安倍晋三首相が自衛隊明記改憲を提案したことで、9条論議は活発化した。しかし、そこで持論を披瀝(ひれき)開陳する人の多くが、政府解釈や憲法体系を全く理解していないのは驚きだ。現在の憲法を理解しない人々が、その改正を語れるはずはない。 まず、政府解釈を確認しよう。確かに、憲法9条の文言は、「国際関係…
弁護士が執筆するコラム - 埼玉県さいたま市の弁護士事務所- 菊地総合法律事務所は、相続、不動産、同族会社の案件や、株式買取請求などの非公開会社の案件を多数解決しています。その他、交通事故や貸金などの一般民事事件、離婚、財産分与などの家事事件、少年・刑事事件、そして企業法務や自治体の法務にも経験をつんでおります。
自衛隊と靖国神社との関係に注目が集まっている。幹部を含む現職隊員の集団参拝、将官経験者の宮司就任などが相次いだからだ。靖国を介して旧日本軍との連続性が高まれば、アジア侵略の歴史への反省を曖昧にしてしまうという批判がある。 また、国家と宗教との不適切な関わり合いにつながり、憲法の定める政教分離原則を危機にさらすのではないかとも言われる。後者の観点から、検討しておこう。 日本に限らず、フランスや米国の憲法・法律にも政教分離原則はあるが、その背景は異なる。フランスの政教分離は、「伝統的に強い政治的影響力を持つカトリック教会が、世俗的であるべき共和国の運営に介入するのを止めさせる」というところから出発した。このため、政教分離原則は、「世俗原理(ライック・ライシテ)」と呼ばれる。 他方、多様な宗教的背景を持つ移民たちが集まってつくった米国では、特定宗教・宗派の優遇を禁じ、各宗教・宗派の平等が重視され
今回は首都大の木村草太氏をゲストに、前半は「ニュースマル激」を、後半は「映画マル激」の2部構成でお送りする。前半のニュースマル激では「『生前退位は特例法で』で本当にいいのか」、「沖縄の基地問題から逃げ続ける最高裁」、「元国立市長への個人賠償請求は妥当か」の3つをテーマに、そして後半の映画マル激では「君の名は。」「この世界の片隅に」「聲の形」の今話題の3つのアニメ作品を取り上げた。 「『生前退位は特例法で』で本当にいいのか」は、高齢を理由に生前退位の意向を示した今上天皇のお気持ちに応える形で、政府の有識者会議が特例法方式で退位を可能にする提言をまとめる線で固まったことが報じられていることを受け、1)それで陛下の問題提起に応えていると言えるのか、2)皇位の継承は皇室典範で決めることを明確に定めている憲法2条に抵触する恐れはないのか、の2点を中心に議論した。 特に今上天皇が自身の健康上の不安のみ
◆反対 正当な目的、存在しない 首都大学東京教授・木村草太氏(36) 刑罰は多大な人権の制約を伴う。だから、保護に値する利益がなければ、刑罰を科してはならない、と憲法上は考えられている。「共謀罪」法案はそうした憲法の要請に反している、あるいは反した適用例が数多く出てくる内容だと思う。 政府は法案の立法目的として、テロ対策と国際組織犯罪防止条約の締結を挙げている。だが、テロ資金の準備は既に「テロ資金提供処罰法」で処罰の対象となっている。条約もテロ対策ではなく、マフィアや暴力団による金銭的利益を目指した組織犯罪を対象としたものだ。 現行法でも条約を締結できるとの指摘も少なくない。百歩譲って、諸外国からのクレームや問題が生じたら、その時点でそれらを解消するための立法を検討すればいい。
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憲法学者・木村草太氏がPTA問題に答える(上) 「PTAフォーラム」で参加者との間で交わされた質疑を紹介します 木村草太 首都大学東京教授(憲法学) PTAフォーラムで木村草太教授と意見交換 都内で「PTAフォーラム~取り戻そう、わたしたちの手に~」が5月18日に開かれ、現役校長らによる講演やグループワークに、PTAの会員や非会員、役員や議員、市長など全国から約90人が参加しました。(詳細は「さまざまな形ではびこるPTA問題を語り合った!」) フォーラムでは、憲法を切り口にPTAの役員の決めの苦労や任意加盟、PTA改革などについて積極的に発信してきたの木村草太教授(憲法学)を講師に迎えた質問コーナーも。参加者との間で活発な意見の交換がおこなわれました。詳細を「上」「下」2回でお伝えします。PTAフォーラムを振り返って質問も最後に追加しています。(構成 堀内京子・朝日新聞記者) 司会(東京新
ラジオにてPTAの強制加入の違法性を指摘したところ、 以下のようなコメントを頂きました。 「個人の自律的決定を尊重しましょう。」という私の主張は、 自己中心主義だそうです。 私は、すべての人は、その人なりに、 子どもを愛し、学校を愛し、地域を愛し、国を愛していると思います。 他の人の「愛の表現の仕方」が気に入らないからといって、 特定の「愛の表現の仕方」を強制することは許されません。 せいぜい「こうして欲しい」とお願いするのが精一杯でしょう。 〈但し、犯罪、不法行為に当たる場合を除く〉 ご興味のある方は、どうぞご覧ください。 何でも法律じゃ絶対に解決しない! (一庶民)2016-04-30 01:12:15 初めまして。荻上チキさんのラジオを偶然聴きました。 PTAをテーマにして話していた回なのですが、木村さんがあまりにも理論武装の(屁)理屈ばかりで、心が無いと思いました。 木村さんのよう
1980年横浜市生まれ。2003年東京大学法学部卒業し、同年から同大学法学政治学研究科助手。2006年首都大学東京准教授、16年から教授。法科大学院の講義をまとめた「憲法の急所」(羽鳥書店)は「東京大学生協で最も売れている本」「全法科大学院生必読書」と話題となった。主な著書に「憲法の創造力」(NHK出版新書)「テレビが伝えない憲法の話」(PHP新書)「未完の憲法」(奥平康弘氏と共著、潮出版社)など。 ブログは「木村草太の力戦憲法」http://blog.goo.ne.jp/kimkimlr ツイッターは@SotaKimura 森友文書改ざんを巡る問題で、3月27日に行われた佐川宣寿前国税庁長官の証人喚問では、真相が解明されたわけではない。しかし、重要な証言があった。 首相には行政各部の指揮監督権があり(憲法72条)、財務省の管理は財務大臣の責任だ。
シリアへの渡航計画を理由にフリーのカメラマン、杉本祐一さんが、外務省からパスポートの強制返納を命じられた問題で、杉本祐一さんは2月12日、外国特派員協会での会見で、パスポートを取り返すために裁判に訴える意向を表明した。 「パスポートを失うことは、私の人生そのものが否定されるのと同じ」、「他のジャーナリストたちの報道の自由、取材の自由が奪われることを危惧している」。杉本さんはこのように語り、最高裁判決まで戦い抜く決意を露わにしている。 特派員協会の会見で質問に立った外国人記者たちは一様に、「自分の国ではそのような理由で政府がパスポートを取り上げることはあり得ない」と、ジャーナリストが政府から強制的にパスポートを取り上げられ、海外取材を断念させられたことに驚きを隠さなかった。 しかし、日本の旅券法にはその19条の1項4号で、「旅券の名義人の生命、身体又は財産の保護のために渡航を中止させる必要が
1980年神奈川県生まれ。2003年東京大学法学部卒業。同大学法学政治学研究科助手、首都大学東京都市教養学部准教授を経て16年より現職。著書に『憲法の急所─権利論を組み立てる』、『自衛隊と憲法─これからの改憲論議のために』など。 著書 結婚は個人の自律と尊厳に関わる基本的な権利。同性というだけでこれを認めないことは、憲法の平等原則に反する。 最高裁判所が6月26日、すべての州で同性同士の結婚を正式な婚姻と認める判断を言い渡して以来、アメリカでは同性婚カップルの結婚ラッシュが起きているという。 それまでも全米50州のうち37州とワシントン特別区(DC)では法的に同性婚が認められていたが、残る13の州では同性婚は禁じられていた。 この日の判決でオハイオ、ミシガン、ケンタッキー、テネシーの4つの州の同性婚を禁じる州法が違憲と判断されたことで、アメリカでは全州が同性婚を法的に認めることが義務づけら
自民党の情報通信戦略調査会が4月17日、NHKとテレビ朝日の幹部を党本部に呼びつけ、聴取を行った。 NHKは「クローズアップ現代」のやらせ問題について、テレビ朝日は元経済産業官僚の古賀茂明氏が、「報道ステーション」で政権批判をしたことについて、それぞれ事情を聞くためだという。 確かに放送局は放送法によって、中立公平な報道を求められている。しかし、放送法が定める中立公平の意味やそれがどのように行使されるべきかについては、政府内にも自民党内にも明らかに混乱があるように見える。 放送法の定める中立公平や不偏不党はあくまで、異なる意見のある問題には異なる視点から報じることを求めているものであって、政府や与党を批判してはいけないという意味は一切含まれていない。また、放送法では「異なる視点」をどのように担保していくかについても、各放送局の裁量に委ねられている。なぜならば、放送法はその第3条において、何
1980年横浜市生まれ。2003年東京大学法学部卒業し、同年から同大学法学政治学研究科助手。2006年首都大学東京准教授、16年から教授。法科大学院の講義をまとめた「憲法の急所」(羽鳥書店)は「東京大学生協で最も売れている本」「全法科大学院生必読書」と話題となった。主な著書に「憲法の創造力」(NHK出版新書)「テレビが伝えない憲法の話」(PHP新書)「未完の憲法」(奥平康弘氏と共著、潮出版社)など。 ブログは「木村草太の力戦憲法」http://blog.goo.ne.jp/kimkimlr ツイッターは@SotaKimura 選挙で示された「ノー」の民意を無視して、安倍政権は名護市辺野古への新基地建設を進める。日本全体を見渡しても、集団的自衛権の行使容認に、「1票の格差問題」など問題が山積する。このような状況は、国の最高法規である日本国憲法に照らして果たして正義なのか。
関連記事 木村草太の憲法の新手(86)共同親権 親権の概念、正しく理解を 推進派の主張は不適切 | タイムス×クロス 木村草太の憲法の新手 | 沖縄タイムス+プラス https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/300636 木村草太の憲法の新手(87)続・共同親権 父母の関係悪いと弊害大きい | タイムス×クロス 木村草太の憲法の新手 | 沖縄タイムス+プラス https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/307920 ちなみに、検索したところ、こういう反応もありました。 沖縄タイムス「木村草太の憲法の新手」への公開質問状 | 共同親権運動ネットワークの意見 | 共同親権運動ネットワーク(kネット) 公式サイト http://kyodosinken.com/2018/10/04/okinawataimusu/ 井
【特別寄稿】今回の展示中止は「テロ事件」だ 木村草太氏がみた表現の不自由展 行政による芸術表現への介入、憲法上も問題 国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」で企画展「表現の不自由展・その後」が大量の抗議電話や脅迫を受け中止された。この事態を「テロ事件」と意義づけ、意に反する展示について政治的立場から介入することに憲法上の問題点を指摘する憲法学者の木村草太氏が沖縄タイムスに寄稿した。 「琉球人は出て行け」銀座パレードで浴びせられた罵声 ■「脅迫されない権利」の侵害 あいちトリエンナーレ「表現の不自由展・その後」が、放火予告と抗議電話の殺到で中止に追い込まれた。 まず、大前提として、「今回の展示中止はテロ事件だ」との認識が重要だ。 一般論として、主催者が、外部からの意見に説得された結果として、自律的に展示を見直すことは当然あり得る。個人には、公共施設での催しを自由に批判する権利がある。また
「新型コロナへの対応を受けて、緊急事態への備えに対する関心が高まっています。〈中略〉そのことを憲法にどのように位置付けるかは極めて重く大切な課題です」 5月3日に行われた改憲派の民間団体の集会にそんなメッセージを送ったのは、菅義偉首相(72)だ。いま、自由民主党などによる改憲への動きが加速している。6日、衆議院憲法審査会で、改憲の手続きを定める国民投票法改正案が、与野党の賛成多数で可決された。同法は今国会で成立する見込みだ。 ■コロナ禍で 「緊急事態条項」が改憲の旗印に 全国紙政治部記者はこう語る。 「これまでは、“9条を改正して自衛隊の存在を明記してあげよう”というのが、安倍前首相をはじめ、改憲派の旗印でした。しかし、コロナ禍になってからは『緊急事態条項』の創設が前面に押し出されるようになりました」 緊急事態条項とは、戦乱や大規模な災害時などの緊急事態に、政府の権限を大幅に強めたり、国会
1980年神奈川県生まれ。2003年東京大学法学部卒業。同大学法学政治学研究科助手、首都大学東京都市教養学部准教授を経て16年より現職。著書に『憲法の急所─権利論を組み立てる』、『自衛隊と憲法─これからの改憲論議のために』など。 著書 国民の公権力への対抗策として設けられている行政不服審査を政府が沖縄県に対して行うことは、法の精神に適ったものと言えるのか。そもそも法が想定していないために明確な禁止条項がないことを理由に政府がそれを行うことは、あからさまな権力の濫用ではないのか。 沖縄県辺野古沖の米軍基地建設工事を巡る政府と沖縄県の対立が、深刻の度合いを増している。最終的には司法判断を仰ぐしか解決の道はなさそうだが、そこに至る過程での安倍政権の対応には、法の精神を蔑ろにしてでも自分たちの主張を押し通そうとする、手段を選ばない強権的な姿勢が見て取れる。 翁長雄志沖縄県知事は10月13日、仲井真
じゅりさんからご質問をいただきました。 憲法優位説に立った場合、国際法上集団的自衛権が認められていたとしても、国際法よりも憲法の効力が優先するので、集団的自衛権の行使は認められないという結論になることは分かります。 一方、国際法優位説にたった場合はどうなるのでしょうか。 国際法上、集団的自衛権の行使が義務づけられているのであれば、憲法上集団的自衛権の行使が禁止されていても、憲法よりも国際法の効力が優先するので、集団的自衛権の行使は認められることになると思います。 一方、国際法上、集団的自衛権の行使が許容されているに留まる(行使は認められているが義務付けられてはいない)場合に、憲法で集団的自衛権の行使を制約することは可能なのでしょうか?? というご質問。 まず、国際法と憲法のどちらが優位するか、という論点は、 授権関係の話である場合 (憲法は国際法の部分秩序なのか、各国憲法が承認したので国際
石川県だったら、会場が借りられなかったであろう講演会タイトルだ。豊橋は大丈夫だったようだが、それでも会場である豊橋市公会堂に近づくと、ヘルメット姿の警官がいっぱい歩道に立っていて物々しい雰囲気。私たちの車の前を走る車も、赤色灯を点滅させたパトカーだった。このあと間もなく、このメインの通りは通行止めになったらしく、後ろの席に着いた男性が、大回りして遅れたと先に来ていた人に話していた。 「報道ステーション」のコメンテーター効果もあるのだろうか、開場から間もなく満席になった。東三河九条の会の主催なのだけれど、この会は毎回なかなか魅力的な講師を招く。一昨年は中村哲医師だった(この時も右翼の街宣車が来て、外が非常に騒がしかった)。 yonnbaba.hatenablog.com 豊橋市では今日いくつかのイベントが重なり、民進党の前原さんの講演会も催されている。井手教授を引っ張り出した前原さんの話も気
憲法学者の木村草太教授の発言に国会議員の音喜多駿が説明を求めました。 木村草太「音喜多駿は故意にデマを流そうと差別で喋っていることに」 音喜多駿「違憲報道」はミスリード 札幌地裁判決に関する「同性婚」という言葉 札幌地裁は同性愛者に異性婚と同一の法的利益を与えろとまでは言っていない 音喜多駿議員に対する木村草太教授の対応 木村草太「音喜多駿は故意にデマを流そうと差別で喋っていることに」 53:40頃から みたらし 今回の判決を受けて憲法24条に「両性」と書かれていることから、割とTwitterの中でも「同性婚を認めさせたいのであれば憲法改正をすべきでは」という意見もみられましたし、また、音喜多議員が違憲はミスリードみたいな発言もしていたみたいなんですけども、木村さん、憲法改正は必要なんでしょうか? 木村 同性婚を法制化するために、っていうことですよね。少なくとも今回の判決を前提とする限りは
政治絡みのニュースでは、巷では桜を見る会での安倍事務所の関与が明らかになったことが大きく注目されているようだが、実はその背後についこの間まで菅政権にとって喉元に突き刺さった棘のような存在になっていた学術会議の任命拒否問題での進展がある。 桜を見る会の問題が表面化する直前の11月5日、参議院予算委員会で今回の学術会議の任命拒否問題をめぐる政府側の主張を根本から打ち崩す証拠が、立憲民主党の小西洋之参院議員から提示された。 それは、政府がこれまで学術会議法7条二項が定める学術会議の会員は、会議側からの「推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」とする条文を、首相は推薦された委員を形式的に追認するだけでなく、場合によってはそれを拒絶することもできると主張する根拠のもっとも根幹の部分が、まったく誤りだったことを明確に証明するものだった。 政府はこれまで、教育公務員特例法の10条に謳われている文部大臣が国
2014年6月16日に放送されたTBSラジオ『荻上チキ・Session-22』で憲法学者の木村草太さんが集団的自衛権が違憲となる理由を説明していました。番組終盤に木村さんが、「集団的自衛権について取材を受けるがハッキリとした違憲なので5分で説明が終わってしまい、その後に話す政治的な内容ばかり使われる」と漏らしていたので急きょ予定変更してポイントをレクシャーしてもらうことになりました。 ■会話をしている人 木村草太 (憲法学者 / 首都大学東京准教授) 金井辰樹 (東京新聞政治部長) 荻上チキ (批評家 / 「αシノドス」「シノドスジャーナル」編集長) 南部広美 (フリーアナウンサー) 木村 えーと、まずですねぇ、乗り越えるべきハードルは色々あるんですが9条2項です。 チキ はい 木村 戦力ってのがあって、戦力保持は禁止されているんですね。これまでは「自衛のための最小限の実力であればそれは超
Twitterの記録から 共同親権に反対する人間の「論理になっていない主張」。この主張のパターンについては、滝本太郎先生が整理されている。勉強になる。この固着した思考がいつどのように形成されて強化されたのか、そこが今後の関心事だ。どこかで学んだはずなので。 共同親権に反対する人間の「論理になっていない主張」。この主張のパターンについては、滝本太郎先生が整理されている。勉強になる。この固着した思考がいつどのように形成されて強化されたのか、そこが今後の関心事だ。どこかで学んだはずなので。https://t.co/mFNixAvM1r — ISHII Masa (@ishiimsyk) 2021年2月19日 弁護士の滝本太郎氏と、憲法学者の木村草太氏が、共同親権について対談する、という企画をどこかのメデイアで実現して欲しい。木村草太氏は、Twitterで共同親権について反対の意見をつぶやいている
法務省が先月末、離婚後も両親共に親権を持てる共同親権を導入すべきかを検討する研究会を年内に設置すると発表した。 これに先立つ9月25日、AbemaTV『AbemaPrime』では、「離婚後に自分の子どもに会えなくなる」「子育てにも関与したい」と共同親権の導入を求める当事者や弁護士、そしてDV等の懸念から単独親権の維持を主張する関係者を招き討論を実施した。放送後、ネット上には「円満離婚なら共同親権でも良いけど、DV・虐待のケースで共同親権は子どもにとって地獄」「共同親権は子どもが2人の親と十分な関わりを持って育てられる権利だから必要」と、子どもの視点でこの問題をどう考えるのか、という意見も散見された。
1 安保法制の問題点 安保法制が成立した。法案に明白な違憲部分があったにもかかわらず可決したこと、そして、その手続があまりに乱暴であったことは、とても残念だった。 (1)集団的自衛権の行使と憲法 周知の通り、集団的自衛権の行使が違憲であることは、法解釈論としては決着が付いている。 筆者は常々、「集団的自衛権の行使が合憲だと主張するのは、ネス湖にネッシーがいると主張するようなものだ」と説明しているが、念のために、合憲論の主張がいかに破綻しているかをおさらいしておこう。 政府・与党は、最後の最後まで「(1959年の)砂川判決で集団的自衛権の行使は認められている」と言い張った。 しかし、この判決は、日本の「自衛の措置」として、アメリカ軍を日本に駐留させることは憲法違反でないと判断したに過ぎない。 日本が自ら「自衛権の行使」をすること、すなわち、対外的な武力行使を前提とする組織を編成して個別的自衛
2013年5月8日に放送されたTBSラジオ「荻上チキ・Session-22」は憲法シリーズ第二弾。首都大学東京で教鞭をとる若手憲法学者の木村草太さんを迎えて「憲法そもそも論」と題して憲法改正議論の論点を解き明かしてくれていました。 ■会話をしている人物 木村草太 (憲法学者 / 首都大学東京准教授) 荻上チキ (批評家 / 「αシノドス」「シノドスジャーナル」編集長) 南部広美 (フリーアナウンサー) ■ 『日本国憲法は時代に合わなくなったから改憲する』とういう意見について チキ 昨今、憲法改正論議の中でですよ? あのぉ、『時代に適用しなくなったんで憲法変えましょう』って話、よくされるじゃないですか。 木村 はいはいはい チキ その議論はどうなんでしょうかねぇ。 木村 フフフ(笑)。えっと、どの時代に適応しなくなったのかという具体的内容を伴わないでイメージだけで言われても、それは対応のしよ
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