社においても、労務管理の観点から、就業規則が制定されることが少なくありません。 なお、多数の労働者に関する労働条件や職場規律について定めた規則であれば、その名称を問わず、就業規則に該当し得ます。 就業規則の法的効力 就業規則の効力は、大きく、最低基準効と契約規律効という二つに分けることが可能です。 また、契約規律効は、採用時の規律効と就業規則の変更時の規律効とに分けることが可能です。 以下、最低基準効、採用時の契約規律効、変更時の契約規律効の順に説明します。 <最低基準効とは> 就業規則の最低基準効というのは、労使間の労働契約において、就業規則の定める基準に達しない労働条件が無効となる、という効