ひどすぎる。入院拒否の罰則は立法の根拠が弱いどころではなかった。 福島みずほ議員「どこの世界に国会に法案を提出した後、立法事実を調査するところがあるんですか」 https://t.co/4AVJMJV62x
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入管法改定案の審議が続いている。これまでも人道上の問題が多々指摘をされてきているが、その中でも争点となっているのが「送還停止効」に「例外」を設けることだ。 難民申請中は送還されない現行制度を「改定」し、審査で2度、「不認定」となった申請者については、3度目の申請をしても、強制送還の対象にしようというのだ。日本の難民認定率は極めて低く、何度も申請を繰り返さなければならないのが現状であるにも関わらず、だ。 この「送還停止効の例外」は、何を根拠に法案に盛り込まれたのだろうか。 入管庁が公表している「現行入管法の課題」(2023年2月)という資料では、難民審査参与員の柳瀬房子氏の発言が引用されている。 《入管として見落としている難民を探して認定したいと思っているのに、ほとんど見つけることができません」「難民の認定率が低いというのは、分母である申請者の中に難民がほとんどいないということを、皆様、是非
2021年2月19日、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案」(以下、入管法政府案)が閣議決定されてから2年近くが経とうとしている。法案はその後、国会で審議入りし... 法案の内容そのものはもちろん、審議の過程では、連日、立法事実を根底から揺るがす事態が明るみになってきました。この間の審議で何が明らかになり、何が明らかにされていないのか――まともな審議が成り立たない理由を整理しました。 ■1:難民審査参与員の不可解な偏りと杜撰な審査の実態 ■2:不可解な発言「訂正」、立法事実になっている参与員の主張を大臣自ら否定 ■3:「証拠はないが信じろ」状態の審議 ■4:大阪入管での飲酒診療の指摘と実態とかけ離れた資料 ■5:飲酒診療を公表しなかった大臣の責任 ■6:ウィシュマ・サンダマリさんの事件もまだ解明され
長年、入管や難民審査の問題を見てきた人々でさえ、連日「驚愕」するような事実が、入管法政府案の審議を通して明らかになってきている。5月25日、参院法務委員会で、難民審査参与員の柳瀬房子氏の、2年分の審査件数が明らかとなった。 2021年:全件6741件のうち1378件(勤務日数34日) 2022年:全件4740件のうち1231件(勤務日数32日) ※勤務日数のうち一日は、審査をしない協議会 難民審査参与員は、法務大臣に指名され、入管の難民認定審査(一次審査)で不認定とされ、不服を申し立てた外国人の審査(二次審査)を担っている。 参与員が111名いるにも関わらず、柳瀬氏は2022年、全件の4分の1以上を担当している。極端な偏りも問題だが、「丁寧な審査」とは言えない件数がここで露わになった。 単純計算した場合、柳瀬氏は参与員として1日あたり40件もの難民審査をしていたことになり、たとえ1日の勤務
入管難民法改正案の参院法務委員会での採決が予定されるのを前に、廃案を求める大規模なデモが7日、国会正門前であった。外国人の支援者や難民を申請している外国人ら約4000人(主催者発表)が集まり、「入管難民法改悪反対!反対!反対!」などと声を張り上げた。 「反貧困ネットワーク」などが共同で主催。デモで同ネットワークの瀬戸大作事務局長は「最後まで絶対諦めてはいけない。仲間と共に声を挙げ続けよう」と呼びかけた。平和フォーラム共同代表の藤本泰成さんは「さまざまな問題が次々と出て立法事実が崩壊した。法案を通してはいけない」と声を張り挙げた。 フォトジャーナリストの安田菜津紀さんは「人を殺す法案にイエスとは言えない。命の危険から逃れてきた人たちが弱かったのではない。社会がいけない」とメッセージを寄せた。西山温子弁護士は「入管は彼らを数字でしか見ていない。衆議院でも斎藤健法相の不信任決議を出してください」
香川県弁護士会は5月25日、香川県で4月1日から施行されている「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」について、憲法侵害などのおそれがあるとして廃止を求める声明を発表しました。特に子どものゲーム時間について「平日は60分まで(休日は90分)」などと定めた“18条2項”については「即時削除を求める」としています。 ※会長声明メモより 声明では条例について、「立法事実を欠く」「インターネット及びコンピュータゲームの有用性を十分に考慮したものとはいえない」と指摘。また18条2項については、子どもや保護者の自己決定権を侵害するおそれがあり、憲法違反となる可能性があるほか、さらに子どもの権利について定めた「子どもの権利条約」の趣旨にも反しているとし、「到底、看過できない」と強く批判しました。 同条例を巡っては現在、県内の高校生も「基本的人権を侵害しており違憲」であるとして、県に対する訴訟を検討中。また
危険運転致死傷罪の場合、業務上過失致死傷罪(刑法211条)の刑罰を重くする、というのも1つの考え方でしょう。 議員立法を検討するにあたって、交通事故の被害者の方々からの指摘で、気になることがありました。業務上過失致傷罪について、警察で処理されているにもかかわらず、起訴されている率が低い傾向にあったからです。 調べてみると、「悪質運転で人をケガさせた」というケースばかりではなく、普通にある自動車事故で、運転者に過失が認められ、同乗者が家族であったケース(当時は、シートベルトの着用は義務化されていませんでした)や、自宅の車庫に入れる際、自分の子どもがいることに気づかず、怪我をさせたようなケースが少なからずありました。特に前者では、警察の事故証明がないと保険が下りないなどの事情で、警察に届け出ることから、警察としても業務上過失致傷という事案について認知はするものの、すべてについて「事件」として処
「私に言わせればこれは拷問です。入管は拷問する教育を行っているのでしょうか? 私たちは拷問をされるために入管に収容されるのでしょうか?」 トルコ国籍のクルド人であるデニズさんは4月20日、記者団にまっすぐこう、投げかけた。 デニズさんは、迫害を逃れ2007年に来日した。これまで複数回難民申請をしており、現在も申請中だ。東日本入国管理センター収容中に職員から暴行を受けたなどとして、デニズさんが損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁はこの日、職員の行為の一部を違法と認め、国に22万円の支払いを命じた。 2019年1月、デニズさんは睡眠薬を求めたものの拒否されたため抗議する。その後、7人前後の入国警備官が入室し、デニズさんに移動を命じた。当時の映像を確認すると、デニズさんは後ろで手錠をされ、抵抗できない状況にさせられた上、ひとりの警備官があご下の「痛点」を押し、「痛いか?!」などと大声で迫ってい
「文部科学省高等教育局内で会議を重ね、運営方針会議を(国際卓越研究大学以外の)他の国立大学にまで広げると決めていった過程、『立法事実』を知ることができる公文書はあるか」 「5月24日に(改正国立大学法人法の)原案を決めるまでの公文書はあるか」 12月12日に開かれた参議院文教科学委員会で、「国立大学法人法」改正に向けた審議が行われた。その中で、立憲民主党・蓮舫氏は改正法の原案作成プロセスについて冒頭のように切り込んだ。 この質問に対し、文科省高等教育局長の池田貴城氏は「きちんとした公文書については見当たらなかった」と答弁した。盛山正仁文部科学大臣は「(公文書は)法案の審議が終わったところでまとめるべく作業をしていた」と述べた。 立法事実は法律の必要性を支えるもの 「立法事実」とは、その法律をつくる(あるいは改正する)必要性や合理性を支える事実である。だが、改正国立大学法人法では、発案者であ
「ヘイトスピーチはマイノリティに対するもの」というデマがあります。 これは朝鮮総聯系の人間が喧伝してる話です。 いろんな情報で攪乱されているので、彼らの主張に対する正しい理解を整理します。 「ヘイトスピーチはマイノリティに対するもの」という解釈 師岡康子弁護士「ヘイトスピーチとはマイノリティに対する差別」 欧州のヘイトスピ―チ規制法は「マイノリティ要件」 など無い イギリスでは黒人による白人迫害の言動が人種関係法違反で有罪に 日本のヘイトスピ―チは別であるという差別「理論」構築 日本属性を理由としたヘイトクライムが起きた社会的事実 韓国ソウル日本人学校児童襲撃事件 大阪府生野で韓国籍の巨漢が包丁で大暴れ ツイッターで犯行予告、コンビニ前で女性を襲った金輝俊=キムフィジュン 立法事実を「具体的な社会的事実」のみを指すと勘違いさせている 立法事実とは何か、立法事実の意味・定義の誤解 司法事実と
入管法政府案の「土台」となる「立法事実」が揺らぎ続けている。そのうちのひとつが、特定の難民審査参与員の発言だ。 難民審査参与員は、法務大臣に指名され、入管の難民認定審査(一次審査)で不認定とされ、不服を申し立てた外国人の審査(二次審査)を担っている。今年5月16日現在、入管庁のサイトには111名が掲載されており、通常は3人1組の班となり、審査を行う。 この制度は2005年5月から始まったものだが、この年から今に至るまで参与員を務める、柳瀬房子氏の「審査件数」が、改めて問題視されている。 柳瀬氏の主張する審査数は、ふたつの時間軸に分けて考える必要がある。 【1】2021年4月~2023年4月の2年間で2000件の審査 【2】2005年5月~2021年4月の16年間で2000人の対面審査(+相当量の書面審査…?) 「年間1000件」の審査は「おかしなこと」ではないのか まず【1】の数字から見て
一部の大規模国立大学に運営方針の決定などを行う合議体の設置を義務づける国立大学法人法の改正案は12日、参院文教科学委員会で自民、公明、維新、国民の賛成多数で可決した。大学の自治の尊重などを求める16項目の付帯決議も可決した。13日の参院本会議で成立する見込み。 改正案は、一部の国立大に「運営方針会議」という名の合議体の設置を義務づける。会議は学長と、外部の有識者も想定する3人以上の委員で構成され、中期目標や予算の決定などを行う。学長選考に関して意見を述べることもできるなど、強い権限を持つ。委員の選任にあたっては、文部科学相が承認する。 12日の参院委では、野党側から、「改正の合理性がないのではないか」などと質問が飛んだ。 合議体は元々、国際卓越研究…
思わず、耳を疑った。かねて、極めて多くの審査を担当してきたことが指摘されてきた難民審査参与員の柳瀬房子氏の、2年分の審査件数が参院法務委員会で5月25日、明らかになった。2022年は全4740件のうち1231件(勤務日数32日)、21年は全6741件のうち1378件(勤務日数34日)にも及ぶ。 難民審査参与員は、法相に指名され、出入国在留管理庁の難民認定審査(1次審査)で不認定とされ、不服を申し立てた外国人の審査(2次審査)を担っている。 参与員は16日現在、111人おり、元検事や元裁判官、元外交官、弁護士やNGO関係者など、幅広い分野から選ばれている。15日、全国難民弁護団連絡会議(全難連)が日弁連推薦の難民審査参与員のアンケート調査を公表した。19年度以降23年4月までの期間が任期に含まれている参与員が対象だが、回答者の年間平均審査件数は36.3件だった。…
法律をつくる上で、その必要性の根拠となる「事実」について言及しておきながら、実際には、その事実について、ろくに調査もしていなかった―法務省・入管庁にまたスキャンダルだ。今国会で審議される予定である入管法の「改正」案に関連して、福島瑞穂参議院議員が法務省・入管庁に質問し、その回答から発覚した。入管法「改正案」は、ただでさえ、庇護を求める難民達を拒絶し、不当に収容施設に長期にわたって収容しているとして、内外の批判を浴びている入管行政を、より一層、非人道的なものにするのではないかと懸念されている。今回、入管法「改正案」の立法事実についての入管庁の杜撰さが明らかとなったことで、改めて、その是非が問われることになりそうだ。 ○福島議員の問い合わせで発覚 今回、福島議員が指摘したのは、入管庁が作成した資料「送還忌避者の実態について(令和元年12月末現在)」で言及されていた事案。同資料では、「令和元年1
立法事実・憲法事実の誤解をわかりやすく解説し、誤解の具体例も紹介します。 これを理解すれば、政治の世界では立法事実に関する誤解を利用した印象操作がなされており、マスメディアがそれに加担していることがわかるようになります。 立法事実・憲法事実に関する誤解 立法事実とは、現実に発生した具体的な事件そのものではない 司法段階(憲法学の対象)と立法段階の「立法事実」の用法のズレ 立法事実= Legislative Facts の定義とは 司法事実"Adjudicative Facts"と立法事実の違い 司法判断における立法事実 薬事法違憲判決の立法事実論 「観念上の想定に過ぎない」の誤解 わかりやすく小括 憲法事実とは 憲法事実の意味・定義 長谷川正安教授と森英樹教授の憲法事実 立法府における憲法事実 憲法改正の議論では「憲法事実の不存在」が喧伝される 「立法事実」の意味を勘違いしている例 平和安
1年以上前に書いた性犯罪についてのノートがSNSを中心に多くの方に取り上げられており、事務所にもご連絡などいただいていることから、どのような形で発信するのかについて迷いながらのつぶやきです。 「長文」「難解」といいながらも、最後まで読んでいただいた皆様、ありがとうございます。 もともと私は刑事法の専門家でも、研究者でもありませんから、外国の法制については、私の意見というより、研究者の方々の論文を参照して、紹介したものです。 そのうえで、考えられる方策、の部分は、当時の議論を経て私の責任で書いたものです。この点について、より適切な方法がないか、多くの方に議論いただければと考えています。 ところで、党の報告書で、当時私が座長を務めていた時、当事者団体の皆さんから不評であった旨の記述があります。 よく、立法は、医療に例えられることがあります。社会に対する病理に対する処方箋が、法律だということです
自衛隊基地や原発など安全保障上重要な施設周辺の土地利用を規制する法案が、衆院内閣委員会で実質審議入りした。安全保障を理由に私権を著しく制限し、国民への監視を強める内容である。 立憲民主党は修正案に「市民団体の自由な活動の確保」や罰則の撤廃などを盛り込んだが、懸念を払拭(ふっしょく)するには不十分だ。これまでに重要施設への機能阻害行為が国内で確認された事例がないと政府が認めている。立法の必要性を裏付ける根拠のない法案の撤回を求める。 法案は自衛隊基地、原発など重要施設の周囲約1キロや国境離島を注視区域に指定し、土地の利用状況を調査できる。防衛施設周辺での電波妨害など基地機能を「阻害する行為」を規制対象にしている。 法案は、外国資本によって防衛施設周辺の土地が買収されることへの安全保障上の警戒感から、規制を目指すと説明されてきた。だが、法律が対象とするのは外国人だけでない。政府が指定する注視区
日本共産党の仁比聡平議員は1日の参院法務委員会で、政府が入管法改悪案を必要とする根拠=「立法事実」が崩れているとして、「質疑終局はありえない」と主張しました。 仁比氏は、難民不認定に対する不服申し立てを審査する「難民審査参与員」の柳瀬房子氏が2021年4月までの1年半に行ったとする500件の対面審査について、斎藤健法相が記者会見で「可能」と述べた後に「不可能」と訂正した問題をただしました。 斎藤法相は「とっさに計算ができなかった」などと弁明。仁比氏は、入管庁の審判課長がこの間、対面審査は年間最大で50~100件だと説明しており、法相にもたびたびレクをしたと話していると指摘しました。 柳瀬氏は21年の衆院法務委員会の参考人質疑で「難民がほとんどいない」と発言。政府が「立法事実」の一つとしてきました。斎藤法相はこの発言に関し今年4月の記者会見で「対面審査を行って慎重な審査を行った案件を前提とし
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