盗んだ給油カードでガソリンを給油したとする窃盗容疑で大阪府警北堺署に誤認逮捕され、85日間勾留された男性会社員(42)に、国が刑事補償金などを支払うことが決まった。法などの定める上限額(1日1万2500円)が認められ、計106万2500円になるという。男性の弁護人が明らかにした。 男性は4月24日、給油カードを盗んだとして逮捕され、5月15日、カードでガソリンを給油したとして再逮捕、大阪地検堺支部に起訴された。その後、事件に無関係と判明し、7月17日に釈放された。 弁護人の赤堀順一郎弁護士によると、不起訴とされた最初の逮捕容疑の勾留分(22日)には、法務省の被疑者補償規程で27万5千円が、起訴された再逮捕容疑の勾留分(63日)には刑事補償法に基づく刑事補償金78万7500円が支払われる。刑事補償金の決定は大阪地裁堺支部(9月4日付)。(鈴木洋和) 最新トップニュース