前回、裁判所は、組体操でタワーやピラミッドを実施すること自体が違法だとするに等しい判決を書いていると指摘した。まず、その法的論理を確認しておこう。 学校には、児童・生徒の安全を確保する法的な義務(安全配慮義務)がある。
これまでにも従来の政府解釈、最高裁の判例、法理を明確に確認するために立法が行われている例は多くあります。逆に、維新案の内容を拒否した場合には、政府案が日本への武力攻撃の着手がない段階での武力行使を行う内容であることが明確になります。対案の提示は政府の考え方を明確にする一助になるという点でも意義があるものと思われます。 以上述べたように、集団的自衛権の行使は憲法違反となります。もちろん、集団的自衛権の行使が憲法違反であるということは、集団的自衛権の行使容認が政策的に不要であるということまでを意味するものではありません。集団的自衛権の行使容認が政策的に必要であるのなら、憲法改正の手続きを踏み、国民の支持を得ればよいだけです。仮に改憲手続きが成立しないのであれば、国民が改憲を提案した政治家、国際政治、外交・安全保障の専門家、改憲派の市民の主張を説得力がないと判断しただけです。 先ほど強調しました
10月22日は衆議院の総選挙と同時に、最高裁判所の裁判官の国民審査が行われる。 制度上、最高裁の裁判官は、任官後の最初の選挙で審査にかけられることになっているため、十分な判断材料が揃っていない裁判官も少なくない。 とは言え、今回は選挙の直前の9月27日に最高裁が参議院の一票の格差で「合憲」の判断を下しており、今回審査対象となっている裁判官はいずれもこの判決に関与しているので、こと一票の格差問題を争点に判断をするのであれば、非常にわかり易い判断材料がある。 この判決では、今回審査対象となっている裁判官の中では、外務省出身で学者枠の林景一裁判官のみが、「違憲状態」の判決を下している。審査対象となっている他の裁判官はいずれも多数意見に従う「合憲」判断だった。 もっとも、今回審査対象となっていない山本庸幸裁判官はこれまでの一票の格差訴訟同様に堂々と「違憲・無効」判決を書いているので、それと比べれば
では、組体操への参加を強制することに、普遍的に説明できる価値はあるのだろうか。また、それは、組体操以外の安全な競技では得られないものなのか。 組体操は、骨折はもちろん、場合によって死の危険もあるほど危険な競技だ。それを強要するなら、これらの疑問に誠実に答える必要がある。「クラスの団結力を高める」、「困難を努力で乗り越える」という程度の教育目的では、あえて、組体操という危険な競技を選ぶことを正当化することは不可能だろう。 しかし、今回紹介した道徳教材には、こうした問題意識は微塵も感じられない。その原因は、学校内道徳を絶対的な価値と思い込んでいることにあるだろう。その盲目的な態度は、一般社会であれば当然に思い至るべき疑問を持つこと自体を圧殺してしまう。 法学教育の意義 「道徳」といわれると、多くの人は漠然と「人として良いこと」と考えてしまう。しかし、「道徳」の内容はあまりに曖昧だ。また、法律と
どうもご無沙汰しております。 おととい、昨晩とラジオに出まして、 ポッドキャストされております。 文化放送様では、ゴールデンラジオの中で そもそも、なぜ集団的自衛権の行使は違憲なのか、 というお話をしています。 ポッドキャストはこちらから。 誠に残念ながら大竹さんはお休みで 真鍋かをりさんと太田英明アナウンサーとともにお話をしております。 真鍋さんは、さすがにゲストの話を引き出すのが上手く、 太田アナは私が説明不足になりそうなところを 非常に丁寧にフォローして下さりました。 また、放送を聞いて下さった方の多くが 拙著『テレビが伝えない憲法の話』を 手に取ってくれたようで、アマゾンランキングが急上昇で いや、本当にありがとうございました。 また、この日、ゴールデンラジオの大村さん(大の将棋ファン)から、 Tシャツを託されました。 それが、コレ↓ *私はこの格好で赤坂の街を歩いたのだった。 翌
@動画 > 政治・ニュース > 現行憲法で「集団的自衛権が行使できる」と言う議論は、ネス湖でネッシーを探すくらい無理がある/憲法学者・木村草太氏の解説部分・全文書き起こし 動画の内容(木村草太氏の解説部分・全文書き起こし) 木村草太氏: あの~ 現行憲法でそれ(集団的自衛権の行使)が出来るという議論は、これは おそらく あの~ 「ネッシーを探すぐらい無理がある議論」だと思っています。 国が集団的自衛権を行使するには、まぁ何が必要かというと、そのための権限を認めた「憲法の条文」を探してくる必要があります。で、あの~ 政府の権限っていうのは、「憲法73条」っていうところに主に列挙されているんですけれども、ここには、その 国外の防衛のための、まぁ 防衛行政のための規定はあるんですけれども、集団的自衛権を行使するための「軍事権の規定」が無いわけですね。 ですから、この状況で「根拠を探せ」というふう
プロ将棋棋士・中村太地さんへの特別インタビュー。後編も憲法学者・木村草太先生と共にさらなる将棋の魅力や対局観戦などについて熱く語り合います! 取材 木村草太・柿内芳文・岡村邦寛 構成 岡村邦寛 撮影 山崎伸康 前編はこちら「将棋界のジセダイを担う棋士・中村太地の素顔に、憲法学者・木村草太が迫る! 【前編】」 勝負を終えたらすぐに“反省会” 木村 将棋は対局が終わった後に“感想戦”をするじゃないですか。 中村 そうですね。勝負を終えた後に今まで対戦していた者同士が一緒に反省会をやる、という冷静に考えると非常に特殊なことを将棋ではやります。 木村 勝ったら気分よくできるかもしれないですけど、負けたら悔しさいっぱいの状態で臨まないといけないじゃないですか。 中村 たしかにちょっとは悔しい気持ちで行うときもあるんですけど(笑)。ただ、お互いに対局中どういう風に考えていたかをざっくばらんに話し合
暗殺された安倍晋三元首相の国葬が来週に迫る中、国内では国葬反対の声が日に日に大きくなっている。各紙の世論調査でも、当初主要メディアの中で唯一賛成が反対を上回っていた読売新聞でさえ、国葬を評価しないとする人が評価する人を大きく上回るようになり、もはや世論の過半が歓迎しない中で元首相の国葬が執り行われることが避けられない異常な事態を迎えている。 それもこれも事件直後の岸田文雄首相の拙速な決定の根拠を、その後きちんと説明できないところに原因があるが、それもそのはずだ。そもそも今回のような形で決定された「国葬」を法的に正当化することは最初から不可能なのだ。 岸田首相は安倍首相が暗殺された6日後の7月14日に国葬を実施することを表明し、22日にはそれを閣議決定しているが、なぜ国葬なのかについて首相自身が明確に説明したのは8月10日の記者会見が最初だった。首相はその会見で、自らが決断した国葬について「
出た 【特別寄稿】「脅迫されない権利」の侵害だ 木村草太氏がみた表現の不自由展 行政による芸術表現への介入、憲法上も問題 | 沖縄タイムス+プラス ニュース | 沖縄タイムス+プラス https://t.co/AM9oycYoNp @theokinawatimesさんから— 木村草太 (@SotaKimura) August 14, 2019 headlines.yahoo.co.jp 読んだ。このへんはまとめて論じるべき話なのだが、、膨大になるので目につくところからやっておき、最後にまとめればいいや。ということで、この文章を引用し感想 一般論として、主催者が、外部からの意見に説得された結果として、自律的に展示を見直すことは当然あり得る。個人には、公共施設での催しを自由に批判する権利がある。また、公共施設の運営者には、批判が理にかなったものであると判断したなら、それを受け入れ、催しを中止し
注)この立憲デモクラシー講座の原稿は、2016年11月18日に立教大学で行われたものをベースに、講演者が加筆修正したものです。 立憲デモクラシーの会ホームページ http://constitutionaldemocracyjapan.tumblr.com/ さて、きょうはだんだん、だんだん話が重要になっていくという構造をしておりまして、最後に辺野古訴訟であります。辺野古訴訟については専修大学の白藤先生が、前回の講座で、行政法的な観点からはかなり細かくお話をされたのではないかと思います。 高裁支部判決の最大の問題は審査の対象が間違っていること 要点だけ述べますと、例の福岡高裁那覇支部の判決の最も重要な問題は、審査の対象が誤っているということだとされております。要するに「仲井真知事がやった埋め立て承認の適法性」ではなく、「翁長知事のやった取消処分の適法性」を検討しなければいけないにもかかわらず
弁護士が執筆するコラム - 埼玉県さいたま市の弁護士事務所- 菊地総合法律事務所は、相続、不動産、同族会社の案件や、株式買取請求などの非公開会社の案件を多数解決しています。その他、交通事故や貸金などの一般民事事件、離婚、財産分与などの家事事件、少年・刑事事件、そして企業法務や自治体の法務にも経験をつんでおります。
1980年横浜市生まれ。2003年東京大学法学部卒業し、同年から同大学法学政治学研究科助手。2006年首都大学東京准教授、16年から教授。法科大学院の講義をまとめた「憲法の急所」(羽鳥書店)は「東京大学生協で最も売れている本」「全法科大学院生必読書」と話題となった。主な著書に「憲法の創造力」(NHK出版新書)「テレビが伝えない憲法の話」(PHP新書)「未完の憲法」(奥平康弘氏と共著、潮出版社)など。 ブログは「木村草太の力戦憲法」http://blog.goo.ne.jp/kimkimlr ツイッターは@SotaKimura 徴兵制をめぐる議論で、「軍事技術が高度に専門化した現在、徴兵制は軍事的に不合理であり、その導入への懸念は杞憂(きゆう)にすぎない」と主張されることがある。この主張には一理ある。しかし、徴兵反対派は、おそらく納得しないだろう。なぜなら、軍事的合理性以外の理由で、徴兵制が
ちょっと前に、いろんな学校で、 生徒・児童の保護者を自動的かつ強制的に加入させる PTAが多くて問題だ、というお話を紹介しました。 いま、PTAの現場では、 執行部が任意加入団体であることを知りつつ、 「任意加入」を周知徹底説明しないことが問題になっています。 これを、PTAは学校や教育委員会からは独立した団体であり、 任意加入を周知するように学校や自治体から言われても 「うちは独立団体なので、学校や自治体から 監督されるいわれはありません」 と指導に従わないというケースもあるようです。 そこで、わたくし、一つ案を考えました。 以下、記します。 1 「全国自動加入PTA連合会(通称全P)」という団体を立ち上げる。 2 全Pは、 全国の強制加入・自動加入制を採る PTAを構成員とする団体の団体である。 3 全国の強制加入・自動加入制を採る PTAは、 自動的かつ強制的に全Pに加入する。 4
ひさかたぶりです。 この前、ちょっと記事を書いたのですが、 同性婚と憲法について、国会でも議論がはじまっているようです。 首相のご発言も、いろいろ解釈がありますので、 こんな指摘をしておこうかと。 「憲法は同性婚を認めているのか?」 という質問は、次のような意味を持ちえます。 質問1 同性同士の相互扶助契約を有効とする法律は、違憲無効か? 質問2 同性同士が、お互いの子どもに嫡出推定を及ぼしたり、 相続分を設定したりする契約を制度として作った場合に、違憲無効か? 質問3 同性同士の性行為や同棲を処罰しない立法不作為は、憲法違反か? 質問4 憲法は、同性婚を異性婚と同様に保護しているか? (異性婚を認めない制度は憲法24条違反とされるが、 同性婚を認めない制度は憲法24条違反とされるか?) この質問1~4は、それぞれぜんぜん意味が違います。 (また、専門的に考えると、この他にも、この質問のあ
連日、国会で審議が続いている、集団的自衛権の行使を含む安全保障関連法案。2015年6月4日には、衆議院憲法調査委員会で、与党である自民党と公明党が推薦した早稲田大学教授の長谷部恭男氏が「違憲だ」との意見を表明した。このことにより、野党の追及は勢いを増し、国会前などで若者が抗議行動を展開するなど、国民による「反対」の声はより一層強まっている。 6月15日には、長谷部氏と慶応義塾大学名誉教授の小林節氏が日本記者クラブと外国特派員協会で記者会見を行い、安保関連法案について改めて「憲法違反」と指摘。「(最高裁の)砂川判決から集団的自衛権行使を合憲とする主張は、法律学の基本原則と衝突する」と述べた。 国会で審議が行われている安保関連法案は、1.在外邦人の警護・救出の拡大、2.国連PKOへの協力拡大、3.自衛隊による外国軍の後方支援の拡大、4.集団的自衛権行使の限定容認の4つから構成される。 では、こ
ご無沙汰ぶりです。 昨日は、荻上チキさんのラジオで、 憲法とは何か、96条改正の意味、についてお話ししてきました。 こちら でポッドキャスト配信もされていますので、 どうぞよろしくお願いいたします。 昨日の対局の棋譜です。 1▲改憲発議要件の過半数への引き下げに反対するお主は、 国民を信頼していないのか? 2△今提案されている96条改正案は、 要するに、野党に改憲拒否権を放棄せよという提案である。 基本政策の異なる政党から、最高法規決定の白紙委任を求められ イエスというのは、政党人として、絶対におかしい。 (どうしてもやりたいなら、 「政権が提案するどんな改憲案でも賛成する」という 政党間協定を結ぶと良い。96条改正と意味は変わらないし、 手続もずっと楽でないですか?) 3▲最後は、国民投票だ。国民を信頼していないのか? 4△与党が、好きなテーマで、自由なタイミングで行う国民投票は 与党の
私が現在、いちばん注目している憲法学者は、木村草太・首都大学東京准教授だ。論理構成が緻密であるだけでなく、教養の幅が広い。何よりも重要なのは、木村先生が、国家の本質が「悪」であるということをよくわかっていることだ。憲法96条の改憲条項緩和論者に対する木村先生の批判は、強い説得力を持つ。 <では、「過半数」改憲派は、どのような根拠を挙げているのだろうか。続いて、この点を整理し、検討をしてみよう。96条改憲論の主張は、概ね四つに分類できる。 第一は「国民は信頼できる(からヘンな改憲案が出るようになっても大丈夫)」という主張。第二は、「現行憲法の制定過程に問題がある」から、改憲をしやすくすべきだ、というもの。第三は、「憲法96条の内容は、諸外国の改憲手続きより厳しいから、諸外国の水準に合わせるべきだ」というもの。そして第四は「『国民』が改憲を望んでいる時に、3分の1ちょっとの国会議員の意思が障害
注)この立憲デモクラシー講座の原稿は、2016年11月18日に立教大学で行われたものをベースに、講演者が加筆修正したものです。 立憲デモクラシーの会ホームページ http://constitutionaldemocracyjapan.tumblr.com/ 人権というのは、確かに大事で、「人権って大事ですよね?」と言えば、これはたぶんほとんどの人が、否定しないと思います。安倍首相に「人権って大事ですか?」と質問すれば、安倍さんだって「大事です」って言うでしょう。しかし個別具体的な場面において、人権が大事である、人権を貫くという選択をすることは、しばしば極めて難しいということになります。 広島県の道徳教材をめぐって その一例を挙げてみたいと思います。資料の4ページからになりますが、「現代ビジネス」に私が書いた「これは何かの冗談ですか?」というタイトルの記事を挙げております。「現代ビジネス」と
政府が米軍基地を設置できる法的根拠は何か 辺野古基地建設問題について、社会学者の宮台真司氏は、次のように述べている。 第1に、米軍施設の各々について隣接市町村が基地存置の是非をめぐる住民投票を行う。過去20年で米国外に置かれた米軍基地の数は3分の1に減りましたが、それは独裁政権崩壊後の住民投票が背景にあります。第2に、住民投票に際して跡地利用計画をめぐる地域住民の熟議を興す。そのことで、日本政府と米国政府の双方に対し「本気を示す」と同時に、分断されがちな地域で〈我々〉を取り戻すのです。第3は、基地に関係する外交アクション。基地について日米両政府が合意する際、先行して沖縄の合意をとりつけることを必須条件とするよう両政府に要求する。沖縄が日本の米軍用地の74パーセントを引き受ける以上、当然です。 (「宮台真司が語る沖縄の生きる道「問題は基地反対の先にある」より抜粋) 米軍基地には、騒音・事故・
9条改正、集団的自衛権の解釈変更など、この数年、折に触れてクローズアップされる憲法に関する議論だが、私たちはそれにきちんと向き合えているといえるだろうか? シリーズ「憲法特集」では、憲法と出会い直し、考え直すためのきっかけを示していきたい。 第1回は、若き憲法学者との対話を通して、憲法と民主主義の関わり、私たちが市民として成熟していくためのヒントを学ぶ。 後藤「特に震災以降なんですが、誰かと政治について語り合ったり、デモや集会っていうのに参加するたびに、〝民主主義ってうまく機能してるんだろうか?〟〝自分たちは市民として民主主義や政治に参加できているんだろうか?〟っていう疑問を持つことが増えて。僕たちは長い間、放棄っていうわけではないけど、民主主義に対して無責任というか、当事者意識が薄かったんじゃないかという想いがあるんです。そんななか、この数年、憲法改正の機運みたいなものが高まってきて、す
■感染拡大中の“GoTo強行”“お肉券”は要りますか? さらに、こんな懸念もある。 「条項の内容によっては、政府は政令に基づいて合法的に情報統制できます。メディアにコロナ情報が載らなくなり、感染者数が虚偽発表、政府に不都合な情報が合法的に隠蔽されかねません。さらに、今は国民はメディアやSNSを通じて意見を言うことができますが、国民の声が封殺されるようになる恐れがあります」 10万円の一律給付やGoToキャンペーン停止など、生活の窮地を救い、感染拡大を防いだと思われる施策には、国民からの突き上げや、国会での野党との議論を経て実現してきたものが多い。 当初、自民党内では“お肉券やお魚券”が検討され、政府は感染拡大下でキャンペーンを続行しようとしていたが、国民の批判が封殺され、政府の独断が許されれば、これらが実現してしまった可能性もあった。 ■「ピンチはチャンス」と言い放った自民党政調会長 ドイ
木村草太氏 沖縄弁護士会主催の憲法施行70周年記念講演会「沖縄と憲法」が23日、沖縄市民会館で開かれた。首都大学東京教授で憲法が専門の木村草太さんが講演し、米軍基地問題で沖縄が受けている人権侵害や差別について「本土にとって沖縄に米軍基地があることが当たり前になり過ぎていることに原因がある」と解説した。約600人が参加した。 木村さんは人間として保障される権利である人権を「否定する人はいない」とした上で「あからさまな差別でも認識されないことがある。そのことが当たり前になっている社会では人権侵害と認識することは難しい」と、人権問題が起こる構造について説明した。 沖縄の米軍基地問題を巡っても本土の人たちが沖縄に基地があるのを「当たり前」と思っている中で差別が意識されず、「人権問題が起こっている」と指摘した。 本土側の「沖縄に基地があるのが当たり前」という意識形成は、本土から沖縄に米軍基地が移転し
自民保守派は根強く反対…「手術要件」違憲で法改正はどうなる? 憲法学者・木村草太氏「立法府は無視できない」 最高裁が、戸籍上の性別変更の際に生殖能力をなくす手術を求めた性同一性障害特例法の要件を違憲と判断し、今後は決定に沿った法改正が焦点となる。与野党が決定を評価した一方、自民党の一部保守派は手術要件の必要性を訴えてきた経緯があり、議論が難航する可能性もある。 公明党の「性的指向と性自認に関するプロジェクトチーム」の谷合正明座長は「人権擁護の観点から妥当な判決で、法改正が必要だ。国会は当該の法律規定を廃止し、行政はその執行を差し控える政治的責務がある」と述べ、速やかに対応する姿勢を示した。立憲民主党の長妻昭政調会長は「性的マイノリティーの権利を守る第一歩を踏み出す、当然の判断」と語った。
Prologue 疲れる通学路から始まる物語 駅を出て、山を登る。それから、谷を下り、再び山を登る。これが、僕の通う高校に至る道だ。ごく控(ひか)え目に言って、かなり疲れる通学路だ。 通学の苛酷(かこく)さの穴埋めなのか、カリキュラムは緩(ゆる)い。僕たち2年I組は、水曜午後の授業がない。3年生になるとさらに授業は減り、月曜から金曜まで午後の授業がまったくなく、日によっては1限もない。なぜ、これほど緩いカリキュラムになったのか、については、おいおい語る(かもしれない)。 僕は、4月の第2水曜日の放課後、ちょっと変わった社会人、というより、半社会人、あるいは反社会人たちに「赤ひげ小人(こびと)」で出会った。それがキヨミズ准(じゅん)教授とワタベ先生だった。 「赤ひげ小人」は、県立図書館の脇(わき)にある古ぼけた喫茶店だ。マスターの倉井さんは、ロボットのように生真面目(きまじめ)で、掃除と紅茶
「撤回しても違法の既遂、内閣の責任問題」木村草太教授 ■稲田朋美防衛相の発言に対する木村草太・首都大学東京教授(憲法学)の話 稲田朋美防衛相の発言は「公務員等の地位利用による選挙運動の禁止」を定めた公職選挙法に違反する明確な違法行為だ。閣僚も地位を利用した政治活動は禁じられている。政治家でもある閣僚が選挙応援に行くことはあるだろうが、地位を離れた形で行わなくてはならない。発言は明らかに、特定政党の応援のために防衛相の地位を利用した選挙運動になっている。 稲田氏は発言当日に撤回したが、違法行為をした事実は消えない。いわば「既遂」だ。ところが、菅義偉官房長官は発言撤回を理由に稲田氏の職務を続行させる考えを示した。これは違法行為がすでになされたのに、官房長官自身が違法性がないと表明したことになる。発言が違法ではないとの判断は内閣の判断ということになり、稲田氏だけでなく菅氏、そして安倍内閣の責
いのくま・たてお/1944年生まれ。都立大附属高校(現桜修館中等教育学校)卒、早稲田大政経学部中退、京都大農学部農林経済学科卒。毎日新聞東京本社の経済記者を約20年。副部長(デスク)で退職し、釣りビジョン社長などビジネスマン生活を続ける一方、フリージャーナリストとしてモノ書きをしている。 日本を動かす名門高校人脈 政財界をはじめ、各界で活躍する多くの人材を輩出する全国の名門高校。その校風や歴史、さらにどのような卒業生たちがいるのかなど、詳しく解説する。 バックナンバー一覧 文化功労者に選ばれた ITベンチャーの創業者 通称は「緑高(りょっこう)」。横浜市の中心部・中区の南側の高台にある。2023年に創立100周年を迎える。港町の気風を映して校風は自由そのもので、多様な人材が巣立っている。 日本におけるインターネット元年は、1995年といわれる。同年11月にWindows95が発売され(米国
6月13 あらためて「存立危機事態」の解釈を問う~木村草太説と公明党(北側一雄氏)の認識 カテゴリ:憲法法律 今晩(2015年6月13日)配信した「メルマガ金原No.2120」を転載します。 あらためて「存立危機事態」の解釈を問う~木村草太説と公明党(北側一雄氏)の認識 今日の午後は、今月下旬(6月27日)に頼まれている緊急学習会(憲法9条を守る有功・直川(いさお・のうがわ)の会主催/チラシ)用のレジュメを書くつもりでいたのですが、気になりながら、これまで視聴する時間のなかった動画をまず見てみようと思ったのが間違い(?)で、それからそれへと関心が広がってあちこちのサイトを博捜しているうちに日が暮れてしまいました。インターネット恐るべし。 ということで、レジュメは後回しにすることにし、今日色々視聴したサイトのうちのいくつかを紹介がてら、レジュメを書くための参考にもなりそうなことを考えてみたい
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