パクツイをリツイートしただけで著作者人格権侵害になり得る最高裁判決が出てツイッタランドは騒然としているわけですが、この判決の報道がまたいいかげんなので、簡単に事案と判決内容を整理した上で、この判決の今後の影響を展望していきます。 リツイートによる自動トリミングが著作者人格権侵害に 上記でもまとめていますが、最高裁の判決文から事案の概要を書くと以下になります。参考:1審・知財高裁 1:プロカメラマンである画像の権利者がホワイトとピンク色の鈴蘭の花の画像を自己のウェブサイトにUP 2:画像上部と下部には権利者の名前と転載禁止の文字が 3:ツイート者が無断で当該画像をツイートに添付(画像自体を編集はしていない) 4:リツイート者がツイート者のツイートをリツイート(画像自体を編集はしていない) 5:リツイート者のタイムライン(プロフィール画面)で画像の上部と下部が自動「トリミング」されて表示(画像